連結財務諸表原則注解新旧対照表(案)

平成9年2月7日      
+―――――――――――――――――――――――――――――――+―――――――――――――――――――――――――――――――+  
|                  改     訂     案                  |                  現                      行                  |  
+―――――――――――――――――――――――――――――――+―――――――――――――――――――――――――――――――+   
|連結財務諸表原則注解                                          |連結財務諸表原則注解                                          |  
|                                                              |                                                              |  
|注解1  重要性の原則の適用について(第二の一及び三)          |注解1  重要性の原則の適用について(第二の一及び三)          |  
|          連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状|          連結財務諸表を作成するに当つては、企業集団の財政状態|  
|        態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限  |        及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、|  
|        り、小規模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範|        小規模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範囲か|  
|        囲からの除外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の|        らの除外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決|  
|        仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の|        算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、投資勘定の消|  
|        資産及び負債の評価、連結調整勘定の処理、未実現損益の消|        去差額の処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に|  
|        去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用され|        関して重要性の原則が適用される。                      |  
|        る。                                                  |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解2  連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二)    |注解2  (同左)                                              |  
|          親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産|                                                              |  
|        又は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及|                                                              |  
|        び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表作|                                                              |  
|        成上これを適正に修正して連結決算を行わなければならな  |                                                              |  
|        い。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認めら|                                                              |  
|        れる場合には、修正しないで連結決算を行うことができる。|                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解3  子会社に該当しない会社について(第三の一の2)        |(新設)                                                      |  
|        更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支|                                                              |  
|      配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社  |                                                              |  
|      は、子会社に該当しないものとする。                      |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解4  議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一|注解3  議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一|  
|      の2の(1))                                             |      の2)                                                  |  
|        議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の|        議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の|  
|      者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合に  |      者となつていても、会社が自己の計算で所有している場合に  |  
|      は、当該会社が実質的に所有しているものとする。          |      は、当該会社が実質的に所有しているものとする。          |  
|                                                              |                                                              |  
|注解5  支配している一定の事実について(第三の一の2の(5))   |(新設)                                                      |  
|        他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認めら|                                                              |  
|      れる場合とは、例えば、次の場合をいう。                  |                                                              |  
|      (1) 議決権不行使株主の存在により、株主総会において議決権|                                                              |  
|        の過半数を継続的に占めることができると認められる場合  |                                                              |  
|      (2) 役員、関連会社等の協力株主の存在により、株主総会にお|                                                              |  
|        いて議決権の過半数を継続的に占めることができると認めら|                                                              |  
|        れる場合                                              |                                                              |  
|      (3) 取締役会の構成員の過半数を、出資会社の役員又は従業員|                                                              |  
|        である者又はこれらであった者が継続して占めている場合  |                                                              |  
|      (4) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在す|                                                              |  
|        る場合                                                |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解6  小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の|注解4  小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の|  
|      4)                                                    |        3)                                                  |  
|          子会社で、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲か|        (同左)                                              |  
|        ら除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的|                                                              |  
|        な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲|                                                              |  
|        に含めないことができる。                              |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解7  決算日の差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)|注解5  (同左)                                              |  
|          決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規|                                                              |  
|        の決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合|                                                              |  
|        においては、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取|                                                              |  
