改 正 案 |
現 行 |
第六章 有価証券の取引等に関する規則
(安定操作取引をすることができる場合) 第二十条 安定操作取引(法第百五十九条第三項(同条第四項において準 用する場合を含む。)に規定する目的をもつてする一連の上場有価証券 売買等(法第百五十九条第二項に規定する上場有価証券売買等をいう。 以下この条において同じ。)又は一連の店頭売買有価証券売買等(法第 百五十九条第四項において読み替えて準用する同条第二項に規定する店 頭売買有価証券売買等をいう。以下この条において同じ。)をいう。以 下同じ。)又はその委託等(法第四十二条第一項第五号に規定する委託 等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは受託等(法第 四十二条第一項第五号に規定する受託等をいう。次条において同じ。) は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。 以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)又は売出し(法第四条 第一項第二号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第二十 二条までにおいて同じ。)を容易にするために取引所有価証券市場又は 店頭売買有価証券市場において一連の上場有価証券売買等又は一連の店 頭売買有価証券売買等を行う場合でなければ、してはならない。
2 前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることが できる証券会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め る証券会社に限るものとする。 一 (略) 二 その他の場合 当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、そ の発行する有価証券を上場する各証券取引所(当該有価証券が店頭売 買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録する各証券業 協会。以下この条、第二十二条第三項及び第四項並びに第二十三条に おいて同じ。)の規則で定めるところにより、前号の元引受契約を締 結する証券会社としてあらかじめ当該証券取引所に通知した証券会社
3 第一項の場合において、安定操作取引の委託等をすることができる者 は、次に掲げる者に限るものとする。 一〜四 (略) 五 当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、その発行する有価 証券を上場する各証券取引所の規則で定めるところにより、安定操作 取引の委託等を行うことがある者としてあらかじめ当該証券取引所に 通知した者
(目論見書への記載) 第二十一条 安定操作取引又はその委託等若しくは受託等は、当該安定操 作取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券に係る 目論見書に、次に掲げる事項の記載がある場合でなければ、してはなら ない。 一 (略) 二 当該有価証券が上場有価証券(法第百五十九条第一項に規定する上 場有価証券をいう。第二十五条において同じ。)である場合には、安 定操作取引が行われる取引所有価証券市場及び当該取引所有価証券市 場を開設する証券取引所の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行 われると見込まれる取引所有価証券市場(第二十四条において「主た る取引所有価証券市場」という。)及び当該取引所有価証券市場を開 設する証券取引所の名称 三 当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が 行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設 する証券業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると 見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭 売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設 する証券業協会の名称
(安定操作取引の場所及び期間) 第二十二条 安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書に記載さ れた取引所有価証券市場における有価証券の売買等(当該安定操作取引 に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあつては、同条第三号 の規定により目論見書に記載された店頭売買有価証券市場における店頭 売買有価証券の売買)によらなければ、してはならない。 2 (略) 3 前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作 取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券の発行価 格又は売出価格(転換社債券にあつては発行価格及び転換の条件又は売 出価格、新株引受権付社債券にあつては発行価格及び新株引受権の内容 又は売出価格。以下この条において同じ。)が決定されていないときは 、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券 を上場する各証券取引所がその規則の定めるところによりその者から当 該有価証券の発行価格又は売出価格の通知を受ける日までは、当該安定 操作取引をしてはならない。 4 第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集又は売出し を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出価格が、一の取引所 有価証券市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証 券の最終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券であ る場合にあつては、一の店頭売買有価証券市場の一の日における当該店 頭売買有価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定 されているときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が 発行する有価証券を上場する各証券取引所がその規則の定めるところに よりその者から当該有価証券の発行価格又は売出価格の確定値の通知を 受ける日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
(安定操作取引の届出) 第二十三条 安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始 日」という。)に安定操作取引を行なつた証券会社は、その日における 最初の安定操作取引を行なつた後、直ちに、当該証券会社の商号、当該 安定操作取引に係る有価証券の銘柄及び成立価格(次条において「安定 操作開始価格」という。)その他大蔵省令で定める事項を記載した書面 (第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を大蔵大臣に 提出するとともに、当該有価証券を上場する各証券取引所にその写しを 提出しなければならない。
