(1) |
法令上必要とされる記載事項を満たし、電磁的方法によって作成、保存されていること。
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(2) |
保存に使用する電磁的方法は、前項に規定する顧客との間で締結された契約の効力を失った日から少なくとも5年間の保存期間の耐久性を有すること。
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(3) |
電子媒体におけるデータ入力にあたって、ID、パスワード等を管理するシステムとなっているなどにより、改ざん、混同を防止するシステムとなっていること。
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(4) |
データ保存に使用する電子媒体の一つを「原本」として定め、その旨が明示されていること。
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(5) |
上記(4)の「原本」のバックアップが作成され、「副本」として保存されていること。
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(6) |
保存されているデータにつき、合理的期間内にハードコピーによる帳簿の作成が可能なシステムとなっていること。
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(7) |
内部監査等に対応できるシステムとなっていること(特に、監督当局の立入検査に際して、翌々日までに書面による法定帳簿のアウトプットが可能な体制にあること。)。
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(8) |
作成、保存に関する責任者を置き、管理規則が整備されているほか保存期間を通じて適切な管理が行い得る状態にあること。
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(9) |
電子媒体における入力データの取消し又は修正を行った場合、その取消し又は修正がそのまま残されるシステムとなっていること。
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(10 |
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電子媒体により作成、保存した法定帳簿のハードコピーに手書きによる追記、補完等を行った場合は、当該ハードコピーが原本として保存されていること。
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