空売り規制の前倒しについて
大蔵省としては、この空売り規制の前倒しに併せ、証券取引法施行令及び有価証券の空売りに関する省令について、所要の改正を行うこととしました。
証券取引法施行令の一部を改正する政令の概要
有価証券の空売りに関する省令の一部を改正する省令の概要
(1) 有価証券市場における売付け(第1条、第3条関係) (明示・確認、価格制限の適用除外取引) (a) 決済未了の有価証券の売付け (b) 有価証券市場における立会外の売付け (c) 転換社債、新株引受権付社債等の転換権、引受権行使後の売付け (価格制限の適応除外取引) (d) ヘッジ取引 (e) 単位未満株の有価証券の売付け (f) 他の有価証券市場との価格平準化のための有価証券の売付け (注)なお、(a)、(e)及び(f)については、証券取引法施行令に規定されていたものを本省令に規定することとしたものである。 (2) 店頭売買取引による売付け(第2条、第4条関係) 上記(a)、(c)、(e)及び(f)に準じて規定することとした他、明示・確認及び価格制限の適用除外取引として証券業協会の協会員が行うマーケットメイク取引を規定することとした。
(1) 有価証券市場における売付け(第1条、第3条関係)
(明示・確認、価格制限の適用除外取引)
(a) 決済未了の有価証券の売付け (b) 有価証券市場における立会外の売付け (c) 転換社債、新株引受権付社債等の転換権、引受権行使後の売付け (価格制限の適応除外取引) (d) ヘッジ取引 (e) 単位未満株の有価証券の売付け (f) 他の有価証券市場との価格平準化のための有価証券の売付け
(a) 決済未了の有価証券の売付け
(b) 有価証券市場における立会外の売付け
(c) 転換社債、新株引受権付社債等の転換権、引受権行使後の売付け
(価格制限の適応除外取引)
(d) ヘッジ取引
(e) 単位未満株の有価証券の売付け
(f) 他の有価証券市場との価格平準化のための有価証券の売付け
(注)なお、(a)、(e)及び(f)については、証券取引法施行令に規定されていたものを本省令に規定することとしたものである。
(2) 店頭売買取引による売付け(第2条、第4条関係)
上記(a)、(c)、(e)及び(f)に準じて規定することとした他、明示・確認及び価格制限の適用除外取引として証券業協会の協会員が行うマーケットメイク取引を規定することとした。
[続きがあります]