改   正   案

現       行

   第七章 雑則

 

 (公認会計士等の監査証明を必要とする会社)

第三十五条 法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次

 に掲げる者(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から

 第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行

 者又は同項第九号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号の二から第六

 号まで、第七号の三若しくは第八号に掲げる有価証券の性質を有するも

 の、同項第七号の二に掲げる外国投資証券、同項第十号に掲げる有価証

 券、同項第十号の二若しくは第十号の三に掲げる有価証券(外国法人が

 発行者であるものに限る。)若しくは第一条の有価証券若しくは法第二

 条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利の

 発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する書類について公認会計士

 又は監査法人の監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けるこ

 とがないものとして大蔵省令で定めるものに限る。)を除く。)とする

 。

 一・二 (略)

 

   第八章 権限の委任

 

 (証券取引等監視委員会ヘの権限の委任の内容)

第三十八条 法第百九十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める規

 定は、法第二十九条の二第一項(有価証券の売買その他の取引又は有価

 証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物

 取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保するため

 の業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第三十二条第一項及

 び第二項、第三十七条から第四十三条(同条第二号にあつては、有価証

 券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプシ

 ョン取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティ

 ブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)まで、第四十四条から

 第四十六条まで、第六十一条第一項(有価証券の売買その他の取引又は

 有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券

 先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保する

 ためのものに限る。)、第百二十九条、第百三十条第一項、第百五十七

 条から第百五十九条まで並びに第百六十二条から第百七十一条までの規

 定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含

 む。)の規定に基づく大蔵省令の規定とする。

2 法第百九十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める規定は、次

 に掲げる規定とする。

 一 法第六十五条の二第四項において準用する法第二十九条の二第一項

  (法第六十五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券の売買

  その他の取引、同項第五号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱

  い、同項第六号に掲げる取引に係る法第二条第八項第一号から第三号

  までに掲げる行為又は法第六十五条第二項第七号に掲げる取引に係る

  同号に定める行為の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関

  する部分に限る。)の規定

  法第六十五条の二第五項において準用する法第三十七条から第四十

  二条まで、第四十三条(同条第二号にあつては、法第六十五条第二項

  第一号から第四号までに掲げる有価証券の売買その他の取引、同項第

  五号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱い、同項第六号に掲げ

  る取引に係る法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為又は

  法第六十五条第二項第七号に掲げる取引に係る同号に定める行為の公

  正を確保するためのものに限る。)及び第六十一条第一項(法第六十

  五条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券の売買その他の取

  引、同項第五号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱い、同項第

  六号に掲げる取引に係る法第二条第八項第一号から第三号までに掲げ

  る行為又は法第六十五条第二項第七号に掲げる取引に係る同号に定め

  る行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定

  法第六十五条の二第六項において準用する法第四十二条の二の規定

 

 

  法第百二十九条、第百三十条第一項、第百五十七条から第百五十九

  条まで、第百六十二条から第百六十七条まで及び第百六十八条から第

  百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項にお

  いて準用する場合を含む。)の規定に基づく大蔵省令の規定

 

