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9 金融先物取引業関係
 

9−1  許認可、届出関係
 金融先物取引法(以下「法」という。)第3章の規定に基づく、金融先物取引業の許可の申請及び変更等の届出等に係る事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。
 
−1−1 許可申請書及び届出書等の受理
 
 法第58条の規定に基づく許可申請書(更新の許可を含む。)及び変更等の届出書等の受理に当たっては、次の点に留意するものとする。
 
(1)  役員については、次に掲げる者が記載されていること。
 
マル1  株式会社、有限会社及び相互会社にあっては取締役及び監査役
 
マル2  合名会社及び合資会社にあっては業務を執行する社員
 
マル3  次に掲げる法人にあっては理事及び監事
 
 商工組合中央金庫法に基づき設立された法人
 
 農林中央金庫法に基づき設立された法人
 
 信用金庫法に基づき設立された法人
 
 中小企業等協同組合法に基づき設立された法人
 
 労働金庫法に基づき設立された法人
 
 農業協同組合法に基づき設立された法人
 
 水産業協同組合法に基づき設立された法人
 
マル4  外国の法令に準拠して設立された法人にあっては、上記マル1からマル3までに相当する役職を有する者
 
(2)  重要な使用人については、次に掲げる者が記載されていること。
 
マル1  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長等名称の如何を問わず、営業所等を統括する者
 
マル2  主たる営業所等においては、部長、次長、課長等名称の如何を問わず、金融先物取引業の統括等金融先物取引等の委託者の利益に重大な影響を及ぼす業務について包括的な委任を受け、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
 
(3)  業務の種類及び方法について、社団法人金融先物取引業協会の定める「金融先物取引業者業務内容方法書(ひな型)」に準拠して作成した書面を添付する場合には、許可申請書(第5面)「業務の種類」及び「業務の方法」に「別添金融先物取引業者業務内容方法書のとおりとする。」旨記載されていること。
 
(4)  役員の変更については、新たに役員となった者の兼職状況に留意し、また、兼職状況のみの変更についても届出事項に該当することに留意すること。
 
(5)  事業報告書について、当該事業年度における取引実績がない金融先物取引業者は、同報告書第3面以降の提出を要しないが、当該事業年度に係る有価証券報告書、業務報告書又はこれに準ずる書類が添付されていること。
 
−1−2 許可の審査の留意点
 
(1)  許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人について、金融先物取引法施行規則(以下「規則」という。)第15条第1項第2号に掲げる事項について審査する場合には、商法第33条第2項の規定により設立時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面により判断するものとする。
 
(2)  規則第15条第1項第3号に掲げる事項について審査する場合には、1億円程度を目処とするものとする。
 
(3)  規則第15条第1項第6号に掲げる事項のうち「金融先物取引業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制」について審査する場合には、代表者を含む役員の相当数が金融先物取引業務等に関する業務経験及び知識を有しているか、また、その他の役員においても業務遂行上十分な経営能力を有していると判断されるかどうかに留意するものとする。
 
 
−1−3 許可の申請の処理
 
(1)  許可申請者に対する通知等は、以下のとおり取り扱うものとする。
 
マル1  許可番号
 
 許可番号は、財務局(福岡財務支局を含む。以下同じ。)ごとに決裁を終えた順に一連番号とする。
 
 許可番号の( )書には、許可及び更新の許可の回数を記入するものとする。
 
 許可がその効力を失った場合の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
 
マル2  許可の通知
 
 財務局長(福岡財務支局長を含む。以下同じ。)は、金融先物取引業の許可をするときは、別紙様式1による許可書を許可申請者に交付するものとする。
 
 財務局長は、金融先物取引業の許可をしたときは、別紙様式2による金融先物取引業者許可台帳(以下「許可台帳」という。)に必要事項を記載し、別紙様式3による金融先物取引業者許可通知書に許可台帳の写しを添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
マル3  不許可の通知
 
 財務局長は、許可の申請を不許可としたときは、不許可の理由及び金融監督庁長官に対して審査請求できる旨を記載した別紙様式4による金融先物取引業者不許可通知書を許可申請者に交付するものとする。
 
 別紙様式4による金融先物取引業者不許可通知書には、不許可の理由を次により具体的に記載するものとする。
 
i  法第19条各号に該当する場合にはその該当する号の番号
 
ii  許可申請書又は添付書類に虚偽の記載又は重要な事実の記載が欠けている場合にはその箇所
 
iii  許可の基準を満たしていない場合にはその内容
 
 財務局長は、許可の申請を不許可としたときは、別紙様式5による金融先物取引業者不許可通知書に許可申請書の副本を添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
(2)  更新許可申請者に対する通知等は、次により取り扱うものとする。
 
マル1  財務局長は、更新の許可をするときは、別紙様式6による更新許可書を更新許可申請者に交付するものとする。
 
マル2  財務局長は、更新の許可をしたときは、許可台帳に必要事項を記載し、別紙様式3による金融先物取引業者更新許可書に許可台帳の写しを添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
マル3  財務局長は、更新の許可を不許可としたときは、上記(1)マル3に準じて別紙様式4による金融先物取引業者更新不許可通知書を更新許可申請者に交付するとともに、別紙様式5による金融先物取引業者更新不許可通知書に更新許可申請書の副本を添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
−1−4 業務の種類及び方法の変更の認可の申請
 
