改   正   案                         現       行            
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法の規定

読み替えられる

字句

  読み替える字句
第五十一条 有価証券の売買

その他の取引並

びに有価証券指

数等先物取引等

、有価証券オプ

ション取引等、

外国市場証券先

物取引等及び有

価証券店頭デリ

バティブ取引等

国債証券等(第六十五条第二

項第一号に規定する国債証券

等をいう。以下この条におい

て同じ。)の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第二号

及び第三号に掲げる行為、第

六十五条第二項第六号に掲げ

る取引に係る第二条第八項第

二号及び第三号に掲げる行為

並びに第六十五条第二項第七

号に掲げる取引に係る同号に

定める行為

有価証券の売買

その他の取引又

は有価証券指数

等先物取引等、

有価証券オプシ

ョン取引等、外

国市場証券先物

取引等若しくは

有価証券店頭デ

リバティブ取引

国債証券等の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第二号

若しくは第三号に掲げる行為

、第六十五条第二項第六号に

掲げる取引に係る第二条第八

項第二号若しくは第三号に掲

げる行為又は第六十五条第二

項第七号に掲げる取引に係る

同号に定める行為

第五十四条 次の各号 第一号、第二号、第七号又は

第八号

証券業 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務

第三号及び次条 次条
(第二十九条第

一項

(同条第三項
第二十九条第一

第六十五条の二第三項
第五十五条 証券業 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務

その会社 その登録金融機関
第二十八条 第六十五条の二第一項
営業所 営業所又は事務所
有価証券の売買

その他の取引並

びに有価証券指

数等先物取引等

、有価証券オプ

ション取引等、

外国市場証券先

物取引等及び有

価証券店頭デリ

バティブ取引等

(第五十八条

第六十五条第二項第一号から

第四号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引、同項第

五号に掲げる有価証券の私募

の取扱い、同項第六号に掲げ

る取引に係る第二条第八項第

一号から第三号までに掲げる

行為並びに第六十五条第二項

第七号に掲げる取引に係る同

号に定める行為(第六十五条

の二第五項において準用する

第五十八条

第五十六条

第一項及び

第三項

次の各号 第一号から第三号まで、第五

号又は第六号

第二十八条 第六十五条の二第一項
、第二十九条第

一項

、同条第三項
業務の全部 登録等業務の全部
業務の方法 当該登録等業務の方法
第二十八条の四

第一号から第三

号まで、第五号

、第六号

第六十五条の二第二項におい

て準用する第二十八条の四第

六号

証券業 登録等業務
業務に関し法令

(第五十二条第

二項を除く。)