3 法第百九十四条の六第二項第三号に規定する政令で定める業務は、協

 会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七

 十四条第一項第十三号に規定する調査に係る業務及び協会員の次に掲げ

 る行為に関する法第七十九条の七の規定により定款において定められた

 同条に規定する措置に係る業務とする。

  法第三十二条第一項(外国証券業者に関する法律第十四条第一項に

  おいて準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第二項、第三十七

  条から第四十二条まで(これらの規定を法第六十五条の二第五項及び

  び外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する場合を

  含む。)、第四十二条の二(法第六十五条の二第六項並びに外国証券

  業者に関する法律第十四条第一項及び第三項において準用する場合を

  含む。)、第四十三条(同条第二号にあつては、有価証券の売買その

  他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等

  、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等

  の公正を確保するためのものに限る。同条の規定を法第六十五条の二

  第五項及び外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用す

  る場合を含む。)、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定を

  外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する場合を含

  む。)、第百二十九条、第百三十条第一項、第百五十七条から第百五

  十九条まで、第百六十二条から第百六十七条まで若しくは第百六十八

  条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(同条第二

  項において準用する場合を含む。)の規定に基づく大蔵省令に違反す

  る行為

 二 法第二十九条の二第一項(法第六十五条の二第四項及び外国証券業

  者に関する法律第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定

  により付された条件(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数

  等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等

  若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保するための業

  務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

 三 当該証券業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定

  める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又は

  有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証

  券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の公正の確保

  に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

4 法第百九十四条の六第二項第四号に規定する政令で定める業務は、会

 員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十

 八条第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関す

 る法第九十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措

 置に係る業務とする。

  法第三十二条第一項(外国証券業者に関する法律第十四条第一項に

  おいて準用する場合を含む。)若しくは第三十二条第二項、第三十七

  条から第四十二条まで(これらの規定を法第六十五条の二第五項及び

  外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する場合を含

  む。)、第四十二条の二(法第六十五条の二第六項並びに外国証券業

  者に関する法律第十四条第一項及び第三項において準用する場合を含

  む。)、第四十三条(同条第二号にあつては、取引所有価証券市場に

  おける有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプシ

  ョン取引の公正を確保するためのものに限る。同条の規定を法第六十

  五条の二第五項及び外国証券業者に関する法律第十四条第一項におい

  て準用する場合を含む。)、第四十四条から第四十六条まで(これら

  の規定を外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する

  場合を含む。)、第百二十九条、第百三十条第一項、第百五十七条か

  ら第百五十九条まで、第百六十二条から第百六十七条まで若しくは第

  百六十八条から第百七十一条までの規定又は法第百六十一条第一項(

  同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく大蔵省令

  に違反する行為

 二 法第二十九条の二第一項(法第六十五条の二第四項及び外国証券業

  者に関する法律第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定

  により付された条件(取引所有価証券市場における有価証券の売買

  有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引の公正を確保す

  るための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

 三 当該証券取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他

  の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所有価証券市場

  おける有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプシ

  ョン取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する

  行為

 

 (証券会社に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第三十九条 法第百九十四条の六第一項の規定により金融監督庁長官に委

 任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、

 申請者及び証券会社の本店の所在地(第七号に掲げる権限にあつては、

 同号に規定する確認に係る事故の発生した本店その他の営業所の所在地

 )を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある

 場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融監督庁長

 官が自らその権限を行うことを妨げない。

  法第二十八条の二第一項の規定により提出される登録申請書の受理

  法第二十八条の三第一項の規定による証券会社登録簿への登録

  法第二十八条の三第二項の規定による証券会社登録簿の公衆への縦

  

  法第二十八条の四の規定による登録の拒否

  法第二十九条第二項の規定による登録の付記

  法第三十条第二項の規定による証券会社登録簿への登録

  法第四十二条の二第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項

  の規定により提出される申請書の受理

  法第五十七条第一項の規定による登録の抹消及び同条第二項の規定

  による認可をした旨の付記の抹消

  法第六十二条第一項の規定による審問(法第二十八条の登録を拒否

  しようとするときにするものに限る。)

  法第六十二条第三項の規定による通知(法第二十八条の登録をし又

  はしないこととしたときにするものに限る。)

 十一 法第百八十七条の規定による処分のうち第九号に掲げる審問に係

  るもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 長官権限のうち次に掲げるもの(金融監督庁長官の指定する証券会社

 に係るものを除く。)は、証券会社の本店(第五号に掲げる権限のうち

 法第六十一条第三項及び第四項の規定による承認並びに第七号に掲げる

 権限のうち法第六十一条第二項の規定による命令にあつては、外国証券

 会社の主たる支店(外国証券業者に関する法律第三条第一項に規定する

 主たる支店をいう。)を含む。)の所在地を管轄する財務局長(当該所

 在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局

 長)に委任する。ただし、第十号に掲げる権限は、金融監督庁長官が自

 ら行うことを妨げない。

  法第二十九条第一項、第三十条第四項及び第五十三条第一項の規定

  による認可

  法第二十九条の二第一項の規定による認可の条件の付与

  法第二十九条の三第一項の規定により提出される認可申請書の受理

  法第三十条第一項及び第三項、第三十二条第四項、第三十四条第三

  項及び第六項、第五十二条第一項、第五十四条第一項並びに第五十五

  条第一項及び第四項の規定による届出の受理

  法第三十四条第四項、第四十五条ただし書、第五十一条第二項ただ

  し書並びに第六十一条第三項及び第四項の規定による承認

  法第四十九条第一項及び第二項の規定により提出される書類の受理

  法第四十九条第三項、第六十条及び第六十一条第二項の規定による

  命令

  法第五十六条第一項及び第二項、第五十六条の二並びに第五十六条

  の三の規定による処分

  法第五十六条の四の規定による公告

  法第五十九条第一項(法第六十四条の十第三項において準用する場

  合を含む。)及び第三項の規定による報告及び資料の提出の命令並び

  に検査(法第百九十四条の六第二項第一号の規定により証券取引等監

  視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)

