改   正   案

現       行

 (金融機関の証券業務の登録等に関する読替え)

第十七条の四 法第六十五条の二第二項及び第四項から第七項までの規定

 において同条第一項の登録、同条第三項の認可、同条第五項に規定する

 登録金融機関若しくはその役員若しくは使用人、同条第六項に規定する

 登録金融機関若しくはその顧客又は同条第七項に規定する登録金融機関

 について法の規定を準用する場合における同条第八項の規定による技術

 的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える

法の規定

読み替えられる

字句

  読み替える字句
第二十八条

の二

前条 第六十五条の二第一項
商号 商号又は名称
資本の額 資本の額又は出資の総額
取締役及び監査

取締役及び監査役(理事、監

事その他これらに準ずる者を

含む。)

営業所 営業所又は事務所
第二十八条の四

第一号から第七

号まで及び第九

第六十五条の二第二項におい

て準用する第二十八条の四第

六号及び第七号

第二十八条

の三

第二十八条 第六十五条の二第一項
次条 第六十五条の二第二項におい

て準用する次条(第一号から

第五号まで、第八号及び第九

号を除く。)

証券会社登録簿 金融機関登録簿
前条第一項各号 第六十五条の二第二項におい

て準用する前条第一項各号

第二十八条

の四(第一

号から第五

号まで、第

八号及び第

九号を除く

。)

次の各号 第六号、第七号又は第十号
第五十六条第一

項若しくは第五

十六条の二第三

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十六条第一項

(第一号(第六十五条の二第

二項において準用する第二十

八条の四第六号及び第七号に

係る部分に限る。)、第二号

、第三号、第五号及び第六号

(第六十五条の二第四項にお

いて準用する第二十九条の四

第一号及び第五号に係る部分

に限る。)に限る。)

第二十八条 第六十五条の二第一項
株式会社
証券業 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務

第二十九条

第二項

前項 第六十五条の二第三項
第二十九条

の二

前条第一項 第六十五条の二第三項
第二十九条

の三

第二十九条第一

第六十五条の二第三項

 

商号 商号又は名称
第二十九条

の四(第二

号から第四

号まで及び

第六号を除

く。)

、第二十九条第

一項

、第六十五条の二第三項
次に掲げる基準 第一号及び第五号に掲げる基

第二十九条第一

項第一号に掲げ

る業務の認可に

あつては、第五

十三条第一項

銀行、保険会社、信用金庫連

合会、農林中央金庫又は商工

組合中央金庫に対する第六十

五条第二項第七号に掲げる取

引について同号に定める行為

を営業として行うことの認可

にあつては、銀行法(昭和五

十六年法律第五十九号)第十

七条の二第一項(長期信用銀

行法(昭和二十七年法律第百

八十七号)第十七条において

準用する場合を含む。)、保

険業法(平成七年法律第百五

号)第百十二条の二第一項、

信用金庫法(昭和二十六年法

律第二百三十八号)第五十五

条の三第一項、農林中央金庫

法(大正十二年法律第四十二

号)第二十三条第一項又は商

工組合中央金庫法(昭和十一

年法律第十四号)第三十九条

ノ三第一項

内閣総理大臣 内閣総理大臣又は主務大臣
第三十条 第二十八条の二

第一項各号

第六十五条の二第二項におい

て準用する第二十八条の二第

一項各号

証券会社登録簿 金融機関登録簿
第二十八条の二

第二項第二号

第六十五条の二第二項におい

て準用する第二十八条の二第

二項第二号

第二十九条第一

第六十五条の二第三項
管理方法(同条

第一項第三号に

掲げる業務の認

可を受けた証券

会社にあつては

、売買価格の決

定方法、受渡し

その他の決済の

方法その他総理

府令・大蔵省令

で定める業務の

内容及び方法を

含む。)

管理方法
第三十三条 その業務 第六十五条の二第一項の登録

又は同条第三項の認可に係る

業務(第四十二条、第四十三

条、第四十七条、第四十七条

の二、第五十六条、第六十一

条及び第六十四条の五におい

て「登録等業務」という。)

