(1) |
証券会社の自己資本規制に関する命令(平成11年総理府令・大蔵省令第28号。6において「自己資本命令」という。)第1条第1号に規定する有価証券等は、原則として、約定ベースにより把握することを求めるものとする。ただし、システム面の対応等やむを得ない理由により、約定ベースでの把握が困難と認められる証券会社(外国証券会社を含む。以下6において同じ。)については、受渡しベースとすることを認めるものとする。この場合において、自己資本命令第13条第1項に規定する自己資本規制比率に関する届出書の提出にあたっては、自己資本命令別紙様式第1号(第2面)中欄外に受渡しベースで把握している有価証券等を付記することを求めるものとする。
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(2) |
(1)の規定により、受渡しベースでの把握を認めた証券会社に対しては、できる限り早期に約定ベースでの把握により自己資本命令第13条第1項に規定する自己資本規制比率に関する届出書を作成、提出することを求めて行くこととする。
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(3) |
自己資本規制比率が
140%以下となった証券会社が、自己資本命令第13条第4項の規定により、自己資本規制比率に関する届出書を提出するにあたっては、自己資本命令第1条第1号に規定する有価証券等は、約定ベースにより把握することを求めるものとする。
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(4) |
日本証券業協会の会員への通知文書「証券会社のトレーディング業務に係る特定取引勘定の設置認可申請手続き等について」(平成9年2月27日付日証協(会)9第98号)により示された「約定基準時価会計における時価算定基準」に基づき算出した有価証券等の時価額は、自己資本命令第1条第1項第13号ホに規定する合理的な方法により算出した価額と判断して差し支えない。
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(5) |
自己資本命令別表第1及び第2に掲げる有価証券等の空売り又は借り入れた有価証券等の売付けに係る取引については、当該有価証券等の区分による。この場合の市場リスク相当額の計算期間は、売付け又は借入れに係る同一の有価証券等の買付けまでの期間とする。 |