有価証券の空売りに関する省令(平成四年大蔵省令第五十号)
改  正  案 現    行
(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)

第一条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二十六条の三第五項に規定する大蔵省令で定める取引は、 次に掲げるものとする。

一〜三 (略)

四 証券取引所の会員が自己の計算による空売り(令第二十六条の三第一項に規定する空売りをいう。以下同じ。)を行う取引のうち、法第 二条第十七項に規定する証券金融会社から当該証券取引所の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引

(空売り規制の適用除外)

第一条 証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二十六条の二第一項ただし書に規定する大蔵省令で定める取引は、次に掲げるものとする。

一〜三 (略)

四 証券取引所の会員が自己の計算において有価証券を有しないでする売付けのうち、法第二条第十七項に規定する証券金融会社から証券取引所の決済機構を利用して借り入れた有価証券をもって決済する取引  

 株券に係る法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引(外国有価証券市場において行われる類似の取引を含む。以下「株価指数先物取引」という。)又は株券に係る有価証券先物取引(以下「株券先物取引」という。)に係る約定指数又は約定価額の水準と株価指数等(株価指数又は株券先物取引に係る株券の価額の合計額をいう。以下同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で株価指数に係る有価証券オプション取引を利用して行うものを含む。)

  買方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を受領することになるもの又は株券先物取引の買付けをいう。以下同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

  買方株価指数先物取引等の取引契約残高と対当する売方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払うことになるもの又は株券先物取引の売付けをいう。以下同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を証券取引所の定める方法(株券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等又は当該売方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
 

  イ〜ハ (略)

 証券取引所の会員が当該証券取引所に上場されている有価証券(外国法人の発行する証券で法第二条第六号に掲げる株券の性質を有する ものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引のうち、外 国有価証券市場において当該会員が当該空売りに係る有価証券の買付けを行う取引であって、次に掲げるもの 

 イ・ロ (略)

 有価証券市場において買い付けた有価証券であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引

 有価証券市場における売買取引のうち、当該有価証券市場を開設する証券取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買取引による空売りを行う取引

 転換社債券又は新株引受権付社債券若しくは新株引受権を表示する証券若しくは証書に係る転換権又は引受権を行使しており、当該権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 証券取引所の会員が自己又は顧客の計算において次に掲げる有価証券を有しないでその売付けを行う取引

  イ〜ハ (略)

 証券取引所の会員が当該証券取引所に上場されている有価証券(外国法人の発行する証券で法第二条第六号に掲げる株券の性質を有するものに限る。)を有しないで自己の計算において売付けを行う取引のうち、外国有価証券市場において当該会員が当該売付けに係る有価証券の買付けを行う取引であって、次に掲げるもの

  イ・ロ (略)

 

 

 

 

 

 

第二条 令第二十六条の三第六項で準用する同条第五項に規定する大蔵省で定める取引は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

 次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
 

  イ〜ハ (略)

 特定の銘柄の店頭売買有価証券につき恒常的に売付け及び買付けの気配を出す義務を負う協会員が当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

 店頭売買取引により買い付けた店頭売買有価証券であってその決済を結了していない店頭売買有価証券の売付けを行う取引

 転換社債券又は新株引受権付社債券若しくは新株引受権を表示する証券若しくは証書に係る転換権又は引受権を行使しており、当該権利行使の結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 

 (空売りを行う場合の価格制限の適用除外

第三条 令第二十六条の四第四項に規定する大蔵省令で定める取引は、次に掲げるものとする。

 第一条各号に掲げる取引

 株券に係る法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引(外国有価証券市場において行われる類似の取引を含む。以下「株価指数先物取引」という。)又は株券に係る有価証券先物取引(以下「株券先物取引」という。)に係る約定指数又は約定価額の水準と株価指数等(株価指数又は株券先物取引に係る株券の価額の合計額をいう。以下同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で株価指数に係る有価証券オプション取引(法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。以下同じ。)を利用して行うものを含む。)

イ 買方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を受領することになるもの又は株券先物取引の買付けをいう。以下同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

ロ 買方株価指数先物取引等の取引契約残高と対当する売方株価指数先物取引等(株価指数先物取引のうち現実指数が約定指数を上回った場合に金銭を支払うことになるもの又は株券先物取引の売付けをいう。以下同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を証券取引所の定める方法(株券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等又は当該売方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

 買方株価指数先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方株価指数先物取引等の取引契約残高並びに当該買方株価指数先物取引等と同一の買方株価指数先物取引等に係る第二号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の株券(当該株券の価額の合計額の変動が当該買方株価指数先物取引等に係る株価指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で株価指数に係る有価証券オプション取引に伴い行うものを含む。)

株券に係る有価証券オプション取引(以下「株券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格)及び対価の額と株券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、株券オプション取引を新規に行うことにより株券を買い付ける権利を取得し、かつ、売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し又は行使された場合に取得することとなる当該株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 株券オプション取引により株券を買い付ける権利を取得し又は売り付ける権利を付与している場合において、当該株券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し又は行使された場合に買い付けることとなる当該株券の数量(株券オプション取引により当該株券を売り付ける権利を取得し又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し又は行使されることにより売り付けることとなる株券の数量及び当該株券と同一の銘柄に係る前号に規定する取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

 当該有価証券市場を開設する証券取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

 当該有価証券市場における有価証券の価格を他の証券取引所が開設する有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引

第四条 令第二十六条の四第五項で準用する同条第四項に規定する大蔵省令で定める取引は、次に掲げるものとする。

 第二条各号に掲げる取引

 当該証券業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

 当該証券業協会が報告を受けるべき店頭売買取引による店頭売買有価証券の価格を他の証券業協会が報告を受けるべき店頭売買取引による当該店頭売買有価証券の価格と平準化するために当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

 

  附 則

 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法 律の一部を改正する法律(平成十年法律第  号)の施行の日から施行する。

 この省令の施行前に証券会社が保護預りをした株券又は転換社債券の売付けのうち、当該証券会社が提供する電子情報処理組織(この省令の施行前に一の証券会社が提供を開始した小口取引のための電子情報処理 組織に限る。)を使用して当該株券又は当該転換社債券を売り付ける取引(次項において、電子情報処理組織使用小口取引という。)については、令第二十六条の三第五項に規定する大蔵省令で定める取引又は令第二十六条の三第六項で準用する同条第五項に規定する大蔵省令で定める取引とする。

 電子情報処理組織使用小口取引については、令第二十六条の四第四項に規定する大蔵省令で定める取引又は令第二十六条の四第五項で準用する同条第四項に規定する大蔵省令で定める取引とする。

 

第二条 令第二十六条の二第三項で準用する同条第一項ただし書に規定する大蔵省令で定める取引は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

三 証券業協会の協会員が自己又は顧客の計算において次に掲げる有価証券を有しないでその売付けをする取引

  イ〜ハ (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[続きがあります]