(安定操作取引価格の制限) 第二十四条 取引所有価証券市場において安定操作取引を行う証券会社は 、次の各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を 超えて、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条及び次条におい て「安定操作有価証券」という。)を買い付けてはならない。 一 安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の 区分に応じそれぞれ次に定める価格 イ 最初の安定操作取引 第二十二条第二項から第四項までの規定に より安定操作取引をすることができる期間(以下第二十六条までに おいて「安定操作期間」という。)の主たる取引所有価証券市場に おける当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当該取引所有価証 券市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買がない場 合には、その日前における当該売買があつた日の直近の日の最終価 格。以下この項において「前日の安定操作基準最終価格」という。 )又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終価格のうちいずれ か低い価格 ロ (略) 二 (略) 2 前項の規定は、店頭売買有価証券市場において安定操作取引を行う証 券会社について準用する。
(安定操作報告書の提出) 第二十五条 安定操作取引を行つた証券会社は、その最初に行つた安定操 作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券 の売買について、当該売買を行つた日の翌日までに、当該売買の内容そ の他の大蔵省令で定める事項を記載した書面(次条において「安定操作 報告書」という。)三通を大蔵大臣に提出するとともに、大蔵省令で定 めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲げる有価証券 のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者にその写しを提 出しなければならない。 一 上場有価証券 当該安定操作取引が行われた取引所有価証券市場を 開設する証券取引所 二 店頭売買有価証券 当該安定操作取引が行われた店頭売買有価証券 市場を開設する証券業協会
(空売りを行う場合の明示及び確認) 第二十六条の三 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する取引所 有価証券市場においてする自己の計算による有価証券の売付け又は売付 けの受託をした有価証券の売付けについて、当該証券取引所に対し、こ れらの有価証券の売付けが空売り(有価証券を有しないで若しくは有価 証券を借り入れてする有価証券の売付け又は前条に規定する場合におけ る有価証券の売付けをいう。以下同じ。)であるか否かの別を明らかに しなければならない。 2 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場 においてする有価証券の売付けの受託について、当該有価証券の売付け の委託者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確 認しなければならない。 3 取引所有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを 引き受けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売 付けが空売りであるか否かの別を確認しなければならない。 4 取引所有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託又は委託の 取次ぎの申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し 、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなけれ ばならない。 5 (略) 6 前各項の規定は、証券業協会の開設する店頭売買有価証券市場におけ る店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前 項中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは、「大蔵省令」 と読み替えるものとする。
(空売りを行う場合の価格) 第二十六条の四 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する取引所 有価証券市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを 行おうとするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所 が当該空売りの直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格に 満たない価格において当該空売りを行つてはならない。 2 取引所有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申 込みをする者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方 に対し、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売り の直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格に満たない価格 において当該空売りを行うよう指示をしてはならない。 3 前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落 ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき 当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した当該取引所有価証券市場 における価格が配当落ち又は権利落ち前であるときは、前二項に規定す る価格は、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売 りの直近に公表した当該取引所有価証券市場における価格から配当又は 権利の価格を控除して計算する。 4 (略) 5 前各項の規定は、証券業協会の開設する店頭売買有価証券市場におけ る店頭売買有価証券の売付けについて準用する。この場合において、前 項中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは、「大蔵省令」 と読み替えるものとする。
(法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で 定めるもの) 第二十七条 法第百六十三条第一項に規定する有価証券から除くものとし て政令で定めるものは、法第二条第一項第四号に掲げる有価証券のうち 当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて特定資産を取得し、当 該特定資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の 債務が履行されることとなる有価証券(法第二条第一項第三号の二に掲 げる特定社債券を除く。)として大蔵省令で定めるものとする。
