改   正   案

現       行

 (特定有価証券の範囲)

第二十七条の三 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第四号

 、第五号の二若しくは第六号に掲げる有価証券(第二十七条に規定する

 ものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下第二十七条の六ま

 でにおいて「特定有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

  外国法人の発行する証券又は証書のうち第一号に掲げる有価証券の

  性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利

  を表示する法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券が証券取引所

  に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの

 

 (関連有価証券の範囲)

第二十七条の四 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券に係るオ

 プションを表示する法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他

 の政令で定める有価証券(次条において「関連有価証券」という。)は

 、次に掲げるものとする。

  法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券で、特定有価証券に係

  るオプションを表示するもの

  法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、特定有価証券に係

  る権利を表示するもの

  社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)で、特定有

  価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)

  により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を

  保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還

  をさせることができる権利を有しているものに限る。)

  外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を

  有するもの

 

 (特定有価証券等に係る買付け等の範囲)

第二十七条の五 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券又は関連

 有価証券(次条において「特定有価証券等」という。)の買付けその他

 の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  特定有価証券の買付け

  関連有価証券の買付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表

  示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行

  使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限

  る。)

  特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の売

  付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売

  買において売主としての地位を取得するもの

  その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして大蔵省令で定めるも

  

 

 (特定有価証券等に係る売付け等の範囲)

第二十七条の六 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等の売付

 けその他の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  特定有価証券の売付け

  関連有価証券の売付け(特定有価証券の売買に係るオプションを表

  示する関連有価証券については、当該オプションの行使により当該行

  使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限

  る。)

  特定有価証券の売買に係るオプションを表示する関連有価証券の買

  付けであつて当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売

  買において売主としての地位を取得するもの

  その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして大蔵省令で定めるも

  

 

 (特定取引の範囲)

第二十七条の七 法第百六十五条第一号に規定する政令で定める取引は、

 次に掲げるものとする。

 

  前条第一号から第三号までに掲げる取引

  その他前号に掲げる取引に準ずるものとして大蔵省令で定めるもの

 

 (上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

第二十八条 法第百六十六条第二項第一号ヌに規定する政令で定める事項

 は、次に掲げるものとする。

 一〜四 (略)

 五 証券取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号において同じ

  。)の上場の廃止に係る申請

 六 証券業協会に対する株券の登録の取消しに係る申請

 

 七・八 (略)

 九 法第百六十六条第六項第四号又は第百六十七条第五項第五号に規定

  する要請

 十 (略)

 

 (発生に係る重要事実)

第二十九条 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実

 は、次に掲げるものとする。

 一〜三 (略)

 四 親会社(法第百六十六条第五項に規定する親会社をいう。第七号に

  おいて同じ。)の異動

 五〜十一 (略)

 

 (親会社)

第二十九条の二 法第百六十六条第五項に規定する政令で定める会社は、

 他の会社(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を含む

 。以下この条において同じ。)の議決権(商法第二百四十一条第三項の

 規定により議決権を有しないこととなる場合における当該議決権を含む

 。)の過半数を所有している会社又は当該他の会社の議決権の過半数を

 実質的に所有している会社として大蔵省令で定めるものとする。

 

 (公表措置)

第三十条 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第四項に規定する上場

 会社等又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置とし

 て政令で定める措置がとられたこととは、法第百六十六条第一項に規定

 する上場会社等を代表すべき取締役(協同組織金融機関を代表すべき役

 員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役から重要事

 実等(同条第四項に規定する上場会社等の業務等に関する重要事実、上

 場会社等の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の売上高、経

 常利益若しくは純利益又は同条第二項第一号ホに規定する配当若しくは

 分配をいう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された

 者又は法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でな

 い団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当

 該法人を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条

 第四項に規定する公開買付け等事実を公開することを委任された者が、

 当該重要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以

 上を含む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又

 は公開買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこととする。

 一〜三 (略)

2 (略)

 

 (公開買付けに準ずる行為)

第三十一条 法第百六十六条第六項第四号及び第百六十七条第一項に規定

 する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、証券取引所に

 上場されており、又は店頭売買有価証券に該当する株券(外国法人の発

 行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)の発行者であ

 る会社の発行する株券(端株券を含む。以下この条において同じ。)、

 新株引受権証書、新株引受権証券、転換社債券、新株引受権付社債券

 外国法人の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有する

 ものを含むものとし、大蔵省令で定めるものを除く。)又はその他大蔵

 省令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買

 い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同

 して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人

 (仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集め

 る当該株券等の数(株券(外国法人の発行する証券又は証書で株券の性

 質を有するものを含む。)については株式の数を、その他のものについ

 ては大蔵省令で定めるところにより株式に換算した数をいう。以下この

 条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者である会社の発行済株

 式の総数の百分の五以上である場合における当該株券等を買い集める行

 為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当

 該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券

 等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等の数の合

 計を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下この条

 において同じ。)が百分の五未満である場合には、当該買集め行為のう

 ち株券等所有割合が百分の五を超える部分に係るものに限る。

 

 (会社関係者等の特定有価証券等の取引の対象とならない有価証券)

第三十二条 法第百六十六条第六項第四号の二に規定する政令で定める有

 価証券は、次に掲げるものとする。

  株券(外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの

  を含む。次号において同じ。)

  株券に係る権利を表示する法第二条第一項第十号の三に掲げる有価

  証券

 

 

第三十二条の二 法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有

 価証券は、法第二条第一項第四号に掲げる社債券(転換社債券及び新株

 引受権付社債券を除く。)とする。

 

 (特定株券等の範囲)

