改   正   案

現       行

 (対象有価証券の範囲)

第十四条の五の二 法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定める

 ものは、次に掲げるものとする。

  株券(商法第二百四十二条の規定によりその株式につき株主が議決

  権を有しないこととされる場合における当該株式(当該株式を議決権

  のある株式に転換することができないものに限る。以下この条におい

  て「議決権のない株式」という。)に係る株券を除く。)

  新株引受権証書、新株引受権証券及び新株引受権付社債券(新株引

  受権として議決権のない株式のみを引き受ける権利のみを付与されて

  いるものを除く。)

  転換社債券(転換権としてその社債を議決権のない株式のみに転換

  することができる権利のみを付与されているものを除く。)

  外国法人の発行する証券又は証書で前三号に掲げる有価証券の性質

  を有するもの

 

 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)

第十四条の六 法第二十七条の二十三第三項に規定する政令で定める者は

 、次に掲げる者とする。

 一 (略)

 二 株券等の売買に係るオプション(当該オプションが第十四条の四の

  二第一号に掲げる有価証券において表示されている場合を除く。)

  取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買にお

  いて買主としての地位を取得するものに限る。)をしている者

 

 (特別の関係)

第十四条の七 法第二十七条の二十三第六項に規定する政令で定める特別

 の関係は、次に掲げる関係とする。

 一〜三 (略)

2・3 (略)

 

 (短期大量譲渡の基準)

第十四条の八 法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準

 は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十

 七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条にお

 いて同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条

 の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告

 書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十

 七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告

 書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当

 該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後

 の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計

 算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とす

 るものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当

 該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

 

   第四章 証券会社等

 

 (証券会社の最低資本の額)

第十五条 法第二十八条の四第二号に規定する政令で定める金額は、一億

 円とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十五条の二 法第二十九条の四第二号に規定する政令で定める金額は、

 次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

  法第二十九条第一項第一号の業務を営む株式会社 十億円

  法第二十九条第一項第二号の業務を営む株式会社

   元引受契約(法第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。

   以下同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元

   引受契約の内容を確定するための協議を行うことのある会社で総理

   府令・大蔵省令で定める株式会社 三十億円

   その他の株式会社 五億円

  法第二十九条第一項第三号の業務を営む株式会社 三億円

 

 (証券会社と密接な関係を有する者)

第十五条の三 法第三十二条第五項に規定する政令で定める要件に該当す

 る者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)

 で、証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれ

 かに該当する者(総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者を除く

 。)及びこれに準ずるものとして総理府令・大蔵省令で定める要件に該

 当する者とする。

 一・二 (略)

2 法第三十二条第六項に規定する政令で定める要件に該当する者は、証

 券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要件の

 いずれかに該当する法人等(総理府令・大蔵省令で定める要件に該当す

 る者を除く。)及びこれに準ずるものとして総理府令・大蔵省令で定め

 る要件に該当する者とする。

 一・二 (略)

3 (略)

 

 (適用除外取引)

第十六条 法第四十二条の二第一項第一号(法第六十五条の二第六項にお

 いて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、法第二条

 第一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券(転換社債券

 を除く。以下この条において同じ。)、同項第九号に掲げる有価証券で

 同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券の性質を有する

 もの並びに第一条の有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格

 があらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻

 条件付売買」という。)のうち、証券会社(法第六十五条の二第六項

 おいて準用する場合にあつては、登録金融機関(同条第三項に規定する

 登録金融機関をいう。以下同じ。))が専ら自己の資金調達のために行

 うもの(他の債券等の買戻条件付売買の相手方となることにより不足す

 ることとなる資金を調達するために行う場合を含む。)とする。

 

 (分別保管の対象から除かれる取引)

第十六条の二 法第四十七条第一項(法第六十五条の二第五項において準

 用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引

 とする。

  有価証券店頭デリバティブ取引(法第二条第八項第三号の二に規定

  する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)

  外国市場証券先物取引

  前二号に掲げる取引に類するものとして金融監督庁長官及び大蔵大

  臣が指定する取引

 

 (業務及び財産の状況に関する説明事項)

第十六条の三 法第五十条に規定する業務及び財産の状況に関する事項と

 して政令で定めるものは、法第二十八条の三第一項各号に掲げる事項、

 業務の種類及びその概要、法第五十二条第一項に規定する自己資本規制

 比率その他の業務及び財産の状況に関する事項として総理府令・大蔵省

 令で定めるものとする。

 法第五十条に規定する政令で定める期間は、毎営業年度終了の日以後

 三月間(当該期間の末日以前二週間内に当該営業年度の決算についての

 総会が招集された場合には、当該総会の日から二週間を経過した日まで

 の間)とする。

 

