第一 連結財務諸表の目的 連結財務諸表は、支配従属関係にある二以上の会社(会社に準ずる被支配事業体を 含む。以下同じ。)からなる企業集団を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業 集団の財政状態及び経営成績を総合的に報告するために作成するものである。 第二 一般原則 一 連結財務諸表は、企業集団の財政状態及び経営成績に関して真実な報告を提供す るものでなければならない。(注解1) 二 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認めら れる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければ ならない。(注解2) 三 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。(注解1) 四 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだ りにこれを変更してはならない。 第三 一般基準 一 連結の範囲 1 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 2 親会社とは、他の会社を支配している会社をいい、子会社とは、当該他の会社 をいう。(注解3) 他の会社を支配しているとは、他の会社の意思決定機関を支配していることを いい、次の場合には、当該意思決定機関を支配していないことが明らかに示され ない限り、当該他の会社は子会社に該当するものとする。 (1) 他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合(注解4) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の五十以下であっても、高い比率 の議決権を有しており、かつ、当該会社の意思決定機関を支配している一定の 事実が認められる場合(注解5) 3 親会社及び子会社又は子会社が、他の会社を支配している場合における当該他 の会社も、また、子会社とみなすものとする。 4 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めないものとする。 (注解6) (1) 支配が一時的であると認められる会社 (2) 前記以外の会社であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤 らせるおそれのある会社 二 連結決算日 1 連結財務諸表の作成に関する期間は一年とし、親会社の会計期間に基づき、年 一回一定の日をもって連結決算日とする。 2 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規 の決算に準ずる合理的な手続により決算を行わなければならない。(注解7) 三 親会社及び子会社の会計処理の原則及び手続 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用す る会計処理の原則及び手続は、原則として統一しなければならない。 第四 連結貸借対照表の作成基準 一 連結貸借対照表作成の基本原則 連結貸借対照表は、親会社及び子会社の個別貸借対照表における資産、負債及び 資本の金額を基礎とし、子会社の資産及び負債の評価、親会社及び連結される子会 社(以下、「連結会社」という。)相互間の投資と資本及び債権と債務の相殺消去 等の処理を行って作成する。 二 子会社の資産及び負債の評価 1 連結貸借対照表の作成に当たっては、支配獲得日において、子会社の資産及び 負債を次のいずれかの方法により評価しなければならない。 (1) 子会社の資産及び負債のうち、親会社の持分に相当する部分については株式 の取得日ごとに当該日における公正な評価額(以下、「時価」という。)によ り評価し、少数株主持分に相当する部分については子会社の個別貸借対照表上 の金額による方法(以下、「部分時価評価法」という。) (注解8)(注解9) (2) 子会社の資産及び負債のすべてを、支配獲得日の時価により評価する方法 (以下、「全面時価評価法」という。)(注解9) 2 子会社の資産及び負債の時価による評価額と当該資産及び負債の個別貸借対照 表上の金額との差額(以下、「評価差額」という。)は、子会社の資本とする。 3 評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額 によることができる。 三 投資と資本の相殺消去 1 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は、相殺消去しな ければならない。(注解10) 2 親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に当 たり、差額が生ずる場合には、当該差額を連結調整勘定とする。 連結調整勘定は、原則としてその計上後20年以内に、定額法その他合理的な方 法により償却しなければならない。ただし、連結調整勘定の金額に重要性が乏し い場合には、当該勘定が生じた期の損益として処理することができる。 3 子会社相互間の投資とこれに対応する資本とは、親会社の子会社に対する投資 とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に準じて相殺消去しなければならな い。 四 少数株主持分 1 子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、少数株主持分とする。 (注解11) 2 子会社の欠損のうち、当該子会社に係る少数株主持分に割当てられる額が当該 少数株主の負担すべき額を超える場合には、当該超過額は、親会社の持分に負担 させなければならない。この場合において、その後当該子会社に利益が計上され たときは、親会社が負担した欠損が回収されるまで、その利益の金額を親会社の 持分に加算するものとする。 五 子会社株式の追加取得及び一部売却等(注解9) 1 子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を少数 株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分(以下、「追加取得 持分」という。)を追加投資額と相殺消去する。追加取得持分と追加投資額との 間に生じた差額は、連結調整勘定として処理する。(注解12) 2 子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場 合に限る。)には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、少 数株主持分を増額する。売却による親会社の持分の減少額(以下、「売却持分」 という。)と投資の減少額との間に生じた差額は、子会社株式の売却損益の修正 として処理する。また、売却に伴う連結調整勘定の償却額についても同様に処理 する。(注解13) 3 子会社の時価発行増資等に伴い、親会社の払込額と親会社の持分の増減額との 間に差額が生じた場合には、当該差額を損益として処理する。ただし、利害関係 者の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる場合には、連結剰余金に直 接加減することができる。(注解13) 六 債権と債務の相殺消去 連結会社相互間の債権と債務とは、相殺消去しなければならない。(注解14) 七 税効果会計 1 連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、 一時差異に係る税金の額を期間配分しなければならない。 2 一時差異とは、連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所 得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との差額をいう。