読み替える 法の規定 |
読み替えられる 字句 |
読み替える字句 |
第二十八条 の二 |
前条 |
第六十五条の二第一項 |
商号 |
商号又は名称 |
資本の額 |
資本の額又は出資の総額 |
取締役及び監査 役 |
取締役及び監査役(理事、監 事その他これらに準ずる者を
含む。) |
営業所 |
営業所又は事務所 |
第二十八条の四 第一号から第七
号まで及び第九
号 |
第六十五条の二第二項におい て準用する第二十八条の四第
六号及び第七号 |
第二十八条 の三 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
次条 |
第六十五条の二第二項におい て準用する次条(第一号から
第五号まで、第八号及び第九
号を除く。) |
証券会社登録簿 |
金融機関登録簿 |
前条第一項各号 |
第六十五条の二第二項におい て準用する前条第一項各号 |
第二十八条 の四(第一
号から第五
号まで、第
八号及び第
九号を除く
。) |
次の各号 |
第六号、第七号又は第十号 |
第五十六条第一 項若しくは第五
十六条の二第三
項 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項
(第一号(第六十五条の二第
二項において準用する第二十
八条の四第六号及び第七号に
係る部分に限る。)、第二号
、第三号、第五号及び第六号
(第六十五条の二第四項にお
いて準用する第二十九条の四
第一号及び第五号に係る部分
に限る。)に限る。) |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
株式会社 |
者 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務 |
第二十九条 第二項 |
前項 |
第六十五条の二第三項 |
第二十九条 の二 |
前条第一項 |
第六十五条の二第三項 |
第二十九条 の三 |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
商号 |
商号又は名称 |
第二十九条 の四(第二
号から第四
号まで及び
第六号を除
く。) |
、第二十九条第 一項 |
、第六十五条の二第三項 |
次に掲げる基準 |
第一号及び第五号に掲げる基 準 |
第二十九条第一 項第一号に掲げ
る業務の認可に
あつては、第五
十三条第一項 |
銀行、保険会社、信用金庫連 合会、農林中央金庫又は商工
組合中央金庫に対する第六十
五条第二項第七号に掲げる取
引について同号に定める行為
を営業として行うことの認可
にあつては、銀行法(昭和五
十六年法律第五十九号)第十
七条の二第一項(長期信用銀
行法(昭和二十七年法律第百
八十七号)第十七条において
準用する場合を含む。)、保
険業法(平成七年法律第百五
号)第百十二条の二第一項、
信用金庫法(昭和二十六年法
律第二百三十八号)第五十五
条の三第一項、農林中央金庫
法(大正十二年法律第四十二
号)第二十三条第一項又は商
工組合中央金庫法(昭和十一
年法律第十四号)第三十九条
ノ三第一項 |
内閣総理大臣 |
内閣総理大臣又は主務大臣 |
第三十条 |
第二十八条の二 第一項各号 |
第六十五条の二第二項におい て準用する第二十八条の二第
一項各号 |
証券会社登録簿 |
金融機関登録簿 |
第二十八条の二 第二項第二号 |
第六十五条の二第二項におい て準用する第二十八条の二第
二項第二号 |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
管理方法(同条 第一項第三号に
掲げる業務の認
可を受けた証券
会社にあつては
、売買価格の決
定方法、受渡し
その他の決済の
方法その他総理
府令・大蔵省令
で定める業務の
内容及び方法を
含む。) |
管理方法 |
第三十三条 |
その業務 |
第六十五条の二第一項の登録 又は同条第三項の認可に係る
業務(第四十二条、第四十三
条、第四十七条、第四十七条
の二、第五十六条、第六十一
条及び第六十四条の五におい
て「登録等業務」という。) |
第三十七条 |
株券、転換社債 券その他の有価
証券で総理府令
・大蔵省令で定
めるもの(第七
十九条の二から
第七十九条の四
までにおいて「
上場株券等」と
いう。) |
有価証券で総理府令・大蔵省 令で定めるもの |
第三十八条 及び第三十
九条 |
有価証券 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券 |
有価証券店頭デ リバティブ取引 |
同項第七号に掲げる取引 |
第四十条 |
有価証券先物取 引、有価証券指
数等先物取引又
は有価証券オプ
ション取引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
に係る有価証券先物取引又は
外国証券市場におけるこれら
の有価証券に係る有価証券先
物取引と類似の取引 |
外国有価証券市 場における有価
証券先物取引と
類似の取引又は
外国市場証券先
物取引 |
第六十五条第二項第六号に掲 げる取引 |
有価証券店頭デ リバティブ取引 |
第六十五条第二項第七号に掲 げる取引 |
第四十一条 |
有価証券の売買 等、外国市場証
券先物取引又は
有価証券店頭デ
リバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買又は同項第六号若しく
は第七号に掲げる取引 |
第四十二条 |
第五号及び第六 号に掲げる行為
にあつては、第
三十四条第二項
第一号の投資一
任契約に係る業
務として行うも
の及び投資者の
保護 |
投資者の保護 |
証券業 |
登録等業務 |
有価証券の売買 その他の取引又
は有価証券オプ
ション取引若し
くは有価証券店
頭オプション取
引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買(有価証券先渡取引を
除く。以下この条において同
