改 正 案 |
現 行 |
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(特定証券業務を行う者) 第十八条 法第六十五条の二第十一項に規定する政令で定める者は、次に 掲げる者とする。 一 生命保険募集人(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十七 項に規定する生命保険募集人をいう。次号において同じ。)たる個人 (保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社の役員及び使用人を 除く。) 二 生命保険募集人たる法人の代表権を有する役員 三 損害保険代理店(保険業法第二条第十九項に規定する損害保険代理 店をいう。以下この項において同じ。)たる個人 四 損害保険代理店たる個人の使用人のうち保険業法第三百二条の規定 による届出がなされているもの 五 損害保険代理店たる法人の役員又は使用人のうち保険業法第三百二 条の規定による届出がなされているもの 六 損害保険代理店たる法人の代表権を有する役員 2 前項各号に掲げる者は、法第六十五条の二第十一項に規定する特定証 券業務を行う場合には、当該業務に係る登録金融機関の代理を行う者で ある旨を明示しなければならない。
第四章の二 投資者保護基金
(法第七十九条の二十第三項第四号の規定により政令で定める顧客資産 ) 第十八条の四 法第七十九条の二十第三項第四号に規定する政令で定める ものは、法第三十四条第一項(外国証券業者に関する法律第十四条第一 項において準用する場合を含む。)の規定により営む業務であつて大蔵 大臣が指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価 証券又は一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(これらの有 価証券にあつては、契約により証券会社が消費できるものを除く。)と する。
(弁済が困難な場合として認められる場合) 第十八条の七 一般顧客が認定証券会社(法第七十九条の五十五第二項に 規定する認定証券会社をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該 一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産を いう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定証 券会社による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定証券会 社の財産の状況及び法第四十七条(外国証券業者に関する法律第十四条 第一項において準用する場合を含む。)の規定による保管義務の履行の 状況に照らして、当該債券につき完全な弁済ができないと認められる場 合又は当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
(補償対象債権に係る支払の場合の租税特別措置法の特例) 第十八条の十一 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条 の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき 、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項 第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合 であつて、当該事実が補償対象債権に係る支払(法第七十九条の五十八 第一項の支払をいう。次項において同じ。)により生じたものであると きにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用に ついては、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同 条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。 2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄 契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ 又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて 、当該事実が補償対象債権に係る支払により生じたものであるときにお ける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用について は、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十 項に規定する事実に該当しないものとみなす。
(金融機関等からの借入金の限度額) 第十八条の十二 (略)
第五章 証券取引所
(法第八十一条各項、第九十条及び第百七条の二第一項第一号に規定す る政令で定める外国証券会社) 第十九条 法第八十一条各項、第九十条及び第百七条の二第一項第一号に 規定する政令で定める外国証券会社は、その本店の所在する国の証券取 引所への証券会社又はその役職員の加入が制限されていない場合におけ る外国証券会社に限る。ただし、当該場合における外国証券会社に限る ことが我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げるこ ととなる場合は、この限りでない。
第五章の二 証券金融会社
(証券金融会社の最低資本の額) 第十九条の二 法第百五十六条の二に規定する政令で定める金額は、一億 円とする。
(法第百五十六条の三第一項に規定する政令で定める取引) 第十九条の三 法第百五十六条の三第一項に規定する政令で定める取引は 、証券取引所の会員又は証券業協会の協会員が自己の計算において行う 有価証券の売買等(法第二条第十一項に規定する有価証券の売買等をい う。)とする。 |
(割賦販売等の営業) 第十八条 証券会社並びに法第六十五条の二第一項の認可を受けた銀行、 信託会社及び第一条の二各号に掲げる金融機関は、法第六十六条の五の 規定による金融監督庁長官の承認を受けようとするときは、その申請書 に同条に規定する営業に係る業務方法書及び契約約款を添付して、これ を金融監督庁長官に提出しなければならない。
第四章の二 投資者保護基金
(法第七十九条の二十第三項第四号の規定により政令で定める顧客資産 ) 第十八条の四 法第七十九条の二十第三項第四号に規定する政令で定める ものは、法第三十四条第一項の規定により営む業務であつて大蔵大臣が 指定する業務に関し、一般顧客の計算に属する金銭若しくは有価証券又 は一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(これらの有価証券 にあつては、契約により証券会社が消費できるものを除く。)とする。
(弁済が困難な場合として認められる場合) 第十八条の七 一般顧客が認定証券会社(法第七十九条の五十五第二項に 規定する認定証券会社をいう。以下同じ。)に対して有する債権(当該 一般顧客の顧客資産(法第七十九条の二十第三項に規定する顧客資産を いう。以下同じ。)に係るものに限る。)について、基金が当該認定証 券会社による円滑な弁済が困難であると認める場合は、当該認定証券会 社の財産の状況及び法第四十七条の規定による保管業務の履行の状況に 照らして、当該債券につき完全な弁済ができないと認められる場合又は 当該債権の弁済に著しく日数を要すると認められる場合とする。
(金融機関等からの借入金の限度額) 第十八条の十一 (略)
第五章 証券取引所
(法第九十条又は第百七条の二第一項第一号に規定する政令で定める外 国証券会社) 第十九条 法第九十条及び第百七条の二第一項第一号に規定する政令で定 める外国証券会社は、その本店の所在する国の証券取引所への証券会社 又はその役職員の加入が制限されていない場合における外国証券会社に 限る。ただし、当該場合における外国証券会社に限ることが我が国が締 結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、 この限りでない。
(上場の承認を要しない有価証券) 第十九条の二 法第百二十条に規定する政令で定める有価証券は、法第二 条第一項第三号及び第五号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる 有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するものとする 。 |