第三十三条 法第百六十七条第一項に規定する上場等株券等(同項に規定

 する「上場等株券等」をいう。)又は上場株券等(法第二十四条の六に

 規定する「上場株券等」をいう。)の発行者である会社の発行する株券

 若しくは転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下「特定株券等

 」という。)は、次に掲げるものとする。

 一・二 (略)

  外国法人の発行する証券又は証書のうち第一号に掲げる有価証券の

  性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)で、これに係る権利

  を表示する法第二条第一項第十号の三に規定する有価証券が証券取引

  所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するもの

 

 (関連株券等の範囲)

第三十三条の二 法第百六十七条第一項に規定する特定株券等に係るオプ

 ションを表示する法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の

 政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げる

 ものとする。

  法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券で、特定株券等に係る

  オプションを表示するもの

  法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、特定株券等に係る

  権利を表示するもの

  社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)で、特定株

  券等(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)に

  より償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保

  有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさ

  せることができる権利を有しているものに限る。)

  外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を

  有するもの

 

 (株券等に係る買付け等の範囲)

第三十三条の三 法第百六十七条第一項に規定する特定株券等又は関連株

 券等(次条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令

 で定めるものは、次に掲げるものとする。

  特定株券等の買付けその他の有償の譲受け

  関連株券等の買付けその他の有償の譲受け(特定株券等の売買に係

  るオプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行

  使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取

  得するものに限る。)

  特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の売付け

  その他の有償の譲渡であつて当該オプションの行使により当該行使を

  した者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

  その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして大蔵省令で定めるも

  

 

 (株券等に係る売付け等の範囲)

第三十三条の四 法第百六十七条第一項に規定する株券等の売付けその他

 の取引で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  特定株券等の売付けその他の有償の譲渡

  関連株券等の売付けその他の有償の譲渡(特定株券等の売買に係る

  オプションを表示する関連株券等については、当該オプションの行使

  により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得

  するものに限る。)

  特定株券等の売買に係るオプションを表示する関連株券等の買付け

  その他の有償の譲受けであつて当該オプションの行使により当該行使

  をした者が当該売買において売主としての地位を取得するもの

  その他前三号に掲げる取引に準ずるものとして大蔵省令で定めるも

  

 (特定有価証券の範囲)

第二十七条の二 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第四号

 、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証

 券は、次に掲げるものとする。

 

 一・二 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (上場会社等の業務執行を決定する機関の決定に係る重要事実)

第二十八条 法第百六十六条第二項第一号ヌに規定する政令で定める事項

 

 一〜四 (略)

 五 大蔵大臣又は証券取引所に対する株券(優先出資証券を含む。次号

  において同じ。)の上場の廃止に係る申請

 六 大蔵大臣又は証券業協会に対する株券の登録の取消しに係る請求又

  申請

 七・八 (略)

 九 法第百六十六条第五項第四号又は第百六十七条第六項第五号に規定

  する要請

 十 (略)

 

 (発生に係る重要事実)

第二十九条 法第百六十六条第二項第二号ニに規定する政令で定める事実

 は、次に掲げるものとする。

 一〜三 (略)

 四 親会社(当該会社を支配する会社として大蔵省令で定めるものをい

  う。第七号において同じ。)の異動

 五〜十一 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (公表措置)

第三十条 法第百六十六条第四項又は第百六十七条第五項に規定する上場

 会社等又は公開買付者等により多数の者の知り得る状態に置く措置とし

 て政令で定める措置がとられたこととは、法第百六十六条第一項に規定

 する上場会社等を代表すべき取締役(協同組織金融機関を代表すべき役

 員を含む。以下この項において同じ。)若しくは当該取締役から重要事

 実等(同条第四項に規定する上場会社等の業務等に関する重要事実、上

 場会社等の業務執行を決定する機関の決定又は上場会社等の売上高等

 いう。以下この項において同じ。)を公開することを委任された者又は

 法第百六十七条第一項に規定する公開買付者等(法人(法人でない団体

 で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあつては、当該法人

 を代表すべき者又は管理人)若しくは当該公開買付者等から同条第五項

 に規定する公開買付け等事実を公開することを委任された者が、当該重

 要事実等又は当該公開買付け等事実を次に掲げる報道機関の二以上を含

 む報道機関に対して公開し、かつ、当該公開された重要事実等又は公開

 買付け等事実の周知のために必要な期間が経過したこととする。

 

 一〜三 (略)

2 (略)

 

 (公開買付けに準ずる行為)

第三十一条 法第百六十六条第五項第四号及び第百六十七条第一項に規定

 する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、証券取引所に

 上場されており、又は店頭売買有価証券に該当する株券(外国法人の発

 行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)の発行者であ

 る会社の発行する株券(端株券を含む。以下この条において同じ。)、

 新株引受権証書、新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券

 (外国法人の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有す

 るものを含むものとし、大蔵省令で定めるものを除く。以下この条にお

 いて「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集め

 る者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条に

 おいて同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同

 じ。)の名義をもつて買い集める当該株券等の数(株券(外国法人の発

 行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株

 式の数を、その他のものについては大蔵省令で定めるところにより株式

 に換算した数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等

 の発行者である会社の発行済株式の総数の百分の五以上である場合にお

 ける当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」

 という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行

 為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつ

 て所有する当該株券等の数の合計を当該会社の発行済株式の総数で除し

 て得た割合をいう。以下この条において同じ。)が百分の五未満である

 場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が百分の五を超える部

 分に係るものに限る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (会社関係者等の特定有価証券等の取引の規制の適用除外)

第三十二条 法第百六十六条第五項第六号に規定する政令で定める有価証

 券は、法第二条第一項第四号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受

 権付社債券を除く。)とする。

 

 (株券等の範囲)

第三十三条 法第百六十七条第一項に規定する政令で定める有価証券は、

 次に掲げるものとする。

 

 

 

 一・二 (略)


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