一 我が国における連結財務諸表制度は、昭和50年6月に当審議会が公表した「連 結財務諸表の制度化に関する意見書」に基づき、昭和52年4月以後開始する事業 年度から導入され、今日までに20年余が経過している。 この間、連結財務諸表の提出期限の特例(事業年度終了後4か月)の廃止、有価 証券報告書の添付書類であった連結財務諸表の有価証券報告書本体への組入れ、セ グメント情報の開示の導入及び監査対象化、関連当事者との取引や連結ベースの研 究開発活動等の開示項目の充実、連結子会社の範囲に関するいわゆる10%ルール の撤廃に伴う連結範囲の拡大等、随時、連結財務諸表制度に係る数々の充実・見直 しが図られてきた。 二 近年、子会社等を通じての経済活動の拡大及び海外における資金調達活動の活発 化など、我が国企業の多角化・国際化が急速に進展し、また、我が国証券市場への 海外投資家の参入が増加するなど、我が国企業を取り巻く環境は著しく変化してい る。 このような環境の変化に伴い、企業の側において連結経営を重視する傾向が強ま るとともに、投資者の側からは、企業集団の抱えるリスクとリターンを的確に判断 するため、連結情報に対するニーズが一段と高まってきている。このような状況を 反映して、我が国の連結情報に係るディスクロージャーの現状については、なお多 くの問題点が指摘されてきた。 三 当審議会は、このような状況に鑑みて、平成7年10月以降、連結財務諸表を巡 る諸問題について審議を行い、本年2月、「連結財務諸表制度の見直しに関する意 見書案(公開草案)」を公表して、広く各界からの意見を求めた。 当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ更に審議を重ね、当該意見書案を一 部修正して、これを「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」として公表する こととした。 本意見書は、「第一部 連結ベースのディスクロージャーの充実等について」及 び「第二部 連結財務諸表原則の改訂について」から構成されている。 第一部では、従来の個別情報を中心としたディスクロージャーから、連結情報を 中心とするディスクロージャーへ転換を図ることとし、連結ベースでのディスクロ ージャーの一層の充実を求めている。 第二部では、議決権の所有割合以外の要素も加味した支配力基準を導入して連結 の範囲を拡大するとともに、連結財務諸表の作成手続を整備するなど、連結情報充 実の観点から連結財務諸表原則(以下、「連結原則」という。)を改訂している。 四 このような連結財務諸表制度の改革は、 1.内外の広範な投資者の我が国証券市場への投資参加を促進し、 2.投資者が、自己責任に基づきより適切な投資判断を行い、また、企業自身もそ の実態に即したより適切な経営判断を行うことを可能にし、 3.連結財務諸表を中心とした国際的にも遜色のないディスクロージャー制度を構 築しようとする ものであり、21世紀に向けての、活力あり、かつ、秩序ある証券市場の確立に貢 献しうると考えるものである。
<参考>