読み替える 法の規定 |
読み替えられる 字句 |
読み替える字句 |
第五十一条 |
有価証券の売買 その他の取引並
びに有価証券指
数等先物取引等
、有価証券オプ
ション取引等、
外国市場証券先
物取引等及び有
価証券店頭デリ
バティブ取引等 |
国債証券等(第六十五条第二 項第一号に規定する国債証券
等をいう。以下この条におい
て同じ。)の有価証券先物取
引に係る第二条第八項第二号
及び第三号に掲げる行為、第
六十五条第二項第六号に掲げ
る取引に係る第二条第八項第
二号及び第三号に掲げる行為
並びに第六十五条第二項第七
号に掲げる取引に係る同号に
定める行為 |
有価証券の売買 その他の取引又
は有価証券指数
等先物取引等、
有価証券オプシ
ョン取引等、外
国市場証券先物
取引等若しくは
有価証券店頭デ
リバティブ取引
等 |
国債証券等の有価証券先物取 引に係る第二条第八項第二号
若しくは第三号に掲げる行為
、第六十五条第二項第六号に
掲げる取引に係る第二条第八
項第二号若しくは第三号に掲
げる行為又は第六十五条第二
項第七号に掲げる取引に係る
同号に定める行為 |
第五十四条 |
次の各号 |
第一号、第二号、第七号又は 第八号 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務 |
第三号及び次条 |
次条 |
(第二十九条第 一項 |
(同条第三項 |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
第五十五条 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務 |
その会社 |
その登録金融機関 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
営業所 |
営業所又は事務所 |
有価証券の売買 その他の取引並
びに有価証券指
数等先物取引等
、有価証券オプ
ション取引等、
外国市場証券先
物取引等及び有
価証券店頭デリ
バティブ取引等
(第五十八条 |
第六十五条第二項第一号から 第四号までに掲げる有価証券
の売買その他の取引、同項第
五号に掲げる有価証券の私募
の取扱い、同項第六号に掲げ
る取引に係る第二条第八項第
一号から第三号までに掲げる
行為並びに第六十五条第二項
第七号に掲げる取引に係る同
号に定める行為(第六十五条
の二第五項において準用する
第五十八条 |
第五十六条 第一項及び
第三項 |
次の各号 |
第一号から第三号まで、第五 号又は第六号 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
、第二十九条第 一項 |
、同条第三項 |
業務の全部 |
登録等業務の全部 |
業務の方法 |
当該登録等業務の方法 |
第二十八条の四 第一号から第三
号まで、第五号
、第六号 |
第六十五条の二第二項におい て準用する第二十八条の四第
六号 |
証券業 |
登録等業務 |
業務に関し法令 (第五十二条第
二項を除く。) |
業務に関し法令 |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
第二十九条の四 第一号から第三
号まで、第五号
又は第六号 |
第六十五条の二第四項におい て準用する第二十九条の四第
一号又は第五号 |
第五十四条第一 項第二号 |
同条第五項において準用する 第五十四条第一項第二号 |
、次条第三項若 しくは第五十六
条の三 |
若しくは第六十五条の二第五 項において準用する第五十六
条の三 |
第五十六条 の三 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務 |
第二十八条 |
同項 |
第五十六条 の四 |
次に |
第一号又は第三号に |
第五十六条第一 項 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
第二十九条第一 項 |
同条第三項 |
第五十六条の二 第三項又は前条
の規定により第
二十八条 |
第六十五条の二第五項におい て準用する前条の規定により
第六十五条の二第一項 |
第五十七条 |
第五十五条第二 項 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十五条第二項 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
第五十六条第一 項、第五十六条
の二第三項若し
くは第五十六条
の三 |
同条第五項において準用する 第五十六条第一項(第一号(
第二十八条の四第六号及び第
七号に係る部分に限る。)、
第二号、第三号、第五号及び
第六号(第二十九条の四第一
号及び第五号に係る部分に限
る。)に限る。)若しくは第
六十五条の二第五項において
準用する第五十六条の三 |
、第五十六条第 一項 |
、第六十五条の二第五項にお いて準用する第五十六条第一
項(第一号(第二十八条の四
第六号及び第七号に係る部分
に限る。)、第二号、第三号
、第五号及び第六号(第二十
九条の四第一号及び第五号に
係る部分に限る。)に限る。
) |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
第五十六条第三 項 |
同条第五項において準用する 第五十六条第三項 |
同条第二項 |
同条第四項において準用する 第二十九条第二項 |
第五十八条 |
第五十五条第五 項 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十五条第五項 |
証券業 |
第六十五条の二第一項の登録 に係る業務 |
第五十六条第一 項、第五十六条
の二第三項若し
くは第五十六条
の三 |
同条第五項において準用する 第五十六条第一項(第一号(
第二十八条の四第六号及び第
七号に係る部分に限る。)、
第二号、第三号、第五号及び
第六号(第二十九条の四第一
号及び第五号に係る部分に限
る。)に限る。)若しくは第
六十五条の二第五項において
準用する第五十六条の三 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
第二十九条第一 項 |
第六十五条の二第三項 |
第五十六条第一 項の規定 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項
(第一号(第二十八条の四第
六号及び第七号に係る部分に
限る。)、第二号、第三号、
第五号及び第六号(第二十九
条の四第一号及び第五号に係
る部分に限る。)に限る。)
の規定 |
第六十一条 |
証券取引所の会 員となつていな
い |
第百七条の二の規定による証 券取引所の開設する取引所有
価証券市場における取引資格
を与えられていない |
業務 |
登録等業務 |
第六十二条 |
第二十八条 |
第六十五条の二第一項 |
第二十九条第一 項 |
同条第三項 |
第五十六条第一 項、第五十六条
の二第一項から
第三項まで、第
五十六条の三又
は第六十条 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項
(第一号(第二十八条の四第
六号及び第七号に係る部分に
限る。)、第二号、第三号、
第五号及び第六号(第二十九
条の四第一号及び第五号に係
る部分に限る。)に限る。)
又は第五十六条の三 |
第三十条第四項 の認可、第三十
四条第四項の承
認、第五十三条
第一項の認可、
前条第三項若し
くは第四項 |
同条第五項において準用する 第三十条第四項の認可、第六
十五条の二第五項において準
用する前条第三項若しくは第
四項 |
第二十九条の二 第一項 |
第六十五条の二第四項におい て準用する第二十九条の二第
一項 |
第五十六条第一 項若しくは第二
項、第五十六条
の二第一項から
第三項まで、第
五十六条の三、
第六十条若しく
は前条第二項 |
第六十五条の二第五項におい て準用する第五十六条第一項
(第一号(第二十八条の四第
六号及び第七号に係る部分に
限る。)、第二号、第三号、
第五号及び第六号(第二十九
条の四第一号及び第五号に係
る部分に限る。)に限る。)
、第五十六条の三若しくは前
条第二項 |