連結財務諸表原則注解新旧対照表

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐  

│                  改                     訂                   │                  現                     行                   │  

├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤  

│連結財務諸表原則注解                                          │連結財務諸表原則注解                                          │  

│                                                              │                                                              │  

│注解1  重要性の原則の適用について(第二の一及び三)          │注解1  重要性の原則の適用について(第二の一及び三)          │  

│        連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状態│        連結財務諸表を作成するに当つては、企業集団の財政状態及│  

│      及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連│      び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、小規│  

│      結の範囲の決定、持分法の適用範囲の決定、子会社の決算日が│      模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範囲からの除│  

│      連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財│      外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手  │  

│      務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、連結調整勘定の│      続、連結のための個別財務諸表の修正、投資勘定の消去差額の│  

│      処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要│      処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要│  

│      性の原則が適用される。                                  │      性の原則が適用される。                                  │  

│                                                              │                                                              │  

│注解2  連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二)    │注解2  連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二)    │  

│        親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又│        親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又│  

│      は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経│      は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経│  

│      営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上│      営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表作成上こ│  

│      これを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただ│      れを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただ  │  

│      し、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合に│      し、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合に│  

│      は、修正しないことができる。                            │      は、修正しないで連結決算を行うことができる。            │  

│                                                              │                                                              │  

│注解3  子会社に該当しない会社について(第三の一の2)        │(新設)                                                      │  

│        更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支│                                                              │  

│      配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社  │                                                              │  

│      は、子会社に該当しないものとする。                      │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解4  議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一│注解3  議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一│  

│      の2の(1)、第四の八の2の(1))                          │      の2)                                                  │  

│        議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の│        議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の│  

│      者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合に  │      者となつていても、会社が自己の計算で所有している場合に  │  

│      は、当該会社が実質的に所有しているものとする。          │      は、当該会社が実質的に所有しているものとする。          │  

│                                                              │                                                              │  

│注解5  支配している一定の事実について(第三の一の2の(2))   │(新設)                                                      │  

│        他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認めら│                                                              │  

│      れる場合とは、例えば、次の場合をいう。                  │                                                              │  

│     (1)  議決権を行使しない株主が存在することにより、株主総会│                                                              │  

│        において議決権の過半数を継続的に占めることができると認│                                                              │  

│        められる場合                                          │                                                              │  

│     (2)  役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会│                                                              │  

│        において議決権の過半数を継続的に占めることができると認│                                                              │  

│        められる場合                                          │                                                              │  

│     (3)  役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、取│                                                              │  

│        締役会の構成員の過半数を継続して占めている場合        │                                                              │  

│     (4)  重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在す│                                                              │  

│        る場合                                                │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解6  小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の│注解4  小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の│  

│      4)                                                    │      3)                                                    │  

│        子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範│        子会社で、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から│  

│      囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理│      除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判│  

│      的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲│      断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含め│  

│      に含めないことができる。                                │      ないことができる。                                      │  

│                                                              │                                                              │  

│注解7  決算日に差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)│注解5  決算日の差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)│  

│        決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の│        決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の│  

│      決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この│      決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合にお│  

│      場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に│      いては、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係│  

│      係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うもの│      る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理を行う。│  

│      とする。                                                │        子会社と連結会社以外の会社との取引、債権債務等について│  

│                                                              │      は、連結決算日までに重要な変動がある場合を除き、そのまま│  

│                                                              │      連結決算を行うことができる。                            │  

│                                                              │                                                              │  

│注解8  子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1)    │(新設)                                                      │  

│        部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の│                                                              │  

│      結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を│                                                              │  

│      基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当│                                                              │  

│      する部分を一括して評価することができる。                │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解9  支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以│(新設)                                                      │  

│      外の日である場合の取扱いについて(第四の二の1及び2、第│                                                              │  

│      四の五)                                                │                                                              │  

│        支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以│                                                              │  

│      外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い決算日に支│                                                              │  

│      配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理│                                                              │  

│      することができる。                                      │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解10  投資と資本の相殺消去について(第四の三の1)          │注解6  投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の二の1)  │  