 十一 法第六十二条第一項の規定による審問(法第二十八条の登録を拒

  否しようとするときにするものを除く。)

 十二 法第六十二条第二項の規定による聴聞

 十三 法第六十二条第三項の規定による通知(法第二十八条の登録をし

  又はしないこととしたときにするものを除く。)

 十四 法第六十四条の十第一項の規定による依頼の受理及び同条第二項

  の規定による意見

 十五 法第百八十七条の規定による処分のうち第十一号に掲げる審問及

  び第十二号に掲げる聴聞に係るもの

 十六 その他総理府令・大蔵省令で定める権限

 前項第十号に掲げる長官権限で証券会社の本店以外の支店その他の営

 業所、当該証券会社と取引をする者、法第五十九条第一項に規定する子

 特定会社、当該証券会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。次条

 第二項において同じ。)とする法第五十九条第一項に規定する持株会社

 又は当該証券会社の同条第三項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(

 以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前

 項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地

 を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場

 合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

 (略)

 

 

 

 

5 金融監督庁長官は、第二項の指定をした場合には、その旨を告示する

 ものとする。これを取り消したときも、同様とする。

6 長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるもの

 にあつては、法第六十四条の七第一項の規定により同項に規定する登録

 事務を証券業協会に行わせる場合における当該事務(証券会社の外務員

 に係るものに限る。)に係る権限を除く。)は、外務員の所属する証券

 会社の営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局

 の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

 一 法第六十四条第三項の規定により提出される登録申請書の受理

 二 法第六十四条第五項の規定による登録

 三 法第六十四条第六項、第六十四条の二第二項及び第六十四条の五第

  二項において準用する法第六十二条第三項の規定による通知

 四 法第六十四条の二第一項の規定による登録の拒否

 五 法第六十四条の二第二項において準用する法第六十二条第一項の規

  定による審問

 六 法第六十四条の四の規定による届出の受理

 七 法第六十四条の五第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止

  の命令

 八 法第六十四条の五第二項において準用する法第六十二条第二項の規

  定による聴聞

 九 法第六十四条の六の規定による登録の抹消

 十 (略)

   第七章 雑則

 

 (公認会計士等の監査証明を必要とする会社)

第三十五条 法第百九十三条の二第一項に規定する政令で定める者は、次

 に掲げる者(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で同項第一号から

 第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行

 者又は同項第九号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号の二若しくは

 第六号から第八号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十

 号に掲げる有価証券若しくは第一条の有価証券若しくは法第二条第二項

 の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利の発行者(

 法第百九十三条の二第一項に規定する書類について公認会計士又は監査

 法人の監査証明を受けなくても公益又は投資者保護に欠けることがない

 ものとして大蔵省令で定めるものに限る。)を除く。)とする。

 

 

 

 一・二 (略)

 

   第八章 権限の委任

 

 (証券取引等監視委員会ヘの権限の委任の内容)

第三十八条 法第百九十四条の六第二項第一号に規定する政令で定める規

 定は、法第二十九条(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等

 先物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引

 等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。

 )、第四十二条(法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の常務に

 従事すること又は同条第二項に規定する子法人等の常務に従事する取締

 役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)、第四十

 二条の二第一項及び第二項、第四十六条から第四十八条まで、第五十条

 から第五十条の三まで、第五十四条第一項(同項各号に該当するかどう

 かの認定に関する部分に限る。)、第六十一条、第百二十九条、第百三

 十条第一項(同条第二項第四号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第

 百五十七条から第百五十九条まで並びに第百六十二条から第百七十一条

 までの規定並びに法第百六十一条第一項(同条第二項において準用する

 場合を含む。)の規定に基づく大蔵省令の規定とする。

 

 

