支払保証制度の整備に当たっての考え方(案)



                                                                                                                    [資料第1号]  


┌───────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐


│        項  目        │                支払保証制度の整備に当たっての考え方                  │  備  考  〔報告書のペ-ジ等〕  │


├───────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤


│1.支払保証機関の内容│                                                                      │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(1) 法人格            │  機関は、安全ネットとしての公益性にかんがみ、保険業法上の法人とするこ│                                │


│                      │とが適当ではないか。例えば、保険業法に基づき大蔵大臣が認可する法人とす│                                │


│                      │ることが考えられないか。                                              │                                │


│                      │  なお、それぞれの保険の特質にかんがみて、生・損保で別々に設立すること│                                │


│                      │が適当ではないか。                                                    │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │(注)現行の保険契約者保護基金は、民法上の公益法人を指定する方式。    │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(2) 加入義務          │  「保険業に対する信頼が損なわれた場合、その影響は保険業界全体に及ぶこ│7.(1).マル1.                │


│                      │とになるが、個別の保険会社で対応を図るには限界があり、また、保険業に対│──P  8──                  │


│                      │する信頼が確保されることによって各保険会社それぞれが業務を円滑に遂行す│                                │


│                      │ることができるなど、その利益は全ての保険会社に均てんされることになる」│                                │


│                      │との考え方に立って、原則として我が国で免許を取得し保険業を行うすべての│                                │


│                      │保険会社等(再保険会社等を除く)について強制加入とすることが適当である。                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(3) 名称              │  例えば、「保険契約者保護機構(仮称)」といった名称は考えられないか。│                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(4) 組織              │  総会、理事会(理事長・理事により構成)及び監事を設けることとしてはど│                                │


│                      │うか。この他、業務執行の中立性等を確保する観点から、例えば、理事長の諮│                                │


│                      │問に応じ、第三者的立場から重要事項を審議する場を設けることとしてはどう│                                │


│                      │か。                                                                  │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(5) 業務の内容        │  保険契約を迅速・簡易に移転することができるという現行制度の仕組みを活│5.(1).マル3.                │


│                      │用し、手続きの透明性にも留意しつつ、救済保険会社が現れる見込みのない場│──P  3──                  │


│                      │合には破綻保険会社の保険契約を機関に包括移転するとの枠組みとすることが│                                │


│                      │適当である。                                                          │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │  機関は、新規の保険契約の募集等は行わず、移転を受けた保険契約の維持・│5.(2).                    │


│                      │管理(これらの保険契約を維持・管理するために最低限必要となる再保険の手│──P  4──                  │


│                      │当てを含む。)を業務とすることが適当である。一方、保険契約者の利便等に│                                │


│                      │かんがみ、長期的な保険契約については、機関から他の保険会社への移転契約│                                │


│                      │を、責任準備金の算出の基礎が同一である保険集団単位での契約移転を含めて│                                │


│                      │、認めることが適当である。                                            │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │  機関は、保険会社の破綻処理において保険契約者の保護に関し中核的役割を│8.(1).                    │


│                      │担うものとして、救済保険会社が現れた場合には救済保険会社に対する資金援│──P  9──                  │


│                      │助を行うという機能を具備することが適当である。                        │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │  機関は、保険契約が円滑、迅速に移転されるよう破綻保険会社が行った財産│                                │


│                      │調査の評価にあたることとするが、中立性等を確保すべく専門的観点から審議│                                │


│                      │する場を設けることとしてはどうか。                                    │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │  なお、現行の保険契約者保護基金同様、会員保険会社が保険金の円滑な支払│                                │


│                      │のために必要かつ適当であると認められる場合に限りいわゆる流動性貸付を行│                                │


│                      │うことができるという機能を付与してはどうか。                          │                                │


│                      │  更に、保険業に対する信頼を確保する上で、保険金の迅速な支払は重要な要│6.(6).                    │


│                      │素であり、包括移転の処理に時間を要する場合などには、機関が自らの判断に│──P  8──                  │


│                      │よって支払事由の発生した保険契約者等に対して貸付を行うことができるとい│                                │


│                      │う機能を付与することとしてはどうか。                                  │                                │


│                      │                                                                      │                                │


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[続きがあります]