│      1  部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごと│      1  子会社株式の取得が二回以上にわたつて行われている場合│  

│        に算定した子会社の資本のうち取得した株式に対応する部分│        には株式取得日ごとに、当該日における子会社の資本勘定の│  

│        を投資と相殺消去し、株式の取得日後に生じた子会社の剰余│        うち当該株式に係る親会社の持分を算定して、これと当該株│  

│        金のうち取得した株式に対応する部分は、連結剰余金として│        式の取得原価とを相殺消去し、株式取得日より後に生じた親│  

│        処理するものとする。                                  │        会社の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処│  

│      2  全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日におい│        理しなければならない。                                │  

│        て算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資│      2  初めて連結の対象となつた子会社に係る投資勘定と資本勘│  

│        と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち│        定との相殺消去については、1の方法による場合と連結計算│  

│        親会社に帰属する部分は、連結剰余金として処理するものと│        の結果が著しく相違しないと認められる場合には、当初の株│  

│        する。                                                │        式取得日後における適当と認められる一定の日を基準とし  │  

│                                                              │        て、また、株式の取得が二回以上にわたつて行われている場│  

│                                                              │        合には、当該一定の日を基準として一括して行うことができ│  

│                                                              │        る。                                                  │  

│(削除)                                                      │      3  株式取得日が子会社の決算日以外の日である場合には、当│  

│                                                              │        該取得日の前後いずれか近い決算日に株式取得が行われたも│  

│                                                              │        のとみなして連結計算を行うことができる。              │  

│(削除)                                                      │      4  親会社が子会社の株式を売却した場合の連結上の売却損益│  

│                                                              │        は、当該株式の取得原価を基準とするのではなく、親会社の│  

│                                                              │        持分額を基準として計算されることになる。              │  

│                                                              │                                                              │  

│(削除)                                                      │注解7  投資勘定の消去差額の処理について(第四の二の2)      │  

│                                                              │      1  投資勘定の消去差額について原因分析を行つた結果、例え│  

│                                                              │        ば、当該差額が、当該子会社の超過収益力を評価したことを│  

│                                                              │        原因とするものであることが明らかになつたときは営業権と│  

│                                                              │        して計上し、特定の資産について当該子会社の帳簿価額と異│  

│                                                              │        なる価額によつて評価したことを原因とするものであるとき│  

│                                                              │        は、当該資産科目に加算又は減算する等の方法により処理す│  

│                                                              │        るものとする。                                        │  

│                                                              │      2  親会社が子会社の株式を売却し、投資勘定と親会社の持分│  

│                                                              │        額との間の差額が減少した場合には、持分の減少に対応して│  

│                                                              │        1の処理を修正するものとする。                        │  

│                                                              │      3  連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、こ│  

│                                                              │        れを相殺して記載することができるものとする。          │  

│                                                              │      4  連結調整勘定が僅少な場合には、当該勘定が生じた期の損│  

│                                                              │        益として処理することができる。                        │  

│                                                              │                                                              │  

│注解11  少数株主持分について(第四の四の1)                  │注解8  少数株主持分について(第四の三の1)                  │  

│      1  株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本は、当該│      1  株式取得の日の当該子会社の資本金及び剰余金は、当該日│  

│        取得日又は支配獲得日において、親会社に帰属する部分と少│        において、株式の持分比率により親会社に属する分と少数株│  

│        数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺│        主に属する分とに分割し、前者は親会社の投資勘定と相殺消│  

│        消去し、後者は少数株主持分として処理するものとする。  │        去され、後者は少数株主持分として処理する。            │  

│      2  株式の取得日後又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金│      2  株式取得の日後に生じた子会社の剰余金は、株式の持分比│  

│        のうち少数株主に帰属する部分は、少数株主持分として処理│        率により親会社に属する分と少数株主に属する分とに分割  │  

│        するものとする。                                      │        し、前者は連結剰余金として処理し、後者は少数株主持分と│  

│                                                              │        して処理する。                                        │  

│                                                              │                                                              │  

│注解12  子会社株式の追加取得について(第四の五の1)          │(新設)                                                      │  

│      1  部分時価評価法によっている場合には、追加取得持分につ│                                                              │  

