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3 貸金業関係
 

3−1  登録の申請、届出関係

 
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2章の規定に基づく、貸金業の登録の申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。


−1−1
 登録申請書、届出書の受理

(1)

 
登録申請書及びその添付書類並びに変更及び廃業等の届出は、原則としてこれらを提出しようとする者の主たる営業所等の所在地をその区域に含む貸金業協会(以下「協会」という。)を通して提出するよう要請するものとする。

(2)

 
登録申請書及び変更の届出の受理に当たっては、次の事項に留意し、反している場合にはその是正を求めるものとする。

マル1

 
資金需要者等に公的機関又は金融機関のごとき誤解を与え、取引の公正を害するおそれのある商号又は名称を使用していないこと。

マル2

 
2以上の商号又は名称を使用して、2以上の登録の申請をしていないこと。

マル3

 
復代理店及び代理店の支店等の設置をしていないこと。

マル4

 
代理店契約の内容について、次に掲げる事項を記載していること。


 
貸金業の規制に関する法令等を遵守する旨の文言


 
代理業務の範囲に関する事項


 
代理店手数料の決定及び支払に関する事項


 
代理業務の取扱いに必要な経費の分担に関する事項


 
営業用の施設及び設備の設置主体等

(3)

 
貸金業を営む意図なく貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正登録の要件を構成するものであることから、登録申請書の受理(特に、過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請)に当たっては、申請者に対しその旨を伝える等、法令の枠内での最大限の厳正化により可能な限り悪質業者等の排除に努めるものとする。


−1−2
 登録の申請の処理

(1)

 
貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条の2第2項の規定による登録済通知書については、次により取り扱うものとする。

マル1

 
登録済通知書の交付は、原則として協会を通して行うこと。

マル2

 
登録番号は、財務局長(福岡財務支局長を含む。以下同じ。)ごとに、決裁を終了した順に00001号から一連番号とすること。

マル3

 
登録番号の( )書きには、登録の回数を記入すること。ただし、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)附則第9項に規定する日賦貸金業者における登録番号については、( )内に「N」の文字及びその次に登録回数を記入すること。(平成12年5月31日までに登録されている貸金業者については、次回の登録の際、「N」の文字を記入すること。)

マル4

 
登録がその効力を失った場合の登録番号は欠番とし、補充は行わないこと。

(2)

 
財務局長は、貸金業者の登録をした場合には、当該貸金業者の営業所等の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該都道府県の区域を管轄する財務局長を経由して別紙様式1により通知するものとする。

(3)

 
規則第4条の3第2項の規定による登録拒否通知書については、拒否の理由に該当する法第6条第1項各号のうちの該当する号の番号又は登録申請書等の重要な事項の虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにするものとする。

(4)

 
規則第6条の規定に基づき、貸金業者から登録換えの申請書等の提出があった場合には、次により取り扱うものとする。

マル1

 
当該申請等を受けたときは、別紙様式2により作成した意見書、従前の登録申請書及び添付書類の写し並びに当該申請の直前に行った検査の報告書の写しを添付して新たな登録に係る財務局長又は都道府県知事に送付するものとする。

マル2

 
規則第6条第2項に基づく登録換通知書を受領したときは、当該貸金業者の登録を削除するものとする。


−1−3
 変更届出の処理

(1)

 
法第8条第2項の規定に基づき、変更に係る事項(以下「変更事項」という。)を登録する場合には、次により取り扱うものとする。

マル1

 
変更事項を登録したときは、遅滞なく、その旨を別紙様式3により原則として協会を通して届出者に通知するものとする。ただし、当該変更事項が店舗外現金自動設備に係るものである場合は、通知を要しないものとする。

マル2

 
変更事項を貸金業者登録簿に登録した場合において、その内容が貸金業者の商号、名称又は氏名の変更又は財務局(福岡財務支局を含む。以下同じ。)の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更に係るときは貸金業者の営業所等の所在地を管轄する都道府県知事に対し、営業所等の変更に係るもののうち管轄する区域内に新たに設置されたものであるとき又は営業所等がなくなったものであるときは当該都道府県知事に対し、それぞれ当該都道府県の区域を管轄する財務局長を経由して別紙様式4により通知するものとする。

