平成12年3月16日
金 融 監 督 庁
大  蔵  省
 
損害保険代理店制度の見直しについて

   
 標記のことにつき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。

 ご意見がありましたら、平成12年4月17日(月)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

 なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
    

ご意見の送付先

○金融監督庁監督部保険監督課

 郵便:〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
 ファックス:03-3506-6115
 ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

内容について照会先

金融監督庁 TEL03-3506-6000 保険監督課 しげとう
重藤(内線3375)
梅村(3345)
加藤(3431)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


損害保険代理店制度の見直しについて
   

目 的
 
 損害保険代理店(以下「代理店」という。)に係る個人資格制度、代理店種別制度及び代理店の種別等に対応して代理店手数料の水準を規定することとしている取扱いについて、近年の保険商品・料率の多様化の進展等に対応して、より損害保険会社・代理店の自主性を取り入れることを可能とする観点から見直しを実施し、関連する保険業法施行規則の規定の改正を行うものである。

 

.見直しの内容

(1)  現在、事務ガイドラインに、保険募集人の資質の向上を図るために保険会社が採るべき措置を記載しているところであるが、そうした措置をとることの必要性を保険業法施行規則上も明確化する。
 具体的には、保険業法施行規則第53条を改正し、保険会社が講じるべき業務運営に関する措置として、募集人が公正な保険募集を行う能力の向上を図るための措置を追加する。
 
(2)

 代理店手数料に関する事項を事業方法書に記載し当局の認可を得る取扱いについては、平成15年3月までの間継続することとする。但し、今回の見直しの趣旨に鑑み、事業方法書への記載の仕方については、簡素化を図っていくこととする(参考参照)
 具体的には、保険業法施行規則において、損害保険会社の事業方法書の記載事項として、代理店の手数料の設定方法に関する事項を追加する。
 

(3)

 上記(2)に伴い、代理店手数料に関する事項に係る審査基準として以下の2点を保険業法施行規則上、明確にする。

 手数料の設定方法が、損害保険会社の財務の健全性を損なうものでないこと。
 
 手数料の設定方法が、代理店の公正な保険募集を行う能力の向上を損なうものではないこと。

 具体的には、保険業法施行規則において、代理店の手数料の設定方法に関する事項の審査基準として上記の2点の内容を追加する。

 

実施時期
 
 本パブリックコメント終了後、速やかに保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正する。

(参考)

 なお、上記の保険業法施行規則の改正のほか、代理店制度に関し、以下のように取扱いを変更することを予定している。

(1)  個人資格制度及び代理店種別制度については、平成13年4月に、現行の事務ガイドラインの規定を、基本的に廃止する。
 
(2)  これに伴い、代理店の種別等に対応して代理店手数料の水準を規定することとしている事務ガイドラインの規定も平成13年4月に廃止する。
 

参考となる法令(抜粋)


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