│        いては、追加取得日における子会社の資産及び負債のうち、│                                                              │  

│        追加取得持分に相当する部分を当該日の時価により評価して│                                                              │  

│        計算し、減額する少数株主持分については、子会社の個別貸│                                                              │  

│        借対照表上の資本の額に基づき計算するものとする。ただ  │                                                              │  

│        し、評価差額に重要性が乏しい場合には、追加取得持分につ│                                                              │  

│        いても、個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算すること│                                                              │  

│        ができる。                                            │                                                              │  

│      2  全面時価評価法によっている場合には、追加取得持分及び│                                                              │  

│        減額する少数株主持分は、追加取得日における少数株主持分│                                                              │  

│        の額により計算するものとする。                        │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解13  子会社株式の一部売却等について(第四の五の2及び3)  │(新設)                                                      │  

│      1  売却持分については、親会社の持分のうち売却した株式に│                                                              │  

│        対応する部分として計算するものとする。                │                                                              │  

│          増額する少数株主持分については、部分時価評価法によっ│                                                              │  

│        ている場合には、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基│                                                              │  

│        づき計算し、売却持分に含まれる評価差額は、それに対応す│                                                              │  

│        る子会社の資産及び負債と相殺する。全面時価評価法によっ│                                                              │  

│        ている場合には、売却持分と同額とする。                │                                                              │  

│          なお、子会社株式の売却損益の修正として処理する連結調│                                                              │  

│        整勘定の償却額は、連結調整勘定の未償却額のうち売却した│                                                              │  

│        株式に対応する部分として計算するものとする。          │                                                              │  

│      2  子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算について│                                                              │  

│        は、上記に準じて処理するものとする。                  │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解14  債権と債務の相殺消去について(第四の六)              │注解9  債権と債務の相殺消去について(第四の四)              │  

│      1  相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収│      1  相殺消去の対象となる債権又は債務は、確定金銭債権又は│  

│        収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関す│        確定金銭債務以外に、前払費用、未収収益、前受収益及び未│  

│        るものを含むものとする。                              │        払費用で連結会社相互間取引に関するものを含むものとす  │  

│                                                              │        る。                                                  │  

│      2  連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場│      2  (同左)                                            │  

│        合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとす│                                                              │  

│        る。                                                  │                                                              │  

│      (削除)                                                │      3  貸倒引当金は、連結会社相互間の債権又は債務を相殺消去│  

│                                                              │        した後の債権を基礎として、連結上これを調整する。      │  

│      3  引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが│      4  引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが│  

│        明らかなものは、これを調整する。                      │        明らかなものがあるときは、連結上これを調整する。      │  

│      4  連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の│      5  (同左)                                            │  

│        対象としないことができる。                            │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解15  一時差異について(第四の七の2)                      │(新設)                                                      │  

│      1  一時差異には、例えば、次のものがある。              │                                                              │  

│       (1)  収益又は費用の帰属年度の相違により生ずる各連結会社│                                                              │  

│          の課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期│                                                              │  

│          純利益との差額                                      │                                                              │  

│       (2)  子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額│                                                              │  

│          のうち、課税所得の計算に含まれていないもの          │                                                              │  

│      2  将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一│                                                              │  

│        時差異と同様に取り扱うものとする。                    │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解16  繰延税金について(第四の七の3)                      │(新設)                                                      │  

│      1  繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が│                                                              │  

│        行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものと  │                                                              │  

│        し、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて│                                                              │  

│        毎期見直しを行わなければならない。                    │                                                              │  

│      2  重要性が乏しい一時差異については、繰延税金資産又は繰│                                                              │  

│        延税金負債を計上しないことができる。                  │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解17  持分法について(第四の八の1)                        │注解10  持分法について(第四の五の1)                        │  

│      1  持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう│      1  持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう│  

│        ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を│        ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資勘定を│  

│        連結決算日ごとに修正する方法をいう。                  │        各期ごとに修正する方法をいう。                        │  

│      2  持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表につい  │      2  持分法を適用する場合の手続は、原則として、連結を行う│  