(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 第二十七条の二 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第四号 、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券(前条に規定するものを除く 。)で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当す るものその他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券( 前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)で 、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するも の 二 (略) 三 外国法人の発行する証券又は証書のうち法第二条第一項第四号、第 五号の二又は第六号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲 げるものを除く。)の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行され た国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証 券又は証書に係る権利を表示するもののうち、証券取引所に上場され ており、又は店頭売買有価証券に該当するもの |
第六章 有価証券の取引等に関する規則
(安定操作取引をすることができる場合) 第二十条 安定操作取引(法第百五十九条第三項(同条第四項において準 用する場合を含む。)に規定する目的をもつてする有価証券市場におけ る一連の有価証券の売買取引等又は店頭売買有価証券の一連の店頭売買 取引をいう。以下同じ。)又はその委託若しくは受託は、有価証券の募 集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。以下この条から第 二十二条までにおいて同じ。)又は売出し(法第四条第一項第二号に掲 げる有価証券の売出しを除く。以下この条から第二十二条までにおいて 同じ。)を容易にするために行う場合でなければ、してはならない。
2 前項の場合において、自己の計算において安定操作取引をすることが できる証券会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め る証券会社に限るものとする。 一 (略) 二 その他の場合 当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、そ の発行する有価証券を上場している各証券取引所(当該有価証券が店 頭売買有価証券である場合にあつては、当該有価証券を登録している 各証券業協会。以下この条、第二十二条第三項及び第四項並びに第二 十三条において同じ。)の規則で定めるところにより、前号の元引受 契約を締結する証券会社としてあらかじめ当該証券取引所に通知した 証券会社 3 第一項の場合において、安定操作取引の委託をすることができる者は 、次に掲げる者に限るものとする。 一〜四 (略) 五 当該募集又は売出しに係る有価証券の発行者が、その発行する有価 証券を上場している各証券取引所の規則で定めるところにより、安定 操作取引の委託を行うことがある者としてあらかじめ当該証券取引所 に通知した者
(目論見書への記載) 第二十一条 安定操作取引又はその委託若しくは受託は、当該安定操作取 引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券に係る目論 見書に、次に掲げる事項の記載がある場合でなければ、してはならない 。 一 (略) 二 当該有価証券が証券取引所に上場されている有価証券である場合に は、安定操作取引が行われる有価証券市場を開設する証券取引所の全 部及び主たる安定操作取引が行われると見込まれる有価証券市場を開 設する証券取引所(第二十四条において「主たる証券取引所」という 。)の名称
三 当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引と して行われる店頭売買取引について法第七十九条の二の報告(以下第 二十六条の四までにおいて単に「報告」という。)を受けるべき証券 業協会の全部及びこれらの店頭売買取引のうち主たる安定操作取引と して行われると見込まれるものについて報告を受けるべき証券業協会 (第二十四条において「主たる証券業協会」という。)の名称
(安定操作取引の場所及び期間) 第二十二条 安定操作取引は、前条第二号の規定により目論見書に記載さ れた証券取引所が開設する有価証券市場における有価証券の売買取引等 (当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券である場合にあ つては、同条第三号の規定により目論見書に記載された証券業協会が報 告を受けるべき店頭売買取引)によらなければ、してはならない。 2 (略) 3 前項の場合において、同項各号に掲げる期間の開始前に当該安定操作 取引によりその募集又は売出しを容易にしようとする有価証券の発行価 格又は売出価格(転換社債券にあつては発行価格及び転換の条件又は売 出価格、新株引受権付社債券にあつては発行価格及び新株引受権の内容 又は売出価格。以下この条において同じ。)が決定されていないときは 、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する有価証券 を上場している各証券取引所がその規則の定めるところによりその者か ら当該有価証券の発行価格又は売出価格の通知を受ける日までは、当該 安定操作取引をしてはならない。 4 第二項の場合において、当該安定操作取引によりその募集又は売出し を容易にしようとする有価証券の発行価格又は売出価格が、一の有価証 券市場の一の日における当該有価証券の発行者が発行する有価証券の最 終価格(当該発行者が発行する有価証券が店頭売買有価証券である場合 にあつては、一の証券業協会が公表する一の日における当該店頭売買有 価証券の最終価格)に一定率を乗ずる等確定値によらずに決定されてい るときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券の発行者が発行する 有価証券を上場している各証券取引所がその規則の定めるところにより その者から当該有価証券の発行価格又は売出価格の確定値の通知を受け る日までは、当該安定操作取引をしてはならない。
(安定操作取引の届出) 第二十三条 安定操作取引が開始された日(次条において「安定操作開始 日」という。)に安定操作取引を行なつた証券会社は、その日における 最初の安定操作取引を行なつた後、直ちに、当該証券会社の商号、当該 安定操作取引に係る有価証券の銘柄及び成立価格(次条において「安定 操作開始価格」という。)その他大蔵省令で定める事項を記載した書面 (第二十六条において「安定操作届出書」という。)三通を大蔵大臣に 提出するとともに、当該有価証券を上場している各証券取引所にその写 しを提出しなければならない。