業務に関し法令
第二十九条第一

第六十五条の二第三項
第二十九条の四

第一号から第三

号まで、第五号

又は第六号

第六十五条の二第四項におい

て準用する第二十九条の四第

一号又は第五号

第五十四条第一

項第二号

同条第五項において準用する

第五十四条第一項第二号

、次条第三項若

しくは第五十六

条の三

若しくは第六十五条の二第五

項において準用する第五十六

条の三

第五十六条

の三

証券業 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務

第二十八条 同項
第五十六条

の四

次に 第一号又は第三号に
第五十六条第一

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十六条第一項

第二十八条 第六十五条の二第一項
第二十九条第一

同条第三項
第五十六条の二

第三項又は前条

の規定により第

二十八条

第六十五条の二第五項におい

て準用する前条の規定により

第六十五条の二第一項

第五十七条 第五十五条第二

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十五条第二項

第二十八条 第六十五条の二第一項
第五十六条第一

項、第五十六条

の二第三項若し

くは第五十六条

の三

同条第五項において準用する

第五十六条第一項(第一号(

第二十八条の四第六号及び第

七号に係る部分に限る。)、

第二号、第三号、第五号及び

第六号(第二十九条の四第一

号及び第五号に係る部分に限

る。)に限る。)若しくは第

六十五条の二第五項において

準用する第五十六条の三

、第五十六条第

一項

、第六十五条の二第五項にお

いて準用する第五十六条第一

項(第一号(第二十八条の四

第六号及び第七号に係る部分

に限る。)、第二号、第三号

、第五号及び第六号(第二十

九条の四第一号及び第五号に

係る部分に限る。)に限る。

第二十九条第一

第六十五条の二第三項
第五十六条第三

同条第五項において準用する

第五十六条第三項

同条第二項 同条第四項において準用する

第二十九条第二項

第五十八条 第五十五条第五

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十五条第五項

証券業 第六十五条の二第一項の登録

に係る業務

第五十六条第一

項、第五十六条

の二第三項若し

くは第五十六条

の三

同条第五項において準用する

第五十六条第一項(第一号(

第二十八条の四第六号及び第

七号に係る部分に限る。)、

第二号、第三号、第五号及び

第六号(第二十九条の四第一

号及び第五号に係る部分に限

る。)に限る。)若しくは第

六十五条の二第五項において

準用する第五十六条の三

第二十八条 第六十五条の二第一項
第二十九条第一

第六十五条の二第三項
第五十六条第一

項の規定

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十六条第一項

(第一号(第二十八条の四第

六号及び第七号に係る部分に

限る。)、第二号、第三号、

第五号及び第六号(第二十九

条の四第一号及び第五号に係

る部分に限る。)に限る。)

の規定

第六十一条 証券取引所の会

員となつていな

第百七条の二の規定による証

券取引所の開設する取引所有

価証券市場における取引資格

を与えられていない

業務 登録等業務
第六十二条 第二十八条 第六十五条の二第一項
第二十九条第一

同条第三項
第五十六条第一

項、第五十六条

の二第一項から

第三項まで、第

五十六条の三又

は第六十条

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十六条第一項

(第一号(第二十八条の四第

六号及び第七号に係る部分に

限る。)、第二号、第三号、

第五号及び第六号(第二十九

条の四第一号及び第五号に係

る部分に限る。)に限る。)

又は第五十六条の三

第三十条第四項

の認可、第三十

四条第四項の承

認、第五十三条

第一項の認可、

前条第三項若し

くは第四項

同条第五項において準用する

第三十条第四項の認可、第六

十五条の二第五項において準

用する前条第三項若しくは第

四項

第二十九条の二

第一項

第六十五条の二第四項におい

て準用する第二十九条の二第

一項

第五十六条第一

項若しくは第二

項、第五十六条

の二第一項から

第三項まで、第

五十六条の三、

第六十条若しく

は前条第二項

第六十五条の二第五項におい

て準用する第五十六条第一項

(第一号(第二十八条の四第

六号及び第七号に係る部分に

限る。)、第二号、第三号、

第五号及び第六号(第二十九

条の四第一号及び第五号に係

る部分に限る。)に限る。)

、第五十六条の三若しくは前

条第二項

読み替える

法の規定

読み替えられる

字句

  読み替える字句
第六十四条 証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券の売買

その他の取引並

びに有価証券指

数等先物取引等

、有価証券オプ

ション取引等及

び外国市場証券

先物取引等

第六十五条第二項第一号から

第三号までに掲げる有価証券

の売買その他の取引、同項第

四号に掲げる有価証券の私募

の取扱い及び同項第五号に掲

げる取引に係る第二条第八項

第一号から第三号までに掲げ

る行為

第六十四条

の二

証券会社 認可を受けた金融機関
第六十四条

の三

第三十二条第四

号イからニまで

第三十二条第四号イ及びロ
第六十四条

の四

証券会社 認可を受けた金融機関
証券業 第六十五条の二第一項の認可

に係る業務

第六十四条

の六及び第

六十四条の

証券会社 認可を受けた金融機関
第六十六条

の二

協会に加入せず

、又は証券取引

所の会員となつ

ていない証券会

認可を受けた金融機関で協会

に加入せず、又は第百七条の

二の規定による証券取引所の

有価証券市場における取引資

格を与えられていないものか

ら第三号までに掲げる行為

第百七十二

証券会社 認可を受けた金融機関
有価証券の売買

その他の取引若

しくは有価証券

指数等先物取引

等、有価証券オ

プション取引等

若しくは外国市

場証券先物取引

国債証券等の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第二号

若しくは第三号に掲げる行為

若しくは第六十五条第二項第

五号に掲げる取引に係る第二

条第八項第二号若しくは第三

号に掲げる行為

第百七十八

証券会社 認可を受けた金融機関
営業 国債証券等の有価証券先物取

引に係る第二条第八項第一号

から第三号までに掲げる行為

並びに第六十五条第二項第五

号に掲げる取引に係る第二条

第八項第一号から第三号まで

に掲げる行為を行う業務


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