生命保険契約者の保護のための制度の課題と対策


課 題


対   策

相互会社の経営
基盤が脆弱
○ 保険相互会社の株式会社化
 (1) 自己資本の増強
 (2) 再編(持株会社傘下の子会社化)
 (3) 破綻処理手法の多様化(株式取得方式)

「逆ざや」問題

 保険会社に係る倒産法制の整備
(1 )再建型手続である会社更生法の保険相互会社への適用
(2 ) 債務超過に陥る前の早期の手続開始による処理費用の抑制
(3 ) 司法手続による権利調整(保険契約者の優先権、一般債権の削減、予定利率の引下げ等)
(注 )生命保険は、保障の継続が必要(年齢や健康状態によっては同じ内容の保険に加入できない場合がある)
生命保険契約者
保護機構の機能
の維持
 財源対策(財政上の措置等)
(1 ) 政府保証を可能とする規定を恒久化
(現行;平成13年3月末までの時限措置)
(2 ) 時限的な国庫補助規定の創設
(平成15年3月末までの破綻を対象)
(注) 保護機構の借入限度額を5000億円拡大
(現行4600億円→9600億円)
業界の負担を1000億円追加
(現行4600億円→5600億円)

現行制度による株式会社化の概要


保険会社の更生手続の基本的な流れ


保険会社の破綻処理の基本的な流れ


生命保険のセーフティネットの再構築



 セーフティネットの規模を5,000億円追加(現行は4,600億円)
 業界の追加的な負担は1,000億円。
 対応不能部分については、平成15年3月末までの破綻を対象に
公的資金4,000億円を充てることが可能。
 
 平成15年3月末までの破綻に係る資金援助その他の業務に要した費用を生命保険各社の負担金のみで賄うとしたならば、各社の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認められる場合に対応


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