(安定操作取引価格の制限) 第二十四条 有価証券市場において安定操作取引を行う証券会社は、次の 各号に掲げる安定操作取引の区分に応じ当該各号に定める価格を超えて 、当該安定操作取引に係る有価証券(以下この条及び次条において「安 定操作有価証券」という。)を買い付けてはならない。 一 安定操作開始日における安定操作取引 次に掲げる安定操作取引の 区分に応じそれぞれ次に定める価格 イ 最初の安定操作取引 第二十二条第二項から第四項までの規定に より安定操作取引をすることができる期間(以下第二十六条までに おいて「安定操作期間」という。)の主たる証券取引所の開設する 有価証券市場における当該安定操作有価証券の前日の最終価格(当 該有価証券市場において、当該前日に当該安定操作有価証券の売買 取引がない場合には、その日前における当該売買取引があつた日の 直近の日の最終価格。以下この項において「前日の安定操作基準最 終価格」という。)又は安定操作開始日の前日の安定操作基準最終 価格のうちいずれか低い価格 ロ (略) 二 (略) 2 前項の規定は、店頭売買有価証券の店頭売買取引により安定操作取引 を行う証券会社について準用する。この場合において、同項第一号中「 主たる証券取引所の開設する有価証券市場における」とあるのは「主た る証券業協会が公表した」と、「当該有価証券市場において、当該前日 に当該安定操作有価証券の売買取引が」とあるのは「当該前日に当該証 券業協会が報告を受けるべき当該安定操作有価証券の店頭売買取引が」 と、「当該売買取引」とあるのは「当該店頭売買取引」と読み替えるも のとする。
(安定操作報告書の提出) 第二十五条 安定操作取引を行つた証券会社は、その最初に行つた安定操 作取引の日から安定操作期間の末日までの間における安定操作有価証券 の売買取引について、当該売買取引を行つた日の翌日までに、当該売買 取引の内容その他の大蔵省令で定める事項を記載した書面(次条におい て「安定操作報告書」という。)三通を大蔵大臣に提出するとともに、 大蔵省令で定めるところにより、当該安定操作有価証券が次の各号に掲 げる有価証券のいずれに該当するかの区分に応じ当該各号に定める者に その写しを提出しなければならない。 一 証券取引所に上場されている有価証券 当該安定操作取引が行われ た有価証券市場を開設する証券取引所 二 店頭売買有価証券 当該安定操作取引について報告を受けるべき証 券業協会
(空売りを行う場合の明示及び確認) 第二十六条の三 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証 券市場においてする、自己の計算による有価証券の売付け又は売付けの 受託をした有価証券の売付けについて、当該証券取引所に対し、これら の有価証券の売付けが空売り(有価証券を有しないで若しくは有価証券 を借り入れてする有価証券の売付け又は前条に規定する場合における有 価証券の売付けをいう。以下同じ。)であるか否かの別を明らかにしな ければならない。 2 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証券市場におい てする有価証券の売付けの受託について、当該有価証券の売付けの委託 者に対し、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認しな ければならない。 3 有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託の取次ぎを引き受 けた者は、当該委託の取次ぎの申込者に対し、当該有価証券の売付けが 空売りであるか否かの別を確認しなければならない。 4 有価証券市場においてする有価証券の売付けの委託又は委託の取次ぎ の申込者は、その委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し、当該 有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を明らかにしなければなら ない。 5 (略) 6 前各項の規定は、証券業協会の協会員が行う店頭売買有価証券の店頭 売買取引について準用する。この場合において、第一項中「当該証券取 引所の開設する有価証券市場においてする、自己の計算による有価証券 の売付け又は売付けの受託をした有価証券の売付け」とあるのは「当該 証券業協会が登録する店頭売買有価証券の自己の計算による店頭売買取 引による売付け又は売付けの受託をした店頭売買有価証券の店頭売買取 引による売付け」と、第二項中「当該証券取引所の開設する有価証券市 場においてする有価証券の」とあるのは「当該証券業協会が登録する店 頭売買有価証券の店頭売買取引による」と、第三項及び第四項中「有価 証券市場においてする」とあるのは「店頭売買取引による」と、第五項 中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とあるのは「大蔵省令」と読 み替えるものとする。
(空売りを行う場合の価格) 第二十六条の四 証券取引所の会員は、当該証券取引所の開設する有価証 券市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おう とするときは、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該 空売りの直近に公表した価格に満たない価格において当該空売りを行つ てはならない。 2 有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みを する者は、当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方に対し 、当該空売りに係る有価証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近 に公表した価格に満たない価格において当該空売りを行うよう指示をし てはならない。 3 前二項の場合において、空売りが当該空売りに係る有価証券の配当落 ち又は権利落ち後に行われる場合で、当該空売りに係る有価証券につき 当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格が配当落ち又は権利 落ち前であるときは、前二項に規定する価格は、当該空売りに係る有価 証券につき当該証券取引所が当該空売りの直近に公表した価格から配当 又は権利の価格を控除して計算する。 4 (略) 5 前各項の規定は、証券業協会の協会員が行う店頭売買有価証券の店頭 売買取引について準用する。この場合において、第一項中「当該証券取 引所の開設する有価証券市場において」とあるのは「当該証券業協会が 登録する店頭売買有価証券の店頭売買取引について、」と、「当該証券 取引所」とあるのは「当該空売りについて報告を受けるべき証券業協会 」と、第二項中「有価証券市場においてする」とあるのは「店頭売買取 引による」と、第四項中「有価証券先物取引その他の大蔵省令」とある のは「大蔵省令」と読み替えるものとする。
(その発行者が上場会社等となる有価証券の範囲) 第二十七条 法第百六十三条第一項に規定する法第二条第一項第四号、第 五号の二又は第六号に掲げる有価証券で証券取引所に上場されているも の又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券 は、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券で 、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するも の
二 (略) |