|        引に係る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理|                                                              |  
|        を行う。                                              |                                                              |  
|          子会社と連結会社以外の会社との取引、債権債務等につい|                                                              |  
|        ては、連結決算日までに重要な変動がある場合を除き、その|                                                              |  
|        まま連結決算を行うことができる。                      |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解8  子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1)    |(新設)                                                      |  
|        部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の|                                                              |  
|      結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を|                                                              |  
|      基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当|                                                              |  
|      する部分を一括して評価することができる。                |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解9  株式の取得日又は支配獲得日が子会社の決算日以外の日であ|(新設)                                                      |  
|      る場合の取扱いについて(第四の二の1及び2)            |                                                              |  
|        株式の取得日又は支配獲得日が子会社の決算日以外の日であ|                                                              |  
|      る場合には、当該取得日又は支配獲得日の前後いずれか近い決|                                                              |  
|      算日に株式の取得又は支配獲得が行われたものとみなして連結|                                                              |  
|      を行うことができる。                                    |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解10  投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の三の1)  |注解6  投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の二の1)  |  
|      1  部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごと|      1  子会社株式の取得が二回以上にわたつて行われている場合|  
|        に算定された資本勘定のうち親会社の持分に相当する部分を|        には株式取得日ごとに、当該日における子会社の資本勘定の|  
|        投資勘定と相殺消去し、株式の取得日より後に生じた親会社|        うち当該株式に係る親会社の持分を算定して、これと当該株|  
|        の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処理し|        式の取得原価とを相殺消去し、株式取得日より後に生じた親|  
|        なければならない。                                    |        会社の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処|  
|                                                              |        理しなければならない。                                |  
|      2  全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日におい|      2  初めて連結の対象となつた子会社に係る投資勘定と資本勘|  
|        て算定された資本勘定のうち親会社の持分に相当する部分を|        定との相殺消去については、1の方法による場合と連結計算|  
|        投資勘定と相殺消去し、支配獲得日より後に生じた親会社の|        の結果が著しく相違しないと認められる場合には、当初の株|  
|        持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処理しな|        式取得日後における適当と認められる一定の日を基準とし  |  
|        ければならない。                                      |        て、また、株式の取得が二回以上にわたつて行われている場|  
|                                                              |        合には、当該一定の日を基準として一括して行うことができ|  
|                                                              |        る。                                                  |  
|(削除)                                                      |      3  株式取得日が子会社の決算日以外の日である場合には、当|  
|                                                              |        該取得日の前後いずれか近い決算日に株式取得が行われたも|  
|                                                              |        のとみなして連結計算を行うことができる。              |  
|(削除)                                                      |      4  親会社が子会社の株式を売却した場合の連結上の売却損益|  
|                                                              |        は、当該株式の取得原価を基準とするのではなく、親会社の|  
|                                                              |        持分額を基準として計算されることになる。              |  
|                                                              |                                                              |  
|(削除)                                                      |注解7  投資勘定の消去差額の処理について(第四の二の2)      |  
|                                                              |      1  投資勘定の消去差額について原因分析を行つた結果、例え|  
|                                                              |        ば、当該差額が、当該子会社の超過収益力を評価したことを|  
|                                                              |        原因とするものであることが明らかになつたときは営業権と|  
|                                                              |        して計上し、特定の資産について当該子会社の帳簿価額と異|  
|                                                              |        なる価額によつて評価したことを原因とするものであるとき|  
|                                                              |        は、当該資産科目に加算又は減算する等の方法により処理す|  
|                                                              |        るものとする。                                        |  
|                                                              |      2  親会社が子会社の株式を売却し、投資勘定と親会社の持分|  
|                                                              |        額との間の差額が減少した場合には、持分の減少に対応して|  
|                                                              |        1の処理を修正するものとする。                        |  
|                                                              |      3  連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、こ|  
|                                                              |        れを相殺して記載することができるものとする。          |  
|                                                              |      4  連結調整勘定が僅少な場合には、当該勘定が生じた期の損|  
|                                                              |        益として処理することができる。                        |  
|                                                              |                                                              |  
|注解11  少数株主持分について(第四の四の1)                  |注解8  少数株主持分について(第四の三の1)                  |  
|      1  株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本金及び剰|      1  株式取得の日の当該子会社の資本金及び剰余金は、当該日|  
|        余金は、当該取得日又は支配獲得日において、親会社に属す|        において、株式の持分比率により親会社に属する分と少数株|  
|        る部分と少数株主に属する部分とに分け、前者は親会社の投|        主に属する分とに分割し、前者は親会社の投資勘定と相殺消|  
|        資勘定と相殺消去し、後者は少数株主持分として処理する。|        去され、後者は少数株主持分として処理する。            |  
