第五十二条 法第百六十四条第四項の規定において証券投資法人の特別清算について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三百八十三条第一項 | 破産手続、和議手続 及企業担保権ノ実行 手続 |
破産手続及和議手続 |
第三百八十三条第二項 | 仮差押、仮処分若ハ 企業担保権ノ実行 |
仮差押若ハ仮処分 |
仮差押、仮処分及企 業担保権ノ実行手続 |
仮差押及仮処分 | |
第四百三十四条 | 株主 | 投資主 |
第四百三十八条第二項 において準用する第四 百二十三条第二項 |
清算人 | 清算執行人 |
第四百四十二条第一項 において準用する第二 百四十四条第二項 |
取締役 | 清算執行人及清算監督人 |
第四百五十一条におい て準用する第四百四十 七条及び第四百四十九 条 |
清算人 | 清算執行人 |
第四百五十四条第一項 | 株主 | 投資主 |
第四百五十六条におい て準用する第三百九十 九条 |
、整理委員、監督員 又ハ管理人 |
又ハ監査委員 |
(設立の登記に関する読替え)
第五十三条 法第百六十六条第三項の規定において証券投資法人について商法第六十一条及び第六十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六十一条 | 本編 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第三編 |
第六十六条第一項 | 第六十四条第一項ニ 掲グル事項ヲ登記シ 其ノ支店ヲ移転シタ ルトキハ旧所在地ニ 於テハ三週間内ニ移 転ノ登記ヲ為シ新所 在地ニ於テハ四週間 内ニ第六十四条第一 項ニ掲グル事項 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 六条第二項ニ掲グル事項 |
第六十六条第二項 | 本店又ハ支店 | 本店 |
2 法第百六十六条第三項の規定において執行役員及び監督役員について商法第六十七条ノ二の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六十七条ノ二 | 本店及支店 | 本店 |
(清算執行人等の登記に関する読替え)
第五十四条 法第百七十三条第三項の規定において清算執行人及び清算監督人について商法第六十七条ノ二の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六十七条ノ二 | 本店及支店 | 本店 |
(非訟事件手続法の規定の読替え)
第五十五条 法第百八十五条第一項の規定において証券投資法人について非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手 続法の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百二十六条第一項 | 商法第五十八条、第 七十条ノ二第一項但 書、第百七十三条第 四項、第百七十八条 、第二百四条ノ四第 一項、第二百十七条 第二項、第二百三十 七条第二項、第二百 四十五条ノ三第三項 、第二百四十六条第 二項、第二百五十八 条第二項、第二百八 十条ノ八第三項及ビ 第二百八十条ノ十八 第二項、其準用規定 、同法第百五十三条 第二項、第百七十三 条第一項、第百八十 一条第一項、第二百 三十七条ノ二、第二 百六十条ノ四第四項 、第二百八十条ノ八 第一項、第二百九十 一条第二項、第二百 九十四条並ニ有限会 社法第八条第一項但 書、第十二条ノ二第 一項、第四十五条及 ビ第五十二条ノ三第 一項 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十 四条ニ於テ準用スル商法第五十八条ノ規定、証券投資 信託及び証券投資法人に関する法律第九十九条第一項 又ハ第百六十三条第一項ニ於テ準用スル商法第七十条 ノ二第一項但書ノ規定、証券投資信託及び証券投資法 人に関する法律第百四十一条ニ於テ準用スル商法第三 百四十九条第二項又ハ証券投資信託及び証券投資法人 に関する法律第百五十条第一項ニ於テ準用スル商法第 四百八条ノ三第二項ニ於テ準用スル同法第二百四十五 条ノ三第三項ノ規定及ビ証券投資信託及び証券投資法 人に関する法律第百二十三条第一項ニ於テ準用スル商 法第二百八十条ノ十八第二項ノ規定 |
第百二十六条第二項 | 商法第百十一条第三 項及ヒ其準用規定 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十 条第二項ニ於テ準用スル商法第百十一条第三項 |
第百三十二条ノ五第一 項 |
商法第七十条ノ二第 一項但書(同法第百 四十七条及ビ第二百 七十一条ニ於テ準用 スル場合ヲ含ム) |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第九十九 条第一項又ハ第百六十三条第一項ニ於テ準用スル商法 第七十条ノ二第一項但書 |
業務代行者又ハ職務 代行者 |
執行役員又ハ清算執行人ノ職務ヲ代行スル者 | |
第百三十二条ノ六第一 項 |
商法第二百四十五条 ノ三第三項(同法第 三百四十九条第二項 、第四百八条ノ三第 二項及ビ第四百十三 条ノ三第七項ニ於テ 準用スル場合ヲ含ム ) |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十 一条ニ於テ準用スル商法第三百四十九条第二項ニ於テ 準用スル同法第二百四十五条ノ三第三項ノ規定又ハ証 券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十条 第一項ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ三第二項ニ於 テ準用スル同法第二百四十五条ノ三第三項 |