(注解15) 3 一時差異に係る税金の額は、将来の連結会計期間において回収又は支払が見込 まれない税金の額を除き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければ ならない。(注解16) 異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはなら ない。 八 非連結子会社及び関連会社に対する持分法の適用 1 非連結子会社及び関連会社に対する投資については、原則として持分法を適用 しなければならない。(注解17)(注解18) 2 関連会社とは、親会社及び子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係 を通じて、子会社以外の他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響 を与えることができる場合における当該他の会社をいう。(注解19) 次の場合には、子会社以外の他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響 を与えることができないことが明らかに示されない限り、当該他の会社は関連会 社に該当するものとする。 (1) 子会社以外の他の会社の議決権の百分の二十以上を実質的に所有している場 合(当該議決権の百分の二十以上の所有が一時的であると認められる場合を除 く。)(注解4) (2) 他の会社に対する議決権の所有割合が百分の二十未満であっても、一定の議 決権を有しており、かつ、当該会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な 影響を与えることができる一定の事実が認められる場合(注解20) 3 関連会社株式の売却等により当該会社が関連会社に該当しなくなった場合には、 残存する当該会社の株式は、個別貸借対照表上の帳簿価額をもって評価する。 なお、子会社株式の売却等により当該会社が子会社及び関連会社に該当しなく なった場合には、上記に準じて処理する。 九 表示方法(注解21) 1 連結貸借対照表には、資産の部、負債の部、少数株主持分及び資本の部を設け なければならない。 資産の部は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分し、固定資産は有形固定 資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分して記載しなければならない。 負債の部は、流動負債及び固定負債に区分して記載しなければならない。 少数株主持分は、負債の部の次に区分して記載しなければならない。 資本の部は、資本金、資本準備金及び資本準備金以外の剰余金(以下、「連結 剰余金」という。)に区分して記載しなければならない。 2 流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、流動 負債及び固定負債は一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目 に明瞭に分類して記載しなければならない。特に、非連結子会社及び関連会社に 対する投資は、他の項目と区別して記載し、又は注記の方法により明瞭に表示し なければならない。 連結剰余金のうちに、減債積立金等外部者との契約による特定目的のために積 立てられたものがあるときは、その内容及び金額を注記しなければならない。 第五 連結損益計算書の作成基準 一 連結損益計算書作成の基本原則 連結損益計算書は、親会社及び子会社の個別損益計算書における収益、費用等の 金額を基礎とし、連結会社相互間の取引高の相殺消去及び未実現損益の消去等の処 理を行って作成する。 二 連結会社相互間の取引高の相殺消去 連結会社相互間における商品の売買その他の取引に係る項目は、相殺消去しなけ ればならない。(注解22) 三 未実現損益の消去 1 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産、固定資産その他の資産に 含まれる未実現損益は、その全額を消去しなければならない。ただし、未実現損 失については、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は、消去しな いものとする。 2 未実現損益の金額に重要性が乏しい場合には、これを消去しないことができる。 3 売手側の子会社に少数株主が存在する場合には、未実現損益は、親会社と少数 株主の持分比率に応じて、親会社の持分と少数株主持分に配分するものとする。 四 表示方法(注解23) 1 連結損益計算書は、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算に区分しなけ ればならない。 営業損益計算の区分は、売上高及び売上原価を記載して売上総利益を表示し、 更に販売費及び一般管理費を記載して営業利益を表示しなければならない。 経常損益計算の区分は、営業損益計算の結果を受け、営業外収益及び営業外費 用を記載して経常利益を表示しなければならない。 純損益計算の区分は、経常損益計算の結果を受け、特別利益及び特別損失を記 載して税金等調整前当期純利益を表示し、これに法人税額等(住民税額及び利益 に関連する金額を課税標準とする事業税額を含む。)及び少数株主損益を加減し て当期純利益を表示しなければならない。 2 販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益及び特別損失は、 一定の基準に従い、その性質を示す適当な名称を付した科目に明瞭に分類して記 載しなければならない。 第六 連結剰余金計算書の作成基準 一 連結剰余金計算書作成の基本原則 1 連結貸借対照表に示される連結剰余金については、その増減を示す連結剰余金 計算書を作成する。 2 連結剰余金の増減は、親会社及び子会社の損益計算書及び利益処分に係る金額 を基礎とし、連結会社相互間の配当に係る取引を消去して計算する。 3 親会社及び子会社の利益処分については、連結会計期間において確定した利益 処分を基礎として連結決算を行う方法による。ただし、この方法に代えて連結会 計期間の利益に係る処分を基礎として連結決算を行う方法によることができる。 二 表示方法 1 連結剰余金計算書は、連結剰余金期首残高、連結剰余金増加高、連結剰余金減 少高及び当期純利益を示して、連結剰余金期末残高を表示しなければならない。 連結剰余金減少高は、配当(中間配当を含む。)、役員賞与及び資本金組入額 に区分して記載するものとする。 2 連結剰余金計算書は、連結損益計算書に接続して記載することができる。この 場合における当該計算書の表題は、連結損益及び剰余金結合計算書とするものと する。(注解23) 第七 連結財務諸表の注記事項 連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 1 連結の範囲等 連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社並びに持分法を適用した非連結子会 社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する重要事項及びこれらに重 要な変更があったときは、その旨及びその理由 2 決算日の差異 子会社の決算日が連結決算日と異なるときは、当該決算日及び連結のため当該 子会社について特に行った決算手続の概要 3 会計処理の原則及び手続等 (1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等並びにこれらについて変更があ ったときは、その旨、その理由及びその影響 (2) 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との 間で特に異なるものがあるときは、その概要 (3) 子会社の資産及び負債の評価方法 4 利益処分 連結決算に当たって採用した利益処分の取扱方法 5 その他の重要な事項 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項 (注解24)