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8 |
−4−1 業務の内容若しくは方法の変更 法第156条の7第1項に規定する業務の内容若しくは方法の変更認可に係る申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
(1) |
改正の内容が貸借取引業務の円滑な遂行に支障が生じるものでないこと。
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(2) |
改正の内容について速やかに周知徹底が図られるものとされていること。
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8 |
−4−2 資本の額の減少 法第156条の7第1項に規定する資本の額の減少に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
(1) |
減資後の資本の額が、法第156条の2に定める額を下回らない額であること。
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(2) |
減資により、貸借取引業務の円滑な遂行に支障が生じるものでないこと。
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(3) |
減資を行う理由が、欠損の解消その他経営維持のためやむを得ない事由によるものと認められること。
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−4−3 業務の廃止又は解散の決議 法第156条の15第1号に規定する業務の廃止又は解散の決議に係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
(1) |
法第156条の11第1項に規定する免許の取消事由が存在しないこと。
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(2) |
資産超過の状態にあり、清算業務がスムーズに進められる体制にあること。
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(3) |
廃業又は解散後も、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場における信用取引に支障が生じないよう、制度面又は物理面での対応が採られていること。
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−4−4 合併又は営業の譲渡若しくは譲受け 法第156条の15第2号に規定する合併又は営業の譲渡若しくは譲受けに係る認可申請書が提出された場合には、次の事項に留意するものとする。
(1) |
合併又は営業譲渡により消滅する会社に、法第156条の11第1項に規定する免許取消事由が存在しないこと。
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(2) |
合併又は営業譲渡により、取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の信用取引に支障が生じないよう、制度面又は物理面での対応が採られていること。
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