(2)

 
変更事項が財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置の変更である場合には、次により取り扱うものとする。

マル1

 
当該変更届出等の提出を受けた財務局長は、上記3−1−2の(4)のマル1に準じて、変更後の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長に当該変更届出書等を送付するものとする。

マル2

 
新たな登録をした財務局長は、従前の登録をした財務局長に対し規則第6条第2項に規定する登録換通知書に準じて、登録をした旨を通知するものとし、従前の登録をした財務局長は、当該通知があったときは、当該貸金業者の登録を削除するとともに、必要な書類を新たな登録をした財務局長に送付するものとする。


−1−4
 廃業等届出の処理

(1)

 
法第10条第1項の規定に基づく廃業等の届出を受理した場合には、次により取り扱うものとする。

マル1

 
当該届出に係る貸金業者の従たる営業所等の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該都道府県の区域を管轄する財務局長を経由して別紙様式5により通知するものとする。

マル2

 
貸金業者が死亡した場合において、法第10条第3項の規定により、相続人が被相続人の死亡後60日間の期間内に登録の申請をしたときの登録番号は、その商号又は名称に変更がないときに限り従前の番号とするものとする。ただし、登録回数は、(1)とするものとする。


−1−5
 登録の申請、届出書類の保存
 
 登録申請書、変更届出書、廃業等届出書及びそれらの添付書類は、当該申請等に係る登録の有効期間が終了した時点から10年間保存するものとする。


−1−6
 登録証明書の発行
 
 登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者から公的機関に提出する必要がある等の理由により、その者の登録証明の申請があったときは、別紙様式6による貸金業者登録証明を行うものとする。


−1−7
 貸金業者登録簿の閲覧
 
 規則第9条の規定に基づく貸金業者登録簿の閲覧については、次により取り扱うものとする。

マル1

 
閲覧の申出があった場合には、別紙様式7による貸金業者登録簿閲覧表に所定事項の記入を求めるものとする。

マル2

 
登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとするものとする。


 
閲覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。


 
閲覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。


 
登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の閲覧日又は閲覧時間を変更することができるものとする。

マル3

 
登録簿は、財務局長が指定する閲覧場所の外に持ち出すことができないものとする。

マル4

 
次に該当する者の閲覧を停止又は拒否することができるものとする。


 
係員の指示に従わない者


 
登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者


 
他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者


−1−8
 登録等実績報告
 
 登録等の実績について別紙様式8により財務局及び管内都道府県分を作成し、毎半期末の翌月末日までに監督部金融会社室あて報告するものとする。

    

3−2  業務関係

 
貸金業者に対する法第3章の規定に係る監督に当たっては、次により取り扱うものとする。


−2−1
 過剰貸付けの防止
 
 法第13条(過剰貸付け等の禁止)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)

 
過剰貸付けの判断基準
 貸金業者が貸付けを行うに当たって、当該貸付けが資金需要者の返済能力を超えると認められるか否かは、当該資金需要者の収入、保有資産、家族構成、生活実態等及び金利など当該貸付けの条件により一概に判断することは困難であるが、窓口における簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は、当該資金需要者に対する1業者当たりの貸付けの金額について50万円、又は、当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額とすること。

(2)

 
顧客に対し、必要とする以上の金額の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしてはならないこと。

(3)

 
無担保、無保証の貸付けを行うときは、借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収額等の項目を顧客自らに記入させることにより、その借入意思の確認を行うこと。

(4)

 
無担保、無保証の貸付けを行うときは、信用情報機関を利用して、顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査し、その調査結果を書面に記録すること。


−2−2
 取立て行為の規制
 
 
法第21条第1項(取立て行為の規制。法第24第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項、法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)

 
貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、保証人等を威迫する次のような言動を行ってはならないこと。

マル1

 
暴力的な態度をとること。

マル2

 
大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。

マル3

 
多人数で押し掛けること。

(2)

 
債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害する次のような言動を行ってはならないこと。

マル1

 
正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。

マル2

 
反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。

マル3

 
はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。

マル4

 
勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。

(3)