|      2  株式の取得日後又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金|      2  株式取得の日後に生じた子会社の剰余金は、株式の持分比|  
|        は、親会社に属する部分と少数株主に属する部分とに分け、|        率により親会社に属する分と少数株主に属する分とに分割  |  
|        前者は連結剰余金として、後者は少数株主持分として処理す|        し、前者は連結剰余金として処理し、後者は少数株主持分と|  
|        る。                                                  |        して処理する。                                        |  
|                                                              |                                                              |  
|注解12  支配獲得後の子会社株式の追加取得について              |(新設)                                                      |  
|      (第四の五の1)                                        |                                                              |  
|      1  部分時価評価法によっている場合には、追加取得した親会|                                                              |  
|        社の持分相当について追加取得日の時価により評価し、取得|                                                              |  
|        差額から評価差額を控除した残額を連結調整勘定として処理|                                                              |  
|        する。                                                |                                                              |  
|      2  全面時価評価法によっている場合には、取得差額を連結調|                                                              |  
|        整勘定として処理する。                                |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解13  支配獲得後の子会社株式の一部売却等について            |(新設)                                                      |  
|      (第四の五の2及び3)                                  |                                                              |  
|      1  部分時価評価法によっている場合には、売却持分に対応す|                                                              |  
|        る連結調整勘定を子会社株式の売却損益の修正として処理す|                                                              |  
|        るとともに、売却持分に対応する評価差額を少数株主持分と|                                                              |  
|        相殺する。                                            |                                                              |  
|      2  子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算について|                                                              |  
|        は、上記に準じて処理する。                            |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解14  債権と債務の相殺消去について(第四の六)              |注解9  債権と債務の相殺消去について(第四の四)              |  
|      1  相殺消去の対象となる債権又は債務は、確定金銭債権又は|      1  (同左)                                            |  
|        確定金銭債務以外に、前払費用、未収収益、前受収益及び未|                                                              |  
|        払費用で連結会社相互間取引に関するものを含むものとす  |                                                              |  
|        る。                                                  |                                                              |  
|      2  連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場|      2  (同左)                                            |  
|        合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとす|                                                              |  
|        る。                                                  |                                                              |  
|      3  貸倒引当金は、連結会社相互間の債権又は債務を相殺消去|      3  (同左)                                            |  
|        した後の債権を基礎として、連結上これを調整する。      |                                                              |  
|      4  引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが|      4  (同左)                                            |  
|        明らかなものがあるときは、連結上これを調整する。      |                                                              |  
|      5  連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の|      5  (同左)                                            |  
|        対象としないことができる。                            |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解15  一時差異について(第四の七の2)                      |(新設)                                                      |  
|        一時差異には、例えば、次のものがある。                |                                                              |  
|      (1) 収益又は費用の帰属年度の相違により生じる各連結会社の|                                                              |  
|        課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期純利|                                                              |  
|        益との差額                                            |                                                              |  
|      (2) 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金                |                                                              |  
|      (3) 子会社の資産及び負債の時価評価を行った結果生じた評価|                                                              |  
|        差額のうち、課税所得の計算に含まれていないもの        |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解16  繰延税金について(第四の七の3)                      |(新設)                                                      |  
|      1  繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が|                                                              |  
|        行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものと  |                                                              |  
|        し、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて|                                                              |  
|        毎期見直しを行わなければならない。                    |                                                              |  
|      2  一時差異のうち重要性が乏しいものについては、繰延税金|                                                              |  
|        資産又は繰延税金負債を計上しないことができる。        |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解17  持分法について(第四の八の1)                        |注解10  持分法について(第四の五の1)                        |  
|      1  持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう|      1  (同左)                                            |  
|        ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資勘定を|                                                              |  
|        各期ごとに修正する方法をいう。                        |                                                              |  
|      2  持分法の適用に際して使用する被投資会社の財務諸表は、|      2  持分法を適用する場合の手続は、原則として、連結を行う|  
|        資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則として、連|        場合と同様の配慮を行つたものでなければならない。その手|  
