金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令要綱

 

 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行に伴い、次により対象となる金融機関等の範囲を定めることとする。
1.対象となる金融機関等の範囲
 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律において、対象となる金融機 関等として、保険会社、信用金庫連合会等を定めることとする。
2.施行期日
 この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平 成10年12月1日)から施行する。

政令第371号
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令
 内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
二  信用金庫連合会
三  農林中央金庫
四  商工組合中央金庫
五  証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十一項に規定する証券金融会社
六  貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第三号に掲げる者
附 則
 この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

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