第百三十二条ノ六第二 項 |
取締役 | 執行役員 |
株主 | 投資主 | |
第百三十三条ノ二第一 項 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百二十 三条第一項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十三条ノ三第一 項 |
総株主 | 総投資主 |
第百三十三条ノ三第二 項において準用する第 百二十九条ノ二 |
取締役及ヒ監査役 | 執行役員及ヒ監督役員 |
第百三十四条第一項、 第百三十四条ノ三及び 第百三十四条ノ四 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十 四条ニ於テ準用スル商法 |
第百三十五条 | 本店及ヒ支店 | 本店 |
第百三十五条ノ二第一 項 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十 四条ニ於テ準用スル商法 |
第百三十五条ノ二第一 項において準用する第 百二十九条ノ三 |
取締役及ヒ監査役 | 執行役員及ヒ監督役員 |
第百三十五条ノ四第一 項及び第百三十五条ノ 五 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百四十 四条ニ於テ準用スル商法 |
第百三十五条ノ六及び 第百三十五条ノ七にお いて準用する第百三十 五条ノ六 |
本店及ヒ支店 | 本店 |
第百三十五条ノ八 | 商法第百十一条第三 項(同法第百四十七 条及ヒ第四百十五条 第三項ニ於テ準用ス ル場合ヲ含ム) |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百五十 条第二項ニ於テ準用スル商法第百十一条第三項 |
第百三十九条 | 本店及ビ支店 | 本店 |
第百三十九条第一号 | 清算人 | 清算執行人又ハ清算監督人 |
第百三十九条第四号 | 株式会社ノ取締役、 監査役、代表取締役 若クハ清算人又ハ有 限会社ノ取締役、監 査役若クハ清算人 |
執行役員、監督役員、清算執行人又ハ清算監督人 |
第百三十九条第五号 | 株式会社又ハ有限会 社ノ取締役又ハ監査 役 |
執行役員又ハ監督役員 |
第百三十九条第六号 | 株式会社ノ創立総会 若クハ株主総会又ハ 有限会社ノ社員総会 |
証券投資法人ノ創立総会又ハ投資主総会 |
第百四十条 | 本法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百八十 五条第一項ニ於テ準用スル本法 |
2 法第百八十五条第一項の規定において証券投資法人の特別清算について非訟事件手続法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手 続法の規定 |
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第百三十七条 | 清算人 | 清算執行人又ハ清算監督人 |
第百三十七条ノ二 | 第百三十二条ノ四及 ビ第百三十二条ノ五 |
第百三十二条ノ五 |
株式会社及ヒ有限会 社ノ清算人ニ同条ノ 規定ハ合名会社及ビ 合資会社ノ清算人 |
清算執行人及ヒ清算監督人 | |
第百三十七条ノ二にお いて準用する第百三十 二条ノ五第一項 |
商法第七十条ノ二第 一項但書(同法第百 四十七条及ビ第二百 七十一条ニ於テ準用 スル場合ヲ含ム) |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 三条第一項ニ於テ準用スル商法第七十条ノ二第一項但 書 |
第百三十八条 | 清算人 | 清算執行人及ヒ清算監督人 |
裁判所 | 裁判所又ハ内閣総理大臣 | |
第百三十八条ノ三 | 清算人又ハ前条ノ規 定ニ依リ検査ヲ為ス ヘキ者 |
清算執行人又ハ清算監督人 |
第百三十八条ノ四 | 商法第百二十五条第 四項又ハ其準用規定 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 三条第一項ニ於テ準用スル商法第百二十五条第四項 |
第百三十八条ノ六 | 商法第四百二十三条 第二項又ハ其準用規 定 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十三条第二項 |
第百三十八条ノ六にお いて準用する第百三十 二条ノ二 |
総発起人又ハ総取締 役 |
総清算執行人 |
第百三十八条ノ七第一 項 |
商法第四百二十九条 又ハ其準用規定 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十九条 |
第百三十八条ノ八第二 項 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十八条ノ八第二 項において準用する第 百三十一条第一項 |
取締役 | 清算執行人 |
第百三十八条ノ九 | 商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十八条ノ十 | 商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
及ヒ同法 | 並ニ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百 六十四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
|