 (資産の国内保有)

第十六条の四 法第六十条に規定する政令で定める部分は、総理府令・大

 蔵省令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額と

 する。

 

(登録手数料)

第十七条 法第六十四条の八第一項(法第六十五条の二第五項において準

 用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十四

 条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき千円を超え

 ない範囲内において実費を勘案して総理府令・大蔵省令で定める額とす

 る。

2 (略)

 

(法第六十五条第一項本文の規定を適用しない有価証券)

第十七条の二 (略)

2 法第六十五条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げ

 る有価証券とする。

 一 法第二条第一項第三号の二又は第五号の三に掲げる有価証券のうち

  、その有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定目的会社(資

  産流動化法第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。)が取得す

  る特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。第二十七条にお

  いて同じ。)が次のいずれかに該当するもの。

  イ (略)

  ロ その有価証券について法第六十五条第二項第三号に定める行為を

   行う銀行、信託会社又は第一条の九各号に掲げる金融機関が保有す

   る不動産(資産流動化法第二条第一項第一号に規定する不動産をい

   う。)

  ハ (略)

 二 (略)

3 (略)

 

 (法第六十五条第二項第四号に規定する政令で定めるもの)

第十七条の三 法第六十五条第二項第四号に規定する政令で定めるものは

 、法第二条第一項第七号又は第七号の二に掲げる有価証券につき銀行、

 信託会社又は第一条の九各号に掲げる金融機関が募集の取扱い又は私募

 の取扱いを行つた場合における次に掲げる行為とする。

  当該有価証券の買付け

  当該有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理

  次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

   取引所有価証券市場における当該有価証券の売付け

   外国有価証券市場における当該有価証券の売付け

 

 

 

 

 (金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券)

第十七条の三の二 法第六十五条第二項第五号に規定する政令で定めるも

 のは、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項

 第十号の二に掲げる有価証券(当該有価証券に係るオプションを表示す

 る同号に掲げる有価証券を含む。)とする。

  株券(端株券及び優先出資証券を含む。)、新株引受権証書、新株

  引受権証券、転換社債券、新株引受権付社債券その他これらに準ずる

  ものとして総理府令・大蔵省令で定める有価証券

  法第二条第一項第九号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の

  性質を有するもの

  前二号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第二条第一項第十

  号の三に掲げる有価証券

 

 (多数の者を相手方として行う場合)

第十七条の三の三 法第六十五条第二項第七号に規定する政令で定める場

 合は、均一の条件で、五十名以上の者を相手方として、同号ロに掲げる

 取引を行う場合とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者)

第十四条の六 法第二十七条の二十三第二項に規定する政令で定める者は

 、次に掲げる者とする。

 一 (略)

 二 株券等の売買取引に係るオプションの取得(当該オプションの行使

  により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得

  するものに限る。)をしている者

 

 

 (特別の関係)

第十四条の七 法第二十七条の二十三第五項に規定する政令で定める特別

 の関係は、次に掲げる関係とする。

 一〜三 (略)

2・3 (略)

 

 (短期大量譲渡の基準)

第十四条の八 法第二十七条の二十五第二項に規定する政令で定める基準

 は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合(法第二十

 七条の二十三第三項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条にお

 いて同じ。)が、当該変更報告書に係る大量保有報告書(法第二十七条

 の二十三第一項又は第二十七条の二十六第一項に規定する大量保有報告

 書をいう。)又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書(法第二十

 七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第二項に規定する変更報告

 書をいう。)に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合(当

 該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の六十日前の日以後

 の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計

 算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とす

 るものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当

 該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

 

   第四章 証券会社等

 

 (証券会社の最低資本の額)