第三十七条 株券、転換社債

券その他の有価

証券で総理府令

・大蔵省令で定

めるもの(第七

十九条の二から

第七十九条の四

までにおいて「

上場株券等」と

いう。)

有価証券で総理府令・大蔵省

令で定めるもの

第三十八条

及び第三十

九条

有価証券 第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

有価証券店頭デ

リバティブ取引

同項第七号に掲げる取引
第四十条 有価証券先物取

引、有価証券指

数等先物取引又

は有価証券オプ

ション取引

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

に係る有価証券先物取引又は

外国証券市場におけるこれら

の有価証券に係る有価証券先

物取引と類似の取引

外国有価証券市

場における有価

証券先物取引と

類似の取引又は

外国市場証券先

物取引

第六十五条第二項第六号に掲

げる取引

有価証券店頭デ

リバティブ取引

第六十五条第二項第七号に掲

げる取引

第四十一条 有価証券の売買

等、外国市場証

券先物取引又は

有価証券店頭デ

リバティブ取引

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買又は同項第六号若しく

は第七号に掲げる取引

第四十二条 第五号及び第六

号に掲げる行為

にあつては、第

三十四条第二項

第一号の投資一

任契約に係る業

務として行うも

の及び投資者の

保護

投資者の保護
証券業 登録等業務
有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券オプ

ション取引若し

くは有価証券店

頭オプション取

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買(有価証券先渡取引を

除く。以下この条において同

じ。)その他の取引、同項第

五号に掲げる有価証券の私募

の取扱い、同項第六号ハ及び

ホに掲げる取引、同号イ及び

ニに掲げる取引のうち有価証

券オプション取引に係るもの

又は同項第七号に掲げる取引

のうち有価証券先渡取引若し

くは有価証券店頭オプション

取引に係るもの

有価証券指数等

先物取引に関連

第六十五条第二項第六号イ及

びニに掲げる取引のうち有価

証券指数等先物取引に係るも

のに関連し

有価証券店頭指

数等先渡取引

第六十五条第二項第七号に掲

げる取引のうち有価証券店頭

指数等先渡取引に係るもの

有価証券店頭指

数等スワップ取

第六十五条第二項第七号に掲

げる取引のうち有価証券店頭

指数等スワップ取引に係るも

有価証券の売買

若しくは

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買若しくは

有価証券指数等

先物取引若しく

は有価証券オプ

ション取引の受

託又は有価証券

店頭デリバティ

ブ取引

同項第六号イ、ハ、ニ及びホ

に掲げる取引の受託又は同項

第七号に掲げる取引

有価証券指数等

先物取引、有価

証券オプション

取引又は有価証

券店頭デリバテ

ィブ取引

同項第六号イ及びニに掲げる

取引又は同項第七号に掲げる

取引

有価証券の売買

等又は有価証券

店頭デリバティ

ブ取引

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買、同項第六号イ、ハ、

ニ及びホに掲げる取引又は同

項第七号に掲げる取引

特定かつ少数の

銘柄の有価証券

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

のうち特定かつ少数の銘柄の

もの

有価証券の買付

け又は売付けの

委託等

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の買付け又は売付けの委託等

有価証券の買付

け又は売付けを

する行為

これらの有価証券の買付け又

は売付けをする行為

有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券指数

等先物取引等(

有価証券指数等

先物取引又はこ

れに係る第二条

第八項第二号若

しくは第三号に

掲げる行為をい

う。以下同じ。

)、有価証券オ

プション取引等

(有価証券オプ

ション取引又は

これに係る同項

第二号若しくは

第三号に掲げる

行為をいう。以

下同じ。)若し

くは有価証券店

頭デリバティブ

取引等

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引、同項第

五号に掲げる有価証券の私募

の取扱い、同項第六号イ、ハ

