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−1−1 出資法第2条について
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一般大衆から預り金の受入れを行い、その業務がひとたび破綻をきたすようなことがあれば、一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、社会の信用制度と経済秩序を乱すこととなる。
このため、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第2条は、一般大衆の保護と信用秩序の維持の観点から、他の法律において特別の規定のある者(例えば、銀行法に基づく銀行等)を除き、「預り金」を禁止しているものである。
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(2) |
「預り金」とは、同条第2項において、預金等と同様の経済的性質を有するものとされており、次の4つの要件のすべてに該当するものとされている。
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不特定かつ多数の者が相手であること
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金銭の受け入れであること
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元本の返還が約されていること
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主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とするものであること
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−1−2 出資法第2条違反のおそれのある個別事案の所掌
出資法は、預り金禁止の実効性を基本的に罰則の適用によって担保しようとするものであり、金融監督庁は、出資法上具体的な規制・監督権限を有しておらず、現に行われている違反の疑いのある個別、具体的事実の解明あるいは取締りは、捜査当局の所掌となっている。
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−1−3 出資法第2条に関する金融監督庁の所掌
出資法第2条に関する金融監督庁の所掌事務としては、金融再生委員会設置法第4条及び第18条において「預り金となるべき金銭の受入れについての情報の収集に関すること。」と規定されているが、具体的な権限は規定されておらず、同条の事務は一般的な情報収集事務と解されている。
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−1−4 出資法第2条違反の防止
金融監督庁としては、出資法第2条を所管する官庁として、違反防止に努める必要があり、その観点から一般の照会に対する適切な対応、捜査当局等との緊密な連携、一般的な広報による注意喚起等に努める必要がある。
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