 財務局長は、業務の種類及び方法の変更の認可をするときは、別紙様式7による変更認可書を申請者に交付するものとする。
 
−1−5 変更の届出
 
(1)  財務局長は、規則第18条第8号及び第9号に掲げる事項並びに許可台帳の記載事項に係る変更の届出があったときは、別紙様式8による金融先物取引業者変更届出通知書を直ちに監督部長あて通知するものとする。なお、許可台帳の記載事項に係る変更の場合にあっては、許可台帳の写しを添付するものとする。
 
(2)  財務局の管轄区域を越える主たる営業所等の位置変更を内容とする届出に係る事務手続については、次のとおりとする。
 
マル1  変更届出書の提出を受けた財務局長は、当該変更届出書に別紙様式9による財務局長の意見書、従来の許可申請書(添付書類を含む。)及び許可台帳並びに当該届出書の提出の直前に行った検査報告書の写しを添付して、新たに許可の権限を有することとなる財務局長に送付するものとする。
 
マル2  新たに許可の権限を有することとなった財務局長は、許可番号(財務局長名を含む。)の変更は行わず、次回の更新の許可時に変更するものとする。ただし、許可回数は、当該更新の許可時には連続させるものとする。
 
−1−6 廃業等の届出
 
 財務局長は、廃業等の届出があったときは、許可台帳に必要事項を記載し、別紙様式10による金融先物取引業者廃業等届出通知書に許可台帳の写しを添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
−1−7 許可の取消し
 
(1)  財務局長は、許可の取消しをしたときは、別紙様式11による金融先物取引業者許可取消通知書を当該金融先物取引業者に交付するものとする。
 
(2)  財務局長は、許可の取消しをしたときは、許可台帳にその旨を記載するとともに、別紙様式12による金融先物取引業者許可取消通知書に許可台帳の写しを添付して、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 
−1−8 許認可等の実績報告
 
 財務局長は、別紙様式13により許認可等実績報告書を作成し、毎四半期経過後翌月末までに監督部長あて通知するものとする。
 
−1−9 許可申請書等の保存期間
 
 許可申請書、認可申請書及びそれらの添付書類については、当該申請等に係る許可の有効期間が終了した時点から10年間、各種届出書及び諸報告書については、当該届出書等を受理した時点の翌年度から5年間保存するものとする。
 

9−2  業務関係
 法第3章の規定に基づく、金融先物取引業の業務に関する監督に当たっては、次により取り扱うものとする。
 
−2−1 広告規制
 
 法第68条の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 
(1)  取次ぎ等が行える金融先物市場又は海外金融先物市場について誤解させるような表示をしてはならない。
 
(2)  不当景品類及び不当表示防止法又は屋外広告物法に基づく都道府県の条例その他の法令に違反するおそれのある広告をしてはならない。
 
−2−2 法定帳簿の作成・保存
 
 法第75条の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
 
(1)  規則第28条第1項各号に規定する帳簿書類(以下「法定帳簿」という。)の一が合理的な範囲で他の法定帳簿を兼ね、又はその一部を別帳とし若しくは規則第28条第1項各号に規定する名称と異なる名称を用いることができるものとする。ただし、これらの場合にあっては各法定帳簿の種類に応じた記載事項がすべて記載されていること。
 
(2)  マイクロフィルム、フロッピーディスクその他の電子媒体により法定帳簿を作成又は保存することができるものとする。ただし、この場合においては、これら電子媒体等の管理が適切に行われていること。
 
(3)  法定帳簿のうち金融先物取引等注文伝票及び委託証拠金等元帳については、自己取引に係る記載は要しないものとする。
 
−2−3 金融先物取引責任準備金
 
 法第82条に規定する金融先物取引責任準備金は、次の要件を満たす場合に限り取崩しをすることができることに留意するものとする。
 
(1)  金融先物取引業者の役員又は使用人による違法又は不当行為等の事実が認められること。
 
(2)  取崩し額が、損失の補填に必要な額に応じた適正な額であること。
 
−2−4 顧客取引に係る留意事項
 
 上記のほか、金融先物取引業の監督に当たっては、委託者保護の観点から、次に掲げる事項に留意するものとする。
 
(1)  顧客との取引開始に当たっては、当該顧客が金融先物取引に関する十分な知識、能力あるいは資産等を有しているかどうか十分に把握の上、取引が行われていること。
 
(2)  金融先物取引等の受託等に当たっては、顧客の資産、能力等に応じた建玉に留意し、過大な投機的取引の防止に努めていること。
 
(3)  委託証拠金その他の保証金の預託の受入れに当たっては、金融先物取引所の受託契約準則(海外金融先物市場を開設する者が定める規則を含む。)に準ずる方法により行われていること。
 

9−3  報告等関係
−3−1 許可台帳の送付
 
 財務局長は、毎年4月1日現在において作成した許可台帳の写しを監督部長あて送付するものとする。
 
−3−2 報告等の徴求
 
(1)  財務局長は、金融先物取引業者から、法第77条第1項の規定に基づき、次に掲げる報告等を徴求するものとする。
 
マル1  事故等報告書
 
マル2  不祥事件等報告書
 
マル3  金融先物取引実績報告書
 
マル4  GLOBEX端末設置届出書
 
マル5  GLOBEX端末取引に係る事故等報告書
 
マル6  GLOBEX端末取引に係る規制・処分等報告書
 
(2)  財務局長は、上記(1)に掲げる報告等(マル3を除く。)の提出があった場合には、直ちに監督部長あて通知するものとする。
 

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