、ニ及びホに掲げる取引に係

る第二条第八項第一号から第

三号までに掲げる行為又は第

六十五条第二項第七号に掲げ

る取引に係る同号に定める行

外国市場証券先

物取引に係る

第六十五条第二項第六号ロ及

びヘに掲げる取引に係る

同項第五号及び

第九号の規定は

外国市場証券先

物取引等(外国

市場証券先物取

引又はこれに係

る第二条第八項

第二号若しくは

第三号に掲げる

行為をいう。以

下同じ。)に係

るこれらの者が

行う行為

前項第五号及び第九号の規定

は第六十五条第二項第六号ロ

及びヘに掲げる取引に係る第

二条第八項第一号から第三号

までに掲げる行為に関してこ

れらの者が行う行為

第四十二条

の二

有価証券の売買

その他の取引(

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引(

又は有価証券指

数等先物取引、

有価証券オプシ

ョン取引、外国

市場証券先物取

引若しくは有価

証券店頭デリバ

ティブ取引

、同項第五号に掲げる有価証

券の私募の取扱い、同項第六

号イからヘまでに掲げる取引

又は同項第七号に掲げる取引

有価証券の売買

その他の取引等

第六十五条第二項の取引
有価証券又は有

価証券指数等先

物取引、オプシ

ョン、外国市場

証券先物取引若

しくは有価証券

店頭デリバティ

ブ取引

第六十五条第二項の取引に係

る有価証券又は有価証券指数

等先物取引、オプション、外

国市場証券先物取引若しくは

有価証券店頭デリバティブ取

有価証券の売買

等、外国市場証

券先物取引又は

有価証券店頭デ

リバティブ取引

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買、同項第六号イからヘ

までに掲げる取引又は同項第

七号に掲げる取引

第四十三条 業務の状況 登録等業務の状況
有価証券の買付

け若しくは売付

け若しくはその

委託等、有価証

券指数等先物取

引、有価証券オ

プション取引若

しくは外国市場

証券先物取引の

委託又は有価証

券店頭デリバテ

ィブ取引

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の買付け若しくは売付け若し

くはその委託等、同項第六号

イからヘまでに掲げる取引の

委託又は同項第七号に掲げる

取引

第四十七条 証券業に係る顧

客との取引

登録等業務に係る顧客との取

有価証券店頭デ

リバティブ取引

第六十五条第二項第七号に掲

げる取引

顧客から預託を

受けた金銭、第

百六十一条の二

第二項の規定に

より同条第一項

に規定する金銭

に充てられる有

価証券(次条の

規定により担保

に供されたもの

に限る。)

顧客から預託を受けた金銭
証券業を廃止 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務を廃止

その他証券業 その他同項の登録に係る業務
第四十七条

の二

顧客から預託 登録等業務を行うことに伴い

顧客から預託

第四十九条 営業年度 営業年度又は事業年度
毎営業年度 毎営業年度又は毎事業年度

 (金融機関の証券業務の認可等に関する読替え)

第十七条の四 法第六十五条の二第二項から第五項までの規定において

 条第一項の認可、同条第三項に規定する認可を受けた金融機関若しくは

 その役員若しくは使用人、同条第四項に規定する認可を受けた金融機関

 若しくはその顧客又は同条第五項に規定する認可を受けた金融機関につ

 いて法の規定を準用する場合における同条第六項の規定による技術的読

 替えは、次の表のとおりとする。

読み替える

法の規定

読み替えられる

字句

  読み替える字句
第二十八条

第二項

前項 第六十五条の二第一項
免許 認可
第二条第八項第

一号

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

及び同項第五号に掲げる取引

に係る第二条第八項第一号

第二条第八項第

二号及び第三号

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

及び同項第五号に掲げる取引

に係る第二条第八項第二号及

び第三号

第二条第八項第

四号及び第五号

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

に係る第二条第八項第四号及

び第五号

第二条第八項第

六号に掲げる行

第二条第八項第六号に掲げる

行為(第六十五条第二項第四

号に掲げる有価証券にあつて

は、私募の取扱いに限る。)

第二十九条 前条第一項の免

第六十五条の二第一項の認可
第三十一条

(第一項第

一号を除く

。)

