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5 労働金庫及び労働金庫連合会関係
 

 労働金庫(労働金庫連合会を含む。以下同じ。)監督にあたっての、財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)及び都道府県の事務処理手続については以下のとおりとする。

 

5−1  財務局における事務処理手続等
−1−1 書類の経由等

 法令の規定により金融監督庁長官及び労働大臣に提出する免許、認可又は承認に関する申請書その他の書類の経由については労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第21条の規定等によることとされているが、これら書類の副本を財務局(財務事務所の所在する道府県においては、当該財務事務所を経由する。)において受理したときは、事情を調査の上、監督部長に進達するものとする。
 

−1−2 労働金庫台帳

 財務局管内の労働金庫について労働金庫台帳(別紙11−2参照)を6月末日現在にて作成するものとする。
 なお、労働金庫台帳の写1部を7月末日までに監督部長に提出するものとする。また、記入事項に変更があった場合にも遅滞なくその写1部を提出するものとする。
 

−1−3 金融監督庁報告事項

 銀行法第24条に基づき報告徴求命令(検査終了後のフォローアップに係る銀行法第24条命令は除く。)を発出したときは、遅滞なく監督部長に報告するものとする。ただし、金融監督庁の指示により銀行法第24条に基づき報告徴求命令を発出した場合には、この限りでない。
 


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5−2  財務局と都道府県との連携
 書類の経由等
 
(1)  経由官庁については、規則第21条の規定により一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫が金融監督庁長官及び労働大臣に法令の規定により提出する免許、認可又は承認に関する申請書その他の書類は労働金庫の地区を管轄する都道府県知事を経由するものとされているが、この場合において都道府県知事は、労働金庫から正本のほか写4部(所轄財務事務所のない場合は3部)を提出せしめ、事情を調査の上、正本は労働省に、また副本の3部(所轄財務事務所のない場合は2部)は所轄財務事務所(所轄財務事務所のない場合は、所轄財務局。以下同じ。)に送付し又その1部は自ら保存するものとする。
 
(2)  都道府県知事がその権限を行使するに当たっては所轄財務事務所と緊密な連絡等により、共管の実をあげられるよう配慮するものとする。
 
(3)  都道府県知事が、法令に基づき委任された権限を行使した場合は、その結果を毎月分をとりまとめのうえ、翌月10日までに、上記(1)に準じて金融監督庁長官及び労働大臣に報告するものとする。

 

5−3  一般的事項及び共通事項の準用
−3−1 労働金庫に関して、本事務ガイドラインの一般的事項(0−1、0−4及び0−5−1(4)を除く。)及び共通事項(1−4−2(3)マル8、(6)及び(7)、1−4−3(2)マル8、1−4−4(4)、並びに1−6−3及び1−6−4を除く。)を準用する。
 
−2 この場合において、必要に応じ、適宜、技術的に読み替えるものとする。
 

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