 
その他、債務者、保証人等に対し、次のような行為をしてはならないこと。

マル1

 
他の貸金業者からの借入れ又はクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること。

マル2

 
債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。

マル3

 
法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。

マル4

 
その他正当と認められない方法によって請求をしたり取立てをすること。


−2−3
 取引関係の正常化
 
 上記のほか、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1)

 
債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から、帳簿の記載事項のうち、当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること。

(2)

 
契約を締結するに際して、契約内容を文書又は口頭で十分説明すること。

(3)

 
契約を締結するに際しては、次に掲げる行為を行ってはならないこと。

マル1

 
白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

マル2

 
白地手形及び白地小切手を徴求すること。

マル3

 
クレジットカードを担保等として徴求すること。

マル4

 
貸付け金額に比し、過大な担保を徴求すること。

マル5

 
印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

(4)

 
包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときは、そのいずれの場合にも、その内容を明らかにする書面をその相手方に交付すること。また、その書面は、債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること。

(5)

 
バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと。

(6)

 
顧客の信用情報について、不必要な事項の調査、調査事項の貸付け目的以外への使用等顧客のプライバシーの侵害となるような行為は行ってはならないこと。

(7)

 
貸金業以外の業務を行っている場合において、当該貸金業以外の業務に関して貸金業者の登録番号を使用してはならないこと。

(8)

 
社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告をしてはならないこと。

(9)

 
貸付けの利率について、出資法に定められた上限利率にかかわらず、自らの経営努力により、可能な限り引き下げ、もって資金需要者の負担の軽減を図るよう努めること。

(10

)
法第17条第2項の規定により、保証人となろうとする者に当該保証契約の内容を説明する書面を交付するときは、保証人となろうとする者があらかじめ保証契約の内容を十分理解した上で保証契約を締結するとの法の趣旨に沿って交付すること。

(11

)
法第17条(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項、法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する書面における規則第14条第1項第1号イに定める事項の記載については、保証の種類(連帯保証、根保証等)及びその効力(根保証の場合における極度額の説明を含む。)をわかりやすく記載するなど、保証人となろうとする者が保証契約の内容を十分理解しうる内容であること。


−2−4
 営業所等の所在の確知
 
 法第38条の規定により営業所等の所在を確知するため必要な場合には、法第42条第1項の規定に基づき、別紙様式9による営業所等の所在報告書、営業所等に関する権利を証する書面又は営業所等の地図等の報告を求めるものとする。

    

3−3  報告書関係


−3−1
 事業報告書の金融監督庁への送付
 
 貸金業者から法第41条の2の規定に基づき事業報告書及び参考書類の提出があったときは、事業報告書(「6 貸付金の金額別内訳」の(記載上の注意)で併せて提出する書類を含む。)の副本及び参考書類各1部を提出期限後10日以内に、監督部金融会社室あて送付するものとする。また、管轄区域内の都道府県知事から事業報告書の副本及び参考書類の送付を受けたときは、速やかに監督部金融会社室あて送付するものとする。


−3−2
 業務報告書の徴収

(1)

 
貴財務局に登録をした貸金業者から、法第42条第1項の規定に基づき、毎年3月末における業務報告書を別紙様式10により毎年6月末までに徴収するものとする。

(2)

 
当該貸金業者が資本金1千万円以上の法人である場合には、直前決算期の貸借対照表及び損益計算書(様式自由)を添付資料として併せて徴収するものとする。

(3)

 
業務報告書は、原則として、当該業務報告書を提出しようとする貸金業者の主たる営業所等の所在地をその区域に含む協会を通して提出するよう求めるものとする。


−3−3
 業務報告書の金融監督庁への提出
 
 貸金業者の業務報告書の写しについては、毎年7月末までに、監督部金融会社室あて送付するものとする。
 また、管轄区域内の都道府県知事から業務報告書の写しの送付を受けたときは、速やかに監督部金融会社室あて送付するものとする。
 なお、送付に当たっては、貸付残高500億円超の貸金業者の業務報告書と貸付残高500億円以下の貸金業者の業務報告書を区分して送付するものとする。

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