(同法第四百五十一 条ニ於テ準用スル場 合ヲ含ム) |
及ビ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百 六十四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十一条ニ 於テ準用スル同法第四百五十条第二項 |
|
第百三十八条ノ十一 | 商法第四百五十条第 二項(同法第四百五 十一条ニ於テ準用ス ル場合ヲ含ム) |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十条第二項又 ハ証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六 十四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十一条ニ於 テ準用スル同法第四百五十条第二項 |
第百三十八条ノ十二 | 商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十八条ノ十二に おいて準用する第百三 十二条ノ五第二項 |
業務代行者又ハ職務 代行者 |
清算執行人 |
第百三十八条ノ十三 | 商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十八条ノ十四 | 清算人 | 清算執行人 |
第百三十八条ノ十四に おいて準用する第百三 十五条ノ六十四 |
商法第四百三条ニ於 テ準用スル破産法第 百六十六条 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百四十四条第四項 ニ於テ準用スル同法第四百三条ニ於テ準用スル破産法 第百六十六条又ハ証券投資信託及び証券投資法人に関 する法律第百六十四条第六項ニ於テ準用スル破産法第 百六十六条 |
第百三十八条ノ十五 | 第百三十五条ノ五十 八 |
第百三十五条ノ五十七、第百三十五条ノ五十八第一項 及ヒ第二項本文 |
及ヒ第百三十五条ノ 六十一 |
並ニ第百三十五条ノ六十一 | |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ三十五第一項 |
本店及ビ支店 | 本店 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ三十六及び第 百三十五条ノ三十七第 一項 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ三十八第二項 |
商法 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第二項 ニ於テ準用スル同法 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ四十 |
商法第三百八十六条 第一項第二号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項 第二号 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ四十一第一項 |
商法第三百八十六条 第一項第三号ノ処分 ヲ為ス |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十二条第一項 ノ規定ニ依ル検査ヲ命ズル |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ四十八 |
商法第三百八十六条 第一項第六号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項 第三号 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ四十九 |
商法第三百八十六条 第一項第七号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項 第四号 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ五十 |
商法第三百八十六条 第一項第八号 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項 第五号 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ五十七におい て準用する第百三十五 条ノ三十五第一項 |
本店及ビ支店 | 本店 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ五十八第一項 |
第百三十五条ノ三十 八 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百八十 五条第一項ニ於テ準用スル第百三十八条ノ十五ニ於テ 準用スル第百三十五条ノ三十八第二項 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ六十 |
商法第四百一条第二 項ノ和議事件及ヒ同 法第四百二条 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十五条 |
第百三十八条ノ十五に おいて準用する第百三 十五条ノ六十一 |
第百三十五条ノ五十 八第二項 |
第百三十五条ノ五十八第二項本文 |
商法第四百一条ノ規 定ニ依リ和議手続ノ 開始アリタル場合及 ヒ同法第四百二条 |
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第百六十 四条第四項ニ於テ準用スル商法第四百五十五条 |