(銀行法を準用する場合の読替え)
第十三条 法第八十九条第二項の規定による銀行法の準用についての技術
的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の 規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四条第四項 |
前二項の規定による 審査の基準に照らし
公益上必要があると
認めるときは |
公益上必要があると認 めるときは |
第一項 |
信用金庫法(昭和二十 六年法律第二百三十八
号)第四条 |
第十二条の二第一項 |
預金又は定期積金等 |
預金又は定期積金 |
預金者等 |
預金者又は定期積金の 積金者(以下この項に
おいて「預金者等」と
いう。) |
(削る)
第十三条第二項 |
子会社 |
子会社(信用金庫法第 三十二条第五項に規定
する子会社をいう。以
下同じ。) |
(削る)
第十三条の二本文 |
子会社、当該銀行を 子会社とする銀行持
株会社、当該銀行持
株会社の子会社(当
該銀行を除く。) |
子会社 |
(略) |
(略) |
(略) |
第十四条 |
取締役 |
理事 |
商法(明治三十二年 法律第四十八号)第
二百六十五条第一項
(取締役と会社間の
取引)の規定による
取締役会の承認 |
信用金庫法第三十九条 において準用する商法
(明治三十二年法律第
四十八号)第二百六十
五条第一項(取締役と
会社間の取引)の規定
による理事会の承認 |
第十四条の二第二号 |
第三章及び第四章 |
第十九条、第二十一条 及び第二十六条 |
(略) |
(略) |
(略) |
第十九条第一項及び 第二項 |
(略) |
(略) |
第十九条第三項 |
(略) |
(略) |
第二十一条第一項及 び第二項 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(削除)
(略) |
(略) |
(略) |
第四十六条第一項 |
清算手続、破産手続 、和議手続、整理手
続又は更生手続 |
清算手続、破産手続、 和議手続又は金融機関
等の更生手続の特例等
に関する法律(平成八
年法律第九十五号)の
規定による更生手続 |
|
(銀行法を準用する場合の読替え)
第十三条 法第八十九条第二項の規定による銀行法の準用についての技術
的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の 規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第四条第四項 |
前二項の規定による 審査の基準に照らし
公益上必要があると
認めるときは |
公益上必要があると認 めるときは |
第一項 |
信用金庫法(昭和二十 六年法律第二百三十八
号)第四条 |
第十三条第一項本文 |
資本 |
出資 |
第十三条第二項前段 |
第十六条の二第一項 |
信用金庫法第五十四条 の十五第一項 |
他の銀行 |
信託業務を営む銀行 |
第十三条第五項
|
資本 |
出資又は資本 |
第十三条の二本文 |
第十六条の二第一項 |
信用金庫法第五十四条 の十五第一項 |
会社、当該銀行を子 会社(第五十二条の
二第二項に規定する
とみなされる会社を
含む。)をいう。以
下この条において同
じ。)とする銀行持
株会社(第五十二条
の二第一項に規定す
る銀行持株会社をい
う。)、当該銀行持
株会社の子会社(当
該銀行を除く。)そ
の他の当該銀行と政
令で定める特殊の関
係のある者 |
会社 |
(略) |
(略) |
(略) |
第十四条 |
取締役 |
理事 |
商法(明治三十二年 法律第四十八号)第
二百六十五条第一項
(取締役と会社間の
取引)の規定による
取締役会の承認 |
信用金庫法第三十九条 において準用する商法
(明治三十二年法律第
四十八号)第二百六十
五条第一項(取締役と
会社間の取引)の規定
による理事会の承認 |
(略) |
(略) |
(略) |
第十九条第一項 |
(略) |
(略) |
第十九条第二項 |
(略) |
(略) |
第二十一条 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
第二十四条第五項 |
第十六条の二第二項 |
信用金庫法第五十四条 の十五第二項 |
(略) |
(略) |
(略) |
第四十六条第一項 |
清算手続、破産手続 、和議手続、整理手
続又は更生手続 |
清算手続、破産手続、 和議手続又は金融機関
の更生手続の特例等に
関する法律(平成八年
法律第九十五号)の規
定による更生手続 |
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