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4 | −10−1 発注伝票のコンピュータへの直接入力による作成 運用会社が、規則第124条第1項第1号ロに規定する発注伝票をコンピュータへ直接入力することにより作成する場合には、次の要件を満たしていることを確認すること。
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4 | −10−2 証券投資法人の法定帳簿の電磁的方法等による保存 証券投資法人から、規則第123条第3項において準用する規則第44条第6項に規定する届出がされた場合には、規則第44条第5項の要件に加え、同項の規定に鑑み、以下の要件を満たしているか確認すること。
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4 | −10−3 運用会社及び資産保管会社の法定帳簿の電磁的方法等による保存 運用会社及び資産保管会社から、規則第124条第4項において準用する規則第44条第6項に規定する届出がされた場合には、規則第44条第5項の要件に加え、同項の規定に鑑み、以下の要件を満たしているか確認すること。
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財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。 |
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4 | −11−1 金融監督庁長官への報告 法第212条の規定に基づく営業報告書を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、営業期間(当該営業期間が6月より短い期間である場合には、6月)ごとに4−別紙19による営業報告書集計表を作成して報告する。
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財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。 |
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4 | −12−1 金融監督庁長官への報告 法第215条第1項の規定に基づく臨時報告書を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、ただちに臨時報告書の写しを送付する。 |
4 | −12−2 証券投資法人への通告 財務局長等は、法第215条第2項に規定する通告を証券投資法人に対し行う場合には、あらかじめ金融監督庁に協議をすること。
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財務局長等が行う手続きは次のとおりとする。 |
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4 | −13−1 金融監督庁長官への報告 規則第126条の規定に基づく証券投資法人の純資産状況表を受理した場合には、金融監督庁長官に対して、4−別紙20による証券投資法人の純資産状況集計表を作成し報告する。
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4 | −14−1 証券投資法人等への許可等の金融監督庁への協議等
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4 | −14−2 行政処分等の金融監督庁への協議
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