じ。)その他の取引、同項第
五号に掲げる有価証券の私募
の取扱い、同項第六号ハ及び
ホに掲げる取引、同号イ及び
ニに掲げる取引のうち有価証
券オプション取引に係るもの
又は同項第七号に掲げる取引
のうち有価証券先渡取引若し
くは有価証券店頭オプション
取引に係るもの |
有価証券指数等 先物取引に関連
し |
第六十五条第二項第六号イ及 びニに掲げる取引のうち有価
証券指数等先物取引に係るも
のに関連し |
有価証券店頭指 数等先渡取引 |
第六十五条第二項第七号に掲 げる取引のうち有価証券店頭
指数等先渡取引に係るもの |
有価証券店頭指 数等スワップ取
引 |
第六十五条第二項第七号に掲 げる取引のうち有価証券店頭
指数等スワップ取引に係るも
の |
有価証券の売買 若しくは |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買若しくは |
有価証券指数等 先物取引若しく
は有価証券オプ
ション取引の受
託又は有価証券
店頭デリバティ
ブ取引 |
同項第六号イ、ハ、ニ及びホ に掲げる取引の受託又は同項
第七号に掲げる取引 |
有価証券指数等 先物取引、有価
証券オプション
取引又は有価証
券店頭デリバテ
ィブ取引 |
同項第六号イ及びニに掲げる 取引又は同項第七号に掲げる
取引 |
有価証券の売買 等又は有価証券
店頭デリバティ
ブ取引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買、同項第六号イ、ハ、
ニ及びホに掲げる取引又は同
項第七号に掲げる取引 |
特定かつ少数の 銘柄の有価証券 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
のうち特定かつ少数の銘柄の
もの |
有価証券の買付 け又は売付けの
委託等 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の買付け又は売付けの委託等 |
有価証券の買付 け又は売付けを
する行為 |
これらの有価証券の買付け又 は売付けをする行為 |
有価証券の売買 その他の取引又
は有価証券指数
等先物取引等(
有価証券指数等
先物取引又はこ
れに係る第二条
第八項第二号若
しくは第三号に
掲げる行為をい
う。以下同じ。
)、有価証券オ
プション取引等
(有価証券オプ
ション取引又は
これに係る同項
第二号若しくは
第三号に掲げる
行為をいう。以
下同じ。)若し
くは有価証券店
頭デリバティブ
取引等 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買その他の取引、同項第
五号に掲げる有価証券の私募
の取扱い、同項第六号イ、ハ
、ニ及びホに掲げる取引に係
る第二条第八項第一号から第
三号までに掲げる行為又は第
六十五条第二項第七号に掲げ
る取引に係る同号に定める行
為 |
外国市場証券先 物取引に係る |
第六十五条第二項第六号ロ及 びヘに掲げる取引に係る |
同項第五号及び 第九号の規定は
外国市場証券先
物取引等(外国
市場証券先物取
引又はこれに係
る第二条第八項
第二号若しくは
第三号に掲げる
行為をいう。以
下同じ。)に係
るこれらの者が
行う行為 |
前項第五号及び第九号の規定 は第六十五条第二項第六号ロ
及びヘに掲げる取引に係る第
二条第八項第一号から第三号
までに掲げる行為に関してこ
れらの者が行う行為 |
第四十二条 の二 |
有価証券の売買 その他の取引( |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買その他の取引( |
又は有価証券指 数等先物取引、
有価証券オプシ
ョン取引、外国
市場証券先物取
引若しくは有価
証券店頭デリバ
ティブ取引 |
、同項第五号に掲げる有価証 券の私募の取扱い、同項第六
号イからヘまでに掲げる取引
又は同項第七号に掲げる取引 |
有価証券の売買 その他の取引等 |
第六十五条第二項の取引 |
有価証券又は有 価証券指数等先
物取引、オプシ
ョン、外国市場
証券先物取引若
しくは有価証券
店頭デリバティ
ブ取引 |
第六十五条第二項の取引に係 る有価証券又は有価証券指数
等先物取引、オプション、外
国市場証券先物取引若しくは
有価証券店頭デリバティブ取
引 |
有価証券の売買 等、外国市場証
券先物取引又は
有価証券店頭デ
リバティブ取引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買、同項第六号イからヘ
までに掲げる取引又は同項第
七号に掲げる取引 |
第四十三条 |
業務の状況 |
登録等業務の状況 |
有価証券の買付 け若しくは売付
け若しくはその
委託等、有価証
券指数等先物取
引、有価証券オ
プション取引若
しくは外国市場
証券先物取引の
委託又は有価証
券店頭デリバテ
ィブ取引 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の買付け若しくは売付け若し
くはその委託等、同項第六号
イからヘまでに掲げる取引の
委託又は同項第七号に掲げる
取引 |
第四十七条 |
証券業に係る顧 客との取引 |
登録等業務に係る顧客との取 引 |
有価証券店頭デ リバティブ取引 |
第六十五条第二項第七号に掲 げる取引 |
顧客から預託を 受けた金銭、第
百六十一条の二
第二項の規定に
より同条第一項
に規定する金銭
に充てられる有
価証券(次条の
規定により担保
に供されたもの
に限る。) |
顧客から預託を受けた金銭 |
証券業を廃止 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務を廃止 |
その他証券業 |
その他同項の登録に係る業務 |
第四十七条 の二 |
顧客から預託 |
登録等業務を行うことに伴い 顧客から預託 |
第四十九条 |
営業年度 |
営業年度又は事業年度 |
毎営業年度 |
毎営業年度又は毎事業年度 |