|        結を行う場合と同様の配慮を行うものとする。ただし、重要|        続は、おおむね次のとおりである。                      |  
|        性が乏しいものについては、これらの処理を行わないことが|                                                              |  
|        できる。                                              |                                                              |  
|      3  持分法の手続は、次のとおりである。                  |(新設)                                                      |  
|        (1) 投資会社の投資日における投資勘定とこれに対応する被|                                                              |  
|          投資会社の資本勘定との間に差額がある場合には、当該差|                                                              |  
|          額は投資勘定に含め、連結における連結調整勘定と同様に|                                                              |  
|          処理する。                                          |                                                              |  
|        (2) 投資会社は、当該投資の日以降における被投資会社の利|        (1) 投資会社は、被投資会社への投資を、当初は取得原価で|  
|          益又は損失のうちの投資会社の持分又は負担に見合う額を|          記帳し、その後は、当該投資の日以降における被投資会社|  
|          認識して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額  |          の利益又は損失のうちの投資会社の持分に見合う額を認識|  
|          し、かつ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。ま  |          して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額し、か|  
|          た、連結調整勘定に相当する部分の償却は、当該増減額に|          つ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。          |  
|          含める。                                            |                                                              |  
|        (3) 投資の増減額及びその当期純利益への影響額を認識する|        (2) (同左)                                          |  
|          場合には、連結会社と持分法適用会社との間の取引による|                                                              |  
|          資産に係る未実現損益を消去するための修正を行う。    |                                                              |  
|        (4) 被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金|        (3) 被投資会社から配当金を受取つた場合には、当該配当金|  
|          に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す|          に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す|  
|          る。                                                |          る。                                                |  
|      4  持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の最|        (4) 持分法の適用に当つては、投資会社は、被投資会社の最|  
|        近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場合|          近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場|  
|        で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生している|          合で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生して|  
|        ときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ずること|          いるときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ず|  
|        を避けるために必要な修正又は注記を行う。              |          ることを避けるために必要な修正又は注記を行う。      |  
|                                                              |                                                              |  
|(削除)                                                      |注解11  関連会社に該当しない会社について(第四の五の2)      |  
|                                                              |        被投資会社が更生会社、整理会社等である場合は、関連会社|  
|                                                              |      には該当しないことになる。                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解18  持分法適用の範囲からの除外について(第四の八の1)    |注解12  持分法適用の範囲からの除外について(第四の五の3)    |  
|        持分法の適用による投資勘定の増減額が、連結財務諸表に重|        (同左)                                              |  
|      要な影響を与えない場合には、持分法を適用しないことができ|                                                              |  
|      る。                                                    |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解19  関連会社に該当しない会社について(第四の八の2)      |(新設)                                                      |  
|        更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社|                                                              |  
|      の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることが|                                                              |  
|      できないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとす|                                                              |  
|      る。                                                    |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解20  重要な影響を与えることができる一定の事実について      |(新設)                                                      |  
|      (第四の八の2の(2))                                   |                                                              |  
|        他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与|                                                              |  
|      えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、|                                                              |  
|      他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与える契約|                                                              |  
|      が存在する場合等をいう。                                |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
|注解21  連結貸借対照表の表示方法について(第四の九)          |注解13  連結貸借対照表の表示方法について(第四の六)          |  
|      1  連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科|      1  (同左)                                            |  
|        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状|                                                              |  
|        態について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること|                                                              |  
|        ができる。                                            |                                                              |  
|          例えば、商品、製品、原材料等は一括してたな卸資産の科|                                                              |  
|        目で表示する等である。                                |                                                              |  
|      2  連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債として表示す|      2  少数株主持分の金額に重要性がないときは、その他の適切|  
|        るものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方に|        な科目に含めて表示することができる。                  |  
|        生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。  |                                                              |  
