(別紙1)

 

預金取扱い金融機関関係の主な改正事項

 

1.金融システム改革法施行関係

 (1) 預金者等に対する情報の提供に関して、法令化されたことから現行の規定を削除する

 (2) 大口信用供与規制に関して、法令化されたことから現行の規定を削除する。

 (3) 株式取得の5%ルールに関して、5%超取得の承認ルール、届出方法の特例を定める
  (年金勘定で取得する株式について独禁法上の扱いと同様の取扱いとする)。
 

2.自己資本比率関係

 (1) 負債性資本調達手段の契約内容についてTier II 算入に係る判断基準を設ける。

 (2) opco等の新資本商品のTier I 算入基準(告示掲載以外のバーゼルでの合意内容)を規
  定する(ステップアップ金利は、100b.p.又は当初の上乗せ金利の50%を上限とする等)

 (3) 期末リスクアセット圧縮を目的とした、保有債権に対する短期銀行保証等を排除する
  規定を設ける。

 (4) 利益水準に比べ大きな税効果相当額を計上している銀行に対しヒアリングを行うこと
  とする。
 

3.その他

 (1) 検査のフォローアップの方法を定める(検査結果通知書の交付と同日付けで検査指摘
  事項の改善策等についての報告を銀行法第24条に基づき求める等)。

 (2) 早期是正措置の運用に関する規定を、早期健全化法を踏まえた省令改正に合わせて改
  正する。

 (3) 予備審査の手続きを規定する。

 (4) 内部委任事項の整理を行う(財務局の事務は基本的に全て財務事務所に委任可能とす
  る)。


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