証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令要綱

 

 証券投資信託法の一部改正に伴い、次によりこの政令を制定することとする。

 

  1. 定義
    証券投資信託、証券投資信託委託業、証券投資法人等について、所要の定義規定を設けることとする。

(第1条関係)
  

  1. 運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託できる者及び運用に係る権限の一部を再委託できる者
    運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託できる者及び運用に係る権限の一部を再委託できる者として、証券投資信託委託業者、認可投資顧問業者等を定めることとする。

(第2条、第61条関係)
  

  1. 認可申請書に記載すべき使用人及び認可の審査の対象となる者が従事していた証券投資信託委託業者等における使用人
    認可申請書に記載すべき使用人及び認可の審査の対象となる者が従事していた証券投資信託委託業者等における使用人として、証券投資信託委託業者の営業所の業務を統括する者等を定めることとする。

(第3条、第5条〜第8条関係)
  

  1. 証券投資信託委託業者の最低資本金
    証券投資信託委託業者の最低資本金は、1億円とする。

(第4条関係)
  

  1. 信託財産相互間において禁止される取引及び運用会社として禁止される取引
    信託財産相互間において禁止される取引として、他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を、運用会社として禁止される取引として、他の証券投資法人等の利益を図るため特定の証券投資法人の利益を害することとなる取引をそれぞれ定めることとする。

(第9条、第59条関係)
  

  1. 利害関係人等
    証券投資信託委託業者又は運用会社の利害関係人等の範囲として、証券投資信託委託業者の経営を支配している者等を定めることとする。

(第10条、第60条関係)
  

  1. 証券投資信託委託業者が証券業を兼業する場合の証券会社の使用人
    証券投資信託委託業者が証券業を兼業する場合の証券業の顧客に関する特別の情報を職務上知り得る証券会社の使用人として、当該会社の外務員を定めることとする。

(第11条関係)
  

  1. 証券投資信託委託業者が指図を行う権利
    証券投資信託委託業者が指図を行う権利として、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律に規定する優先出資社員の権利等を定めることとする。

(第12条、第13条)

 

  1. 信託約款の内容を記載した書面を交付しないことができる場合
    信託約款の内容を記載した書面を交付しないことができる場合として、受益証券の取得の申込みの勧誘が私募により行われる場合等を定めることとする。

(第16条関係)
  

  1. 募集等、募集の取扱い等の行為
    証券取引法の行為準則の規定が準用される証券投資信託委託業者の行う受益証券の募集等及び募集の取扱い等の行為として、募集又は私募を行った受益証券の転売を目的としない買取り等を定めることとする。

(第17条、第20条関係)
  

  1. 受益証券等の預託の受入れの禁止の適用除外
    証券投資信託委託業者が顧客から受益証券等の預託を受けられる場合として、当該受益証券等に係る顧客の応募代金等の預託を受ける場合等を定めることとする。

(第19条関係)
  

  1. 設立企画人
    証券投資法人の設立企画人の範囲として、信託会社又は信託業務を営む銀行等を定めることとする。

(第24条関係)
  

  1. 最低純資産額及び基準純資産額を算定するために最低純資産額に加える額
    証券投資法人の最低純資産額及び基準純資産額を算定するために当該最低純資産額に加える額は、それぞれ5千万円とする。

(第25条、第45条関係)
  

  1. 成立時の出資総額
    証券投資法人の成立時の出資総額は、1億円とする。

(第26条関係)
  

  1. 払込取扱機関
    払込取扱機関として、銀行、証券会社等を定めることとする。

(第27条関係)
  

  1. 登録拒否事由の対象となる使用人
    証券投資法人の登録拒否事由の対象となる使用人として、設立企画人が法人である場合の当該法人において設立企画人としての職務に従事する者を定めることとする。

(第56条関係)
  

  1. 登録証券投資法人との取引が禁止される者
    登録証券投資法人との取引が禁止される者の範囲として、運用会社の取締役、監査役等を定めることとする。

(第57条関係)
  

  1. 権限の委任
    証券投資法人の登録等に係る金融監督庁長官の財務局長等への権限委任について、所要の規定の整備を行うこととする。

(第63条関係)
  

  1. その他
    証券投資信託委託業者が受益証券の募集等を行う場合の証券取引法を準用する場合の読替え、証券投資法人の設立の際の投資口の申込みに関して商法を準用する場合の読替え等、所要の規定の整備を行うこととする。
      
  1. 施行期日
    この政令は、平成10年12月1日から施行する。
 

目 次

  第一章 総則(第一条)

  第二章 証券投資信託制度(第二条―第二十三条)

  第三章 証券投資法人制度(第二十四条―第六十二条)

  第四章 雑則(第六十三条)

  附則


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