2 法第百九十四条の六第二項第二号に規定する政令で定める規定は、次

 に掲げる規定とする。

 一 法第六十五条の二第二項において準用する法第二十九条(法第六十

  五条第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券の売買その他の取

  引、同項第四号に掲げる有価証券に係る同号の私募の取扱い又は同項

  第五号に掲げる取引に係る法第二条第八項第一号から第三号までに掲

  げる行為の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分

  に限る。)の規定

 

  法第六十五条の二第三項において準用する法第四十六条から第四十

  八条まで及び第五十条の規定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  法第六十五条の二第四項において準用する法第五十条の三の規定

  法第六十五条の二第五項において準用する法第五十四条第一項(同

  項各号に該当するかどうかの認定に関する部分に限る。)の規定

  法第百二十九条、第百三十条第一項(同条第二項第四号に掲げる事

  項に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五十九条まで及び第

  百六十二条から第百七十一条までの規定並びに法第百六十一条第一項

  (同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく大蔵省

  令の規定

3 法第百九十四条の六第二項第三号に規定する政令で定める業務は、協

 会員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第七

 十四条第一項第十二号に規定する調査に係る業務及び協会員の次に掲げ

 る行為に関する法第七十九条の七の規定により定款において定められた

 同条に規定する措置に係る業務とする。

  法第四十二条(法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の常務

  に従事すること又は同条第二項に規定する子法人等の常務に従事する

  取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若

  しくは第四十二条の二第一項(これらの規定を外国証券業者に関する

  法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)、第四十二条の

  二第二項、第四十六条から第四十八条まで若しくは第五十条(これら

  の規定を法第六十五条の二第三項及び外国証券業者に関する法律第十

  七条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条の二(外国証

  券業者に関する法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)

  、第五十条の三(法第六十五条の二第四項並びに外国証券業者に関す

  る法律第十七条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、

  第六十一条(外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用

  する場合を含む。)、第百二十九条、第百三十条第一項(同条第二項

  第四号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五

  十九条まで若しくは第百六十二条から第百七十一条までの規定又は法

  第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の

  規定に基づく大蔵省令に違反する行為

 

 二 法第二十九条第一項(法第六十五条の二第二項及び外国証券業者に

  関する法律第三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によ

  り付された条件(有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先

  物取引等、有価証券オプション取引等若しくは外国市場証券先物取引

  の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反す

  る行為

 三 当該証券業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定

  める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引並び

  有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等及び外国市

  場証券先物取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は

  背反する行為

4 法第百九十四条の六第二項第四号に規定する政令で定める業務は、会

 員の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第八十

 八条第六号に規定する調査に係る業務及び会員の次に掲げる行為に関す

 る法第九十八条の規定により定款において定められた同条に規定する措

 置に係る業務とする。

  法第四十二条(法第四十二条の二第一項に規定する親法人等の常務

  に従事すること又は同条第二項に規定する子法人等の常務に従事する

  取締役若しくは監査役を兼ねることの制限に関する部分に限る。)若

  しくは第四十二条の二第一項(これらの規定を外国証券業者に関する

  法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)、第四十二条の

  二第二項、第四十六条から第四十八条まで若しくは第五十条(これら

  の規定を法第六十五条の二第三項及び外国証券業者に関する法律第十

  七条第一項において準用する場合を含む。)、第五十条の二(外国証

  券業者に関する法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)

  、第五十条の三(法第六十五条の二第四項並びに外国証券業者に関す

  る法律第十七条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、

  第六十一条(外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用

  する場合を含む。)、第百二十九条、第百三十条第一項(同条第二項

  第四号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第百五十七条から第百五

  十九条まで若しくは第百六十二条から第百七十一条までの規定又は法

  第百六十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の

  規定に基づく大蔵省令に違反する行為

 二 法第二十九条第一項(法第六十五条の二第二項及び外国証券業者に

  関する法律第三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によ

  り付された条件(有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証

  券指数等先物取引又は有価証券オプション取引の公正を確保するため

  の業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

 三 当該証券取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他

  の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券市場における

  有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプショ

  ン取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行

  為

 

 (証券会社に関する金融監督庁長官の権限の財務局長への委任)

