平成12年3月21日
金 融 監 督 庁
 

第108回自動車損害賠償責任保険審議会及び第10回懇談会議事概要について

 
 第108回自動車損害賠償責任保険審議会及び第10回懇談会(平成12年3月7日(火)開催)の議事概要は、別紙のとおり。
 

担当者:金融監督庁監督部保険監督課 重藤、加藤

連絡先:電話(代表)3506−6000 内線3375、3431

 本議事概要は暫定版であるため、今後修正がありえます。


第108回自動車損害賠償責任保険審議会及び第10回懇談会議事概要
 

.日  時   平成12年3月7日(火) 14時00分〜15時10分

 

.場  所   中央合同庁舎第四号館第三特別会議室

  

.議  題 
 
(審議会)
 
(1)  「普通貨物自動車及びけん引普通貨物自動車」等に係る自動車損害賠償責任保険の基準料率の追加等
 
(2)  自動車損害賠償責任保険事業への新規の参入について
 
(3)  自動車損害賠償責任共済の事業に係る共済規定の一部変更について

(懇談会)
 
 これまでの懇談会における議論の整理について

 

.議事概要
 
(審議会)
 
 金融監督庁長官から諮問のあった以下の3点について、事務局より説明があり、これについて議論した結果、本件諮問については異議はない旨の答申を行うこととなった。
 
平成12年5月1日から車両総重量8トン未満の貨物自動車に係る自動車検査証の有効期間が変更されることに合わせ、「普通貨物自動車及びけん引普通貨物自動車」及び「小型貨物自動車及びけん引小型貨物自動車」に係る自動車損害賠償責任保険の基準料率の追加及び自動車損害賠償責任共済の共済掛金の追加を行うこと。
 
ソニー損害保険株式会社及びアクサ損害保険株式会社が、自動車損害賠償責任保険事業を営むこと。
 
47都道府県共済農業協同組合連合会(以下「県共連」という。)と全国共済農業協同組合連合会(以下「全共連」という。)が合併することに伴い、農業協同組合及び全共連の行う自動車損害賠償責任共済の事業に係る共済規程の一部変更並びに県共連の行う自動車損害賠償責任共済の事業に係る共済規程の廃止を行うこと。

(懇談会)

(1)  事務局より、資料(「自動車損害賠償責任保険審議会(自賠審)懇談会での議論の概要」)について説明を行った。
 
(2)  委員から出された意見は概要以下の通り。
 
 「検討に当たっての視点」として、官民の役割分担というのがあるが、これにプラスして行政の効率化・透明化という視点も必要。また、自賠責保険制度創設時と現在とで、自動車ユーザーの安全に対する意識が変わってきている点も考慮すべき。
 
 保険金限度額の水準を検討する際には任意保険の普及状況も踏まえる必要があるとされているが、死亡無責事故等について検討する場合も、任意保険の状況を考慮する必要があるのではないか。
 
 死亡無責事故等への補償に関する運輸大臣懇談会報告書の制度例では、自賠責保険の支給の対象とならない者に対し、任意保険が支給される場合には補償をせず、任意保険が支給されない場合には、自賠責の体系の中で補償を行うこととなっており、違和感がある。
 
 6月頃までに自賠審として何らかの整理をするということだが、6月頃までに結論を出すものと、その後も継続的に議論するものの振り分けをした方がいいのではないか。
(⇒ 事務局より、6月頃までにどういう形での取りまとめができるかは、会長や委員の方々の意見を十分聞きながら考えて行きたい旨の説明あり。)
 
 死亡追加保険料を廃止するとしたら、それに代わる事故抑制のための方法がなくてもよいのか。
 
 自賠審の委員には交通事故被害者の代表が入っていないが、彼らもいろいろな意見を持っている。自賠責保険制度は被害者保護のための制度であり、その制度の根本的な部分を議論するに当たっては、交通事故被害者の遺族の団体や重度後遺障害者の家族の団体の代表者を委員に加えるべき。
 
 被害者団体の代表を委員に加える場合には、自賠責保険における被害者の範囲を明確にする必要がある。そこの範囲が曖昧になると、本来、社会保障制度全体の中で考えるべき事柄まで自賠責保険の中に入ってきてしまう恐れがある。
 
 運用益の活用の仕方は、自賠責保険の保険料にも密接にかかわってくるので、自賠審に諮る必要がある。
 
 特会の運用益の支出に関し、個別の支出については自賠審には諮らなくとも、基本的な考え方は過去の数次の自賠審の答申に盛り込まれており、その枠内で執行している。

自動車損害賠償責任保険審議会(自賠審)懇談会での議論の概要


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