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2 長期信用銀行関係
 

2−1  長期信用銀行法に規定する預金受入先の範囲等について
 長期信用銀行法に規定する預金受入先、預金に準ずるもの及び準備金の範囲について照会があった場合には、以下を参考に判断するものとする。
 
−1−1 長期信用銀行法第6条第1項第3号に規定する預金受入先
 
(1)  「国若しくは地方公共団体」には国家行政組織法第3条に規定する行政機関、地方自治法第1条に規定する各種地方公共団体(都道府県、市町村、特別市、特別区、地方公共団体の組合及び財産区)を包含する。
 
(2)  「貸付先」及びこれに準ずる「取引先」には「貸付先」のほか次のものが包含される。
 
 貸付有価証券の貸付先、当座貸越の契約先及び日本開発銀行その他の代理人として行う貸付先。
 
 融資確約書の発行先等貸付の予約先
 
 手形の割引先、引受先(輸出手形の買取先及び外貨手形等の買取先を含む。)及びその他手形の関係人。
 
 保証先
 
 連帯債務者、保証人及び担保提供者
 
(3)  「社債の管理の委託会社」及びこれに準ずる取引先には社債(その他の債権を含む。以下同じ。)の募集又は管理の委託者の外、次のものが包含される。
 
 社債総額引受の委託会社。
 
 社債担保の委託会社。
 
 社債の担保提供者若しくは保証会社。
 
 受託の場合の引受証券会社。
 
 総額引受したものを売り出す場合の証券会社。
 
 その他委託の予約先。
 
(4)  その他の「取引先」には次のものが包含される。
 
 債券応募者(債券募集の際における申込者をいう。)なお長期信用銀行の発行する金融債支払のためにのみ引き出される預金(いわゆる債券募集特約預金などの名称を以て呼ばれるもの。)は、債券応募者からの預金に含まれる。
 
 金融機関であって長期信用銀行の発行する金融債に反復継続的に応募するもの。
 
 為替コルレス先、保護函貸付先及び保護預り先。
 
 株式(出資証券を含む。以下同じ。)払込金受入事務取扱の委託先、株式配当支払事務取扱の委託先及び社債元利金支払事務取扱の委託先及び社債払込金受入事務取扱の委託先。
 
 長期信用銀行の株式、社債等による投資先。
 
 公社債等の登録委託先。
 
 審査、評価、代理交換等の事務の委託契約先。
 
 特別の法令等により長期信用銀行に預金することを指定されたもの。
 
 その他これに準ずるもの。
 
−1−2 長期信用銀行法第6条第2項の「預金及びこれに準ずるもの」のうち「これに準ずるもの」には次のものが包含される。
 
マル1  債券募集金…金融債の払込金。
 
マル2  証券募集金…公社債等若しくは株式の申込証拠金若しくは払込金。
 
マル3  証券支払基金…公社債等の元利金支払基金及び買入基金又は株式の配当支払基金。
 
マル4  未決済為替借…内国における為替取引先との取引による受入為替金にして決済をなすまでのもの。
 
マル5  貸出受入金…財団組成等の関係で貸出金の引渡しが一時遅れた場合の受入金又は貸出金の元利金の内入金若しくは引当金。
 
マル6  未払債券元利金…長期信用銀行の発行する金融債の償還期日において支払うべき元利金又はその未払金。
 
マル7  未払配当金…株主(優先株主を含む。)配当金の未払金。
 
マル8  受入諸税…利子、利息、給与等支払の際源泉徴収した税金。
 
マル9  仮受金…引当金等預金に準ずる性格を有する仮受金。
 
マル10  調整勘定借…調整勘定の益金。
 
マル11  日本銀行借入金、日本銀行再割引手形、輸入手形決済資金借及びコール・マネー
 
マル12  その他これに準ずるもの。

 


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