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│        項  目        │                支払保証制度の整備に当たっての考え方                  │  備  考  〔報告書のペ-ジ等〕  │


├───────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤


│2.制度による補償の内│                                                                      │                                │


│    容                │                                                                      │                                │


│(1) 補償対象保険契約  │  補償対象保険契約については、本制度の趣旨が我が国保険業に対する信頼の│6.(2).マル1                  │


│                      │確保であることを踏まえれば、幅広いものとする必要があることから、以下の│──P  5──                  │


│                      │ように考えてはどうか。                                                │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │1)破綻保険会社が生命保険会社の場合は、その利益が最終的には個人に帰着す│6.(2).マル2                  │


│                      │ると考えられることから、受再保険を除く全保険契約を対象としてはどうか。│──P  5──                  │


│                      │(団体保険、団体年金保険についても全て対象とする。)                  │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │2)破綻保険会社が損害保険会社の場合は、個人の日常生活に密着している保険│                                │


│                      │種類に着目し(原子力保険、航空保険等は除かれる)、対象契約を次のとおり│                                │


│                      │設定してはどうか。                                                    │                                │


│                      │  自動車損害賠償責任保険、自動車保険、火災保険(個人及び一定規模以下の│                                │


│                      │会社が契約者である場合)、地震保険、傷害保険、医療費用保険、介護費用保│                                │


│                      │険  等                                                                │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(2) 補償限度          │  保険契約者の自己責任、制度の負担能力を踏まえて責任準備金を基準として│6.(5).マル1                  │


│                      │、その90%(ただし、自動車損害賠償責任保険(自動車損害賠償保障法)及│──P  7──                  │


│                      │び地震保険(地震保険に関する法律)については、責任準備金の100%)を│6.(5).マル2                  │


│                      │補償することとしてはどうか。                                          │──P  7──                  │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │(注)イギリスにおいては、補償限度が90%となっている。              │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(3) 移転時の契約条件の│  破綻保険会社から機関に移転される保険契約の契約条件については、補償後│6.(3).マル1マル2.            │


│    変更              │の責任準備金と変更後の基礎率に応じた内容に変更することが適当である。  │──P  6──                  │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │  なお、機関は保険を引き受けることに伴うリスクを適切に回避すべく基礎率│6.(3).マル2                  │


│                      │の水準を慎重に設定することが重要であり、また、保険の集団性の維持を図る│──P  6──                  │


│                      │ため、「早期解約控除制度」を適用することが考えられる。                │6.(5).マル3                  │


│                      │                                                                      │──P  8──                  │


│                      │                                                                      │                                │


│3.支払保証制度の財源│                                                                      │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(1) 保険会社の負担金の│  機関が、業務を実施するために必要となる費用については、保険会社から負│7.(1).マル2                  │


│    拠出方法          │担金を徴収することとなる。その場合、保険会社の負担金の拠出方法は、 1支│──P  9──                  │


│                      │払保証制度に対する信頼性を考慮する必要があること、 2我が国の保険会社の│                                │


│                      │資産規模は諸外国と比較して極めて大きいため業界全体の負担の平準化も考慮│                                │


│                      │する必要があることから、事前拠出が適当ではないか。                    │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│                      │(注)拠出方法としては、預金保険法と同じ拠出方法となる。              │                                │


│                      │                                                                      │                                │


│(2) 保険会社の負担額  │  保険会社の負担額の設定に当たっては、補償水準に対する信頼性や補償ル-│7.(1).マル2                  │


│                      │ルの明確性が損なわれないようにすることが必要であり、 1万が一の連鎖破綻│──P  9──                  │


│                      │への対応や、 2資産の毀損率が大きい場合への対応を考慮しておく必要がある│                                │


│                      │のではないか。また、併せて保険会社の経営の健全性を損なわないものである│                                │


│                      │必要があるのではないか。                                              │                                │


│                      │  具体的には、年間負担額、事前積立限度額を設定することが適当ではないか。                                │


│                      │                                                                      │                                │


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[続きがあります]