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5 労働金庫及び労働金庫連合会関係
労働金庫(労働金庫連合会を含む。以下同じ。)監督にあたっての、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)及び都道府県の事務処理手続については以下のとおりとする。
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5 | −1−1 書類の経由等 法令の規定により金融監督庁長官及び労働大臣に提出する免許、認可又は承認に関する申請書その他の書類の経由については労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第21条の規定等によることとされているが、これら書類の副本を財務局(財務事務所の所在する道府県においては、当該財務事務所を経由する。)において受理したときは、事情を調査の上、監督部長に進達するものとする。 |
5 | −1−2 労働金庫台帳 財務局管内の労働金庫について労働金庫台帳(別紙1、1−2参照)を6月末日現在にて作成するものとする。 |
5 | −1−3 金融監督庁報告事項 銀行法第24条に基づき報告徴求命令(検査終了後のフォローアップに係る銀行法第24条命令は除く。)を発出したときは、遅滞なく監督部長に報告するものとする。ただし、金融監督庁の指示により銀行法第24条に基づき報告徴求命令を発出した場合には、この限りでない。 |
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書類の経由等
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5 | −3−1 労働金庫に関して、本事務ガイドラインの一般的事項(0−1、0−4及び0−5−1(4)を除く。)及び共通事項(1−4−2(3)![]() ![]() |
5 | −3−2 この場合において、必要に応じ、適宜、技術的に読み替えるものとする。 |