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法第26条第1項第2号の「資本の額」として、申請者(外国会社)に係る額のほか、その本邦支店に係る「持込資本金」の額が明記されていること。
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法第26条第1項第4号の「営業所の名称及び所在地」として、申請者の本邦支店を含む全ての営業所について記載されていること。
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法第26条第2項の「定款」として、日本語訳のほか、申請者の本国で作成された正本が添付されていること。
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法第26条第2項の「会社登記簿の謄本」として、申請者の会社登記簿の謄本の日本語訳及び申請者の本国で作成された正本のほか、本邦支店の登記簿の謄本が添付されていること。
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規則第27条第3項第2号の「投資一任契約に係る投資判断者等の履歴書」として、申請者の本邦支店に所属する者及び本邦支店以外の営業所において本邦の顧客に係る業務に従事する者に関する記載があること。
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規則第27条第3項第3号の「最終の貸借対照表、損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書」として、申請者に係る書類(申請者の本国における商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により作成したもので代えることができる。)のほか本邦支店に係る書類が添付されていること。
なお、申請者に係る書類及び本邦支店に係る書類の主要な部分について日本語訳が注記されていること。
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規則第27条第3項第4号の「投資一任契約に係る業務の開始後3年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面」として、申請者の本邦支店に関する記載があること。
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規則第27条第3項第5号の「法第7条第1項各号に該当しないことを誓約する書面」が、申請者により作成されたものであること。
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規則第27条第3項第6号の「会社の概要及び沿革」として、申請者に係る書類のほか、申請者とその関係会社の関係を示す系統図が添付されていること。
なお、申請者に係る書類及び申請者とその関係会社の関係を示す系統図の主要な部分について日本語訳が注記されていること。
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規則第27条第3項第9項から第14項は、いずれも申請者の本邦支店に関する記載であること。
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