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8.証券金融会社の監督事務
 

8−1  免許の審査基準
−1−1 人的構成

 法第156条の4第1項に規定する人的構成の適格性については、次に掲げる事項をもって判断することとする。

(1)  法第156条の3第1項に掲げる業務(以下「貸借取引業務」という。)の遂行に必要な人員が各部門に配置されていること。
 
(2)  役職員の中に証券業務を3年以上経験した者が確保されており、かつ、貸借取引業務の制度に精通した者が確保されていること。
 
−1−2 信用状態及び資金調達能力

 法第156条の4第1項に規定する信用状態及び資金調達能力の適格性については、次に掲げる事項をもって判断することとする。

(1)  貸借取引業務を行うに足りる株券調達能力及び資金調達能力を客観的に有すると認められること。
 
(2)  取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の信用取引に関する情報が常に入手できる体制が整備されており、迅速な対応が可能と判断できる調達システム及び決済システムが証券会社及び取引先等との間に確立されていること。

 

8−2  届出事項について
 証券金融会社に関する省令第1条第2項第2号に規定する業務の内容及び方法の変更とは、取引の条件を除く業務の内容及び方法の変更で、内部規程等の変更を伴い取引先に対して周知を行う必要のある事項とする。

 

8−3  承認基準について
 法第156条の6第3項の承認を行う場合は、次の事項に留意するものとする。
 
(1)  承認に係る業務が公益に反し、又は有価証券等を保有することにより多大な価格変動リスク等が発生するおそれがあると認められる場合には、承認を行わないこととする。
 
(2)  証券金融会社に関する省令第2条第1項第1号に規定する収支の予想を記載した書面が、当該業務開始後3カ年以内に黒字化されており、当該収支計画の実行が客観的に可能であると認められること。

 

8−4  認可基準について
−4−1 業務の内容若しくは方法の変更

 法第156条の7第1項に規定する業務の内容若しくは方法の変更認可に係る申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

(1)  改正の内容が貸借取引業務の円滑な遂行に支障が生じるものでないこと。
 
(2)  改正の内容について速やかに周知徹底が図られるものとされていること。
 
−4−2 資本の額の減少

 法第156条の7第1項に規定する資本の額の減少に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

(1)  減資後の資本の額が、法第156条の2に定める額を下回らない額であること。
 
(2)  減資により、貸借取引業務の円滑な遂行に支障が生じるものでないこと。
 
(3)  減資を行う理由が、欠損の解消その他経営維持のためやむを得ない事由によるものと認められること。
 
−4−3 業務の廃止又は解散の決議

 法第156条の15第1号に規定する業務の廃止又は解散の決議に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

(1)  法第156条の11第1項に規定する免許の取消事由が存在しないこと。
 
(2)  資産超過の状態にあり、清算業務がスムーズに進められる体制にあること。
 
(3)  廃業又は解散後も、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における信用取引に支障が生じないよう、制度面又は物理面での対応が採られていること。
 
−4−4 合併又は営業の譲渡若しくは譲受け

 法第156条の15第2号に規定する合併又は営業の譲渡若しくは譲受けに係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。

(1)  合併又は営業譲渡により消滅する会社に、法第156条の11第1項に規定する免許取消事由が存在しないこと。
 
(2)  合併又は営業譲渡により、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の信用取引に支障が生じないよう、制度面又は物理面での対応が採られていること。
 

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