第三十九条 法第百九十四条の六第一項の規定により金融監督庁長官に委

 任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、

 証券会社の本店(第十一号に掲げる権限にあつては、第七条第五項第三

 号に規定する外国証券会社の支店(外国証券業者に関する法律第三条第

 一項の免許を受けた支店をいう。)を含む。)の所在地(第九号に掲げ

 る権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した本店その

 他の営業所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局

 の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。た

 だし、第十号に掲げる権限は、金融監督庁長官が自ら行うことを妨げな

 い。

  法第三十三条及び第五十六条第一項の規定による認可

  法第三十五条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令

  法第三十五条第二項の規定による取締役又は監査役の解任の命令

  法第三十六条第二項(法第五十四条第三項において準用する場合を

  含む。)及び第四十二条の二第四項の規定による聴聞

  法第三十六条第三項(法第四十二条の二第五項、第五十四条第三項

  及び第五十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定による

  通知(法第二十八条第一項の免許又は法第三十四条の認可をし又はし

  ないこととしたとき、法第二十九条第一項の規定により条件を付する

  こととしたとき及び法第三十五条第一項の規定により免許の取消しを

  することとしたときにするものを除く。)

  法第三十七条第一項の規定による届出(同項第六号及び第七号に係

  るもの並びに総理府令・大蔵省令で定めるものを除く。)の受理並び

  に法第五十三条第一項及び第百八十八条の規定により提出される書類

  の受理

  法第四十二条、第四十二条の二第一項ただし書及び第二項ただし書

  、第四十三条ただし書、第四十八条ただし書並びに第六十六条の五の

  規定による承認

  法第四十二条の二第三項、第五十三条第二項並びに第五十四条第一

  項及び第二項の規定による命令

  法第五十条の三第三項ただし書の規定による確認及び同条第五項の

  規定により提出される申請書の受理

  法第五十五条第一項及び第三項の規定による報告及び資料の提出の

  命令並びに検査(法第百九十四条の六第二項の規定により証券取引等

  監視委員会(以下「委員会」という。)に委任されたものを除く。)

 十一 法第六十六条の二の規定による監督

 十二 法第百八十七条の規定による処分のうち第四号に掲げる聴聞に係

  るもの

 十三 その他総理府令・大蔵省令で定める権限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前項第十号に掲げる長官権限で証券会社の本店以外の支店その他の営

 業所、当該証券会社と取引をする者、法第五十五条第一項に規定する子

 特定会社、当該証券会社を子会社(同項に規定する子会社をいう。次条

 第二項において同じ。)とする法第五十五条第一項に規定する持株会社

 又は当該証券会社の同条第三項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(

 以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前

 項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地

 を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場

 合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

 (略)

 第一項の規定は、金融監督庁長官の指定する証券会社に係る同項各号

 (第九号を除く。)に掲げる長官権限については、適用しない。この場

 合における第二項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財

 務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「金融監督庁長官」とする。

5 金融監督庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するも

 のとする。これを取り消したときも、同様とする。

6 長官権限のうち次に掲げるもの(第一号から第九号までに掲げるもの

 にあつては、法第六十四条の五第一項の規定により同項に規定する登録

 事務を証券業協会に行わせる場合における当該事務(証券会社の外務員

 に係るものに限る。)に係る権限を除く。)は、外務員の所属する証券

 会社の営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局

 の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

 一 法第六十二条第三項の規定による登録申請書の受理

 二 法第六十二条第五項の規定による登録

 三 法第六十二条第六項並びに法第六十三条第二項及び第六十四条の三

  第三項において準用する法第三十六条第三項の規定による通知

 四 法第六十三条第一項の規定による登録の拒否

 五 法第六十三条第二項において準用する法第三十六条第一項の規定に

  よる審問

 六 法第六十四条の二の規定による届出の受理

 七 法第六十四条の三第一項の規定による登録の取消し及び職務の停止

  の命令

 八 法第六十四条の三第二項の規定による聴聞

 

 九 法第六十四条の四の規定による登録の抹消

 十 (略)

 長官権限のうち法第七章の仲介に係るもの(法第百八十七条の規定に

 よる処分のうち同条に規定する仲介及び法第百七十八条の規定による聴

 聞に係るものを含む。)は、仲介の申立てに係る争いの相手方の住所地

 (当該相手方が証券会社である場合において、当該争いが当該証券会社

 の本店以外の支店その他の営業所に係るものであるときは、当該証券会

 社の本店以外の支店その他の営業所の所在地)を管轄する財務局長(当

 該住所地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務

 支局長)に委任する。


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