証券業の免許 第六十五条の二第一項の認可
次の各号 第二号及び第三号
免許申請者 認可申請者
免許申請に係る

証券業

認可申請に係る業務
並びに有価証券

指数等先物取引

、有価証券オプ

ション取引及び

外国市場証券先

物取引に係る第

二条第八項第一

号から第三号ま

でに掲げる行為

及び第六十五条第二項第五号

に掲げる取引に係る第二条第

八項第一号から第三号までに

掲げる行為

その営業所 認可を受けた金融機関(第六

十五条の二第三項に規定する

認可を受けた金融機関をいう

。第三十五条第一項、第三十

六条第三項、第三十八条、第

四十六条から第四十八条まで

、第四十九条、第五十条(第

一項第四号を除く。)、第五

十条の三、第五十四条第一項

、第五十九条、第六十二条、

第六十四条、第六十四条の二

、第六十四条の四、第六十四

条の六、第六十四条の七、第

六十六条の二、第百七十二条

及び第百七十八条において同

じ。)並びにこれらの営業所

又は事務所

証券業における 第六十五条の二第一項の認可

に係る業務における

第三十五条

第一項(第

二号に限る

。)

証券会社 認可を受けた金融機関
次の各号の一 第二号
免許 第六十五条の二第一項の認可
業務 当該認可に係る業務
第三十六条

第三項

第二十八条第一

項の免許若しく

は第三十三条若

しくは第三十四

第六十五条の二第一項
第二十九条第一

同条第二項において準用する

第二十九条第一項

前条 第六十五条の二第三項におい

て準用する前条第一項(第二

号に限る。)

免許申請者又は

証券会社

認可申請者又は認可を受けた

金融機関

第三十八条 証券会社 認可を受けた金融機関
証券業 第六十五条の二第一項の認可

に係る業務

有価証券の 第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

並びに有価証券

指数等先物取引

に係る第二条第

八項第一号から

第三号までに掲

げる行為(以下

「有価証券指数

等先物取引等」

という。)、有

価証券オプショ

ン取引に係る同

項第一号から第

三号までに掲げ

る行為(以下「

有価証券オプシ

ョン取引等」と

いう。)及び外

国市場証券先物

取引に係る同項

第一号から第三

号までに掲げる

行為(以下「外

国市場証券先物

取引等」という

。)

、同項第四号に掲げる有価証

券の私募の取扱い及び同項第

五号に掲げる取引に係る第二

条第八項第一号から第三号ま

でに掲げる行為

免許を 第六十五条の二第一項の認可

免許に 認可に
第四十六条

及び第四十

七条

証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券 第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

第四十七条

の二

証券会社は 認可を受けた金融機関は
有価証券先物取

引、有価証券指

数等先物取引又

は有価証券オプ

ション取引

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

に係る有価証券先物取引又は

外国有価証券市場におけるこ

れらの有価証券に係る有価証

券先物取引と類似の取引

外国有価証券市

場における有価

証券先物取引と

類似の取引又は

外国市場証券先

物取引

第六十五条第二項第五号に掲

げる取引

第四十八条 証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券の 第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

