平成12年3月16日 |
金 融 監 督 庁 |
大 蔵 省 |
損害保険代理店制度の見直しについて |
標記のことにつき、別添の事項を内容とする保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の改正を行うことを検討しています。
ご意見がありましたら、平成12年4月17日(月)までに、氏名、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。
なお、頂戴したご意見につきましては公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。
ご意見の送付先 ○金融監督庁監督部保険監督課
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ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
損害保険代理店制度の見直しについて
1 | .目 的 損害保険代理店(以下「代理店」という。)に係る個人資格制度、代理店種別制度及び代理店の種別等に対応して代理店手数料の水準を規定することとしている取扱いについて、近年の保険商品・料率の多様化の進展等に対応して、より損害保険会社・代理店の自主性を取り入れることを可能とする観点から見直しを実施し、関連する保険業法施行規則の規定の改正を行うものである。
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2 |
.見直しの内容
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3 | .実施時期 本パブリックコメント終了後、速やかに保険業法施行規則(総理府令・大蔵省令)の必要箇所を改正する。 |
なお、上記の保険業法施行規則の改正のほか、代理店制度に関し、以下のように取扱いを変更することを予定している。
(1) | 個人資格制度及び代理店種別制度については、平成13年4月に、現行の事務ガイドラインの規定を、基本的に廃止する。 |
(2) | これに伴い、代理店の種別等に対応して代理店手数料の水準を規定することとしている事務ガイドラインの規定も平成13年4月に廃止する。 |