第十五条 法第三十二条第一号に規定する政令で定める金額は、次の各号

 に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

  法第二十八条第二項第三号の免許に係る業務を営む会社

   元引受契約(有価証券の発行者若しくは所有者(証券会社を除く

   。以下この号において同じ。)から当該有価証券の全部若しくは一

   部を売出しの目的をもつて取得し、又は新たに発行される有価証券

   の取得の申込みの勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに

   限る。)若しくは有価証券の売出しに際し当該有価証券の全部若し

   くは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行

   者若しくは所有者から取得することを内容とする契約をいう。)の

   締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容

   を確定するための協議を行うことのある会社で総理府令・大蔵省令

   で定めるもの(以下「幹事会社」という。)のうち法第二十八条第

   二項第三号の免許と同項第一号又は第二号の免許とを併せ受ける会

                             百億円

   幹事会社のうちイに掲げる会社以外の会社      三十億円

   その他の会社                    五億円

  有価証券市場における有価証券の売買取引等(法第二条第十一項に

  規定する有価証券の売買取引等をいう。以下同じ。)を業務の全部又

  は一部とする会社で、前号に掲げる会社以外のもの

   当該有価証券の売買取引等を特別区の存する区域又は大阪市に所

   在する有価証券市場において行うこととするもの     三億円

   イに該当する会社以外の会社で、当該有価証券の売買取引等を名

   古屋市に所在する有価証券市場において行うこととするもの

                           一億五千万円

   その他の会社                    一億円

  前二号に掲げる会社以外の会社             一億円

 前項の規定にかかわらず、証券会社のみを相手方として取引を行う会

 社については、法第三十二条第一号に規定する政令で定める金額は、千

 万円とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (証券会社と密接な関係を有する者)

第十五条の二 法第四十二条の二第一項に規定する政令で定める要件に該

 当する者は、法人その他の団体(以下この条において「法人等」という

 。)で、証券会社の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のい

 ずれかに該当する者(総理府令・大蔵省令で定める要件に該当する者を

 除く。)及びこれに準ずるものとして総理府令・大蔵省令で定める要件

 に該当する者とする。

 一・二 (略)

2 法第四十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は

 、証券会社によつてその経営が支配されているものとして次に掲げる要

 件のいずれかに該当する法人等(総理府令・大蔵省令で定める要件に該

 当する者を除く。)及びこれに準ずるものとして総理府令・大蔵省令で

 定める要件に該当する者とする。

 一・二 (略)

3 (略)

 

 (適用除外取引)

第十六条 法第五十条の三第一項第一号(法第六十五条の二第四項におい

 て準用する場合を含む。)に規定する政令で定める取引は、法第二条第

 一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券(転換社債券を

 除く。以下この条において同じ。)、同項第九号に掲げる有価証券で同

 項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するも

 の並びに第一条の有価証券に係る買戻条件付売買であつて、買戻価格が

 あらかじめ定められているもの(以下この条において「債券等の買戻条

 件付売買」という。)のうち、証券会社(法第六十五条の二第四項にお

 いて準用する場合にあつては、同項に規定する認可を受けた金融機関

 が専ら自己の資金調達のために行うもの(他の債券等の買戻条件付売買

 の相手方となることにより不足することとなる資金を調達するために行

 う場合を含む。)とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(登録手数料)

第十七条 法第六十四条の六第一項(法第六十五条の二第三項において準

 用する場合を含む。)の規定による登録手数料は、外務員(法第六十二

 条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)一人につき千円を超え

 ない範囲内において実費を勘案して総理府令・大蔵省令で定める額とす

 る。

2 (略)

 

(法第六十五条第一項本文の規定を適用しない有価証券)

第十七条の二 (略)

2 法第六十五条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げ

 る有価証券とする。

 一 法第二条第一項第三号の二又は第五号の三に掲げる有価証券のうち

  、その有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定目的会社(資

  産流動化法第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。)が取得す

  る特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。)が次のいずれ

  かに該当するもの。

  イ (略)

  ロ その有価証券について法第六十五条第二項第三号に定める行為を

   行う銀行、信託会社又は第一条の二各号に掲げる金融機関が保有す

   る不動産(資産流動化法第二条第一項第一号に規定する不動産をい

   う。)

  ハ (略)

 二 (略)

3 (略)

 

 (金融機関の証券業務の認可申請手続)

第十七条の三 法第六十五条の二第一項の認可を受けようとする銀行、信

 託会社又は第一条の二各号に掲げる金融機関は、総理府令・大蔵省令で

 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融監督

 庁長官に提出しなければならない。

  商号又は名称

  受けようとする認可の種類

  本店又は主たる事務所の所在地

  その他総理府令・大蔵省令で定める事項

 前項の認可申請書には、総理府令・大蔵省令で定めるところにより、

 定款、認可申請に係る業務の内容及び方法に関する総理府令・大蔵省令

 で定める事項を記載した書類その他総理府令・大蔵省令で定める書類を

 添付しなければならない。


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