本政令は、金融システム改革法の施行に伴い、本則において47本、附則において8本の関係政令の改正を一括化したものである。本政令は平成10年11月17日に閣議決定され、原則として同年12月1日に施行された。
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金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令要綱
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