|      3  売却目的の自己株式及び子会社が所有する親会社の株式  |      3  自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本の部|  
|        は、流動資産として表示するものとする。                |        から控除する形式で表示するものとする。                |  
|                                                              |                                                              |  
|注解22  会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)          |注解14  会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)          |  
|        会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている|        会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている|  
|      場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引|      場合であつても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引|  
|      であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引|      であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引|  
|      とみなして処理するものとする。                          |      とみなして処理するものとする。                          |  
|                                                              |                                                              |  
|(削除)                                                      |注解15  たな卸資産、固定資産等に含まれる未実現損益の消去につい|  
|                                                              |        て(第五の三)                                        |  
|                                                              |      1  たな卸資産に係る未実現損益の消去は、期末たな卸資産に|  
|                                                              |        含まれる未実現損益を当該たな卸資産に加減するとともに、|  
|                                                              |        連結上の売上原価を修正することにより行う。            |  
|                                                              |          未実現損益として消去すべき金額は、通常その資産の売買|  
|                                                              |        に係る総損益率に基づいて算定する。                    |  
|                                                              |      2  会社相互間の取引に係るたな卸資産を分別することが困難|  
|                                                              |        なときは、合理的な見積りによつてこれを分別することがで|  
|                                                              |        きる。                                                |  
|                                                              |      3  減価償却資産に含まれる未実現損益の消去を行う場合に  |  
|                                                              |        は、これに係る減価償却費の修正を行わなければならない。|  
|                                                              |        すなわち、当該固定資産の連結会社間売買価額によつて計算|  
|                                                              |        した減価償却費のうち、消去した未実現損益に係る分を控除|  
|                                                              |        した金額をもつて連結決算上の減価償却費とする。ただし、|  
|                                                              |        毎期この修正計算を行わないで、当該固定資産が除却された|  
|                                                              |        とき又は連結会社以外の会社に売却されたときに、消去した|  
|                                                              |        未実現損益が実現したものとして取扱うことができる。    |  
|                                                              |      4  たな卸資産の時価がその取得原価よりも下落している場合|  
|                                                              |        において、連結会社相互間において当該資産を時価により取|  
|                                                              |        引することによつて生じた内部損失は、消去しないことがで|  
|                                                              |        きる。                                                |  
|                                                              |                                                              |
|注解23  連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について  |注解16  連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について  |  
|        (第五の四及び第六の二の2)                          |        (第五の四及び第六の二の2)                          |  
|      1  連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科|      1  (同左)                                            |  
|        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成|                                                              |  
|        績について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること|                                                              |  
|        ができる。                                            |                                                              |  
|          例えば、売上原価に関しては、たな卸計算方式によらない|                                                              |  
|        で売上原価の科目だけで記載する等である。              |                                                              |  
|      2  主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがあ|      2  (同左)                                            |  
|        る場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るもの|                                                              |  
|        と役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。|                                                              |  
|      3  連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則|      3  連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則|  
|        として、次の形式で記載するものとする。                |        として、次の形式で記載するものとする。                |  
|        当期純利益                                      ×××|        当期純利益                                      ×××|  
|        連結剰余金期首残高                    ×××          |        その他の剰余金期首残高                ×××          |  
|        連結剰余金減少高                                      |        その他の剰余金減少高                                  |  
|          配当金                    ×××                    |          利益準備金繰入額          ×××                    |  
|          役員賞与金                ×××                    |          配当金                    ×××                    |  
|          資本金                    ×××    ×××    ×××|          役員賞与金                ×××    ×××    ×××|  
|        連結剰余金期末残高                              ×××|        その他の剰余金期末残高                          ×××|  
|                                                              |                                                              |  
|                                                              |                                                              |  
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