、有価証券指数

等先物取引、有

価証券オプショ

ン取引又は外国

市場証券先物取

又は同項第五号に掲げる取引
第四十九条 証券会社 認可を受けた金融機関
業務 第六十五条の二第一項の認可

に係る業務

第五十条 証券会社 認可を受けた金融機関
証券業 第六十五条の二第一項認可に

係る業務

有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券オプ

ション取引

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引、同項第

四号に掲げる有価証券の私募

の取扱い、同項第五号ハ及び

ホに掲げる取引又は同号イ及

びニに掲げる取引のうち有価

証券オプション取引に係るも

又はオプション 又は当該取引に係るオプショ

有価証券指数等

先物取引に関連

第六十五条第二項第五号イ及

びニに掲げる取引のうち有価

証券指数等先物取引に係るも

のに関連し

有価証券の売買

取引

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買取引

有価証券指数等

先物取引若しく

は有価証券オプ

ション取引

同項第五号イ及びニに掲げる

取引

有価証券指数等

先物取引にあつ

ては

同号イ及びニに掲げる取引の

うち有価証券指数等先物取引

に係るものにあつては

有価証券オプシ 同号イ及びニに掲げる取引の
ョン取引にあつ

ては

うち有価証券オプション取引

に係るものにあつては

有価証券の売買

、有価証券指数

等先物取引又は

有価証券オプシ

ョン取引

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買又は同項第五号イ及び

ニに掲げる取引

特定かつ少数の

銘柄の有価証券

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

のうち特定かつ少数の銘柄の

もの

有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券指数

等先物取引等若

しくは有価証券

オプション取引

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引、同項第

四号に掲げる有価証券の私募

の取扱い又は同項第五号ハ及

びホに掲げる取引若しくは同

号イ及びニに掲げる取引に係

る第二条第八項第一号から第

三号までに掲げる行為

外国市場証券先

物取引に係る

第六十五条第二項第五号ロ及

びヘに掲げる取引に係る

同項第三号及び

第六号の規定は

外国市場証券先

物取引等に係る

前項第三号及び第六号の規定

は第六十五条第二項第五号ロ

及びヘに掲げる取引に係る第

二条第八項第一号から第三号

までに掲げる行為に関して

第五十条の

証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券の売買

その他の取引(

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引(

又は有価証券指

数等先物取引、

有価証券オプシ

ョン取引若しく

は外国市場証券

先物取引

、同項第四号に掲げる有価証

券の私募の取扱い又は同項第

五号イからヘまでに掲げる取

有価証券の売買

その他の取引等

第六十五条第二項の取引
有価証券又は有

価証券指数等先

物取引、オプシ

ョン若しくは外

国市場証券先物

取引

第六十五条第二項の取引に係

る有価証券又は同項第五号イ

からヘまでに掲げる取引に係

る有価証券指数等先物取引、

オプション若しくは外国市場

証券先物取引

、有価証券指数

等先物取引、有

価証券オプショ

ン取引又は外国

市場証券先物取

又は同項第五号イからヘまで

に掲げる取引

第五十四条

第一項

証券会社の業務 認可を受けた金融機関の第六

十五条の二第一項の認可に係

る業務(国債証券、地方債証

券並びに政府が元本の償還及

び利息の支払について保証し

ている社債券その他の債券(

以下この条、第五十九条、第

百七十二条及び第百七十八条

において「国債証券等」とい

う。)の有価証券先物取引に

係る第二条第八項第二号若し

くは第三号に掲げる行為又は

第六十五条第二項第五号に掲

げる取引に係る第二条第八項

第二号若しくは第三号に掲げ

る行為に係るものに限る。以

下この項において「認可業務

」という。)

業務の方法 認可業務に係る業務の方法
業務の全部 認可業務の全部
有価証券の買付

け若しくは売付

け又はその

国債証券等に係る有価証券先

物取引の

業務の状況 認可業務の状況
第五十九条 証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券の売買

その他の取引並

びに有価証券指

数等先物取引等

、有価証券オプ

ション取引等及

び外国市場証券

先物取引等

国債証券等の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第二号

及び第三号に掲げる行為並び

に第六十五条第二項第五号に

掲げる取引に係る第二条第八

項第二号及び第三号に掲げる

行為

有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券指数

等先物取引等、

有価証券オプシ

ョン取引等若し

くは外国市場証

券先物取引等

国債証券等の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第二号

若しくは第三号に掲げる行為

又は第六十五条第二項第五号

に掲げる取引に係る第二条第

八項第二号若しくは第三号に

掲げる行為

第六十二条 証券会社は 認可を受けた金融機関は
営業所以外 営業所又は事務所以外
証券会社の 認可を受けた金融機関の
次に掲げる行為 第一号及び第三号に掲げる行

第二条第八項各

号の一に該当す

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

に係る第二条第八項各号のい

ずれかに該当する行為、第六

十五条第二項第四号に掲げる

有価証券の私募の取扱い又は

同項第五号に掲げる取引に係

る第二条第八項第一号から第

三号までに掲げる

有価証券の売買

の勧誘

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買の勧誘

有価証券の売買

取引等

これらの有価証券に係る有価

証券の売買取引等

有価証券の売買

取引若しくは外

国市場証券先物

取引

これらの有価証券の売買取引

若しくは同項第五号に掲げる

取引

証券会社が 認可を受けた金融機関が
登録申請者の商

登録申請者の商号又は名称
営業所の 営業所又は事務所の
第六十五条の二

第三項に規定す

る認可を受けた

金融機関

認可を受けた金融機関
第六十三条 第三十二条第四

号イからニまで

第三十二条第四号イ及びロ

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