│        て、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則とし  │        場合と同様の配慮を行つたものでなければならない。その手│  

│        て、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。ただ│        続は、おおむね次のとおりである。                      │  

│        し、重要性が乏しいものについては、これらの処理を行わな│                                                              │  

│        いことができる。                                      │                                                              │  

│      3  持分法の適用は、次の手続による。                    │                                                              │  

│       (1)  投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資│                                                              │

│          会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資│                                                              │

│          に含め、連結調整勘定と同様に処理する。              │                                                              │

│       (2)  投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又│       (1)  投資会社は、被投資会社への投資を、当初は取得原価で│

│          は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定し│          記帳し、その後は、当該投資の日以降における被投資会社│

│          て、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益│          の利益又は損失のうちの投資会社の持分に見合う額を認識│

│          の計算に含める。連結調整勘定に相当する部分の償却額  │          して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額し、か│

│          は、当該増減額に含める。                            │          つ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。          │

│       (3)  投資の増減額の算定に当たっては、連結会社と持分法適│       (2)  投資の増減額及びその当期純利益への影響額を認識する│

│          用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修│          場合には、連結会社と持分法適用会社との間の取引による│

│          正を行う。                                          │          資産に係る未実現損益を消去するための修正を行う。    │

│       (4)  被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金│       (3)  被投資会社から配当金を受取つた場合には、当該配当金│

│          に相当する額を投資の額から減額する。                │          に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す│

│                                                              │          る。                                                │  

│      4  持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直│       (4)  持分法の適用に当つては、投資会社は、被投資会社の最│  

│        近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に│          近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場│  

│        差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生│          合で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生して│  

│        しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。│          いるときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ず│

│                                                              │          ることを避けるために必要な修正又は注記を行う。      │  

│                                                              │                                                              │  

│(削除)                                                      │注解11  関連会社に該当しない会社について(第四の五の2)      │  

│                                                              │        被投資会社が更生会社、整理会社等である場合は、関連会社│  

│                                                              │      には該当しないことになる。                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解18  持分法の適用範囲からの除外について(第四の八の1)    │注解12  持分法適用の範囲からの除外について(第四の五の3)    │  

│        持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない│        持分法の適用による投資勘定の増減額が、連結財務諸表に重│  

│      場合には、持分法の適用会社としないことができる。        │      要な影響を与えない場合には、持分法を適用しないことができ│  

│                                                              │      る。                                                    │  

│                                                              │                                                              │  

│注解19  関連会社に該当しない会社について(第四の八の2)      │(新設)                                                      │  

│        更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社│                                                              │  

│      の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることが│                                                              │  

│      できないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとす│                                                              │  

│      る。                                                    │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解20  重要な影響を与えることができる一定の事実について(第四│(新設)                                                      │  

│      の八の2の2))                                          │                                                              │  

│        他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与│                                                              │  

│      えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、│                                                              │  

│      他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与える契約│                                                              │  

│      が存在する場合等をいう。                                │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解21  連結貸借対照表の表示方法について(第四の九)          │注解13  連結貸借対照表の表示方法について(第四の六)          │

│      1  連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科│      1  連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科│

│        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状│        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状│

│        態について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示す│        態について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること│

│        ることができる。                                      │        ができる。                                            │

│                                                              │          例えば、商品、製品、原材料等は一括してたな卸資産の科│  

│                                                              │        目で表示する等である。                                │  

│      2  連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債の区分に表示│      2  少数株主持分の金額に重要性がないときは、その他の適切│  

│        するものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方│        な科目に含めて表示することができる。                  │  

│        に生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。│                                                              │  

│      3  自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本に対│      3  自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本の部│  

│        する控除項目として資本の部の末尾に表示するものとする。│        から控除する形式で表示するものとする。                │  

│                                                              │                                                              │  

│注解22  会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)          │注解14  会社相互間取引の相殺消去について(第五の二)          │  

│        会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている│        会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている│

│      場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引である│      場合であつても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引│

│      ことが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみな│      であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引│

│      して処理するものとする。                                │      とみなして処理するものとする。                          │

│                                                              │                                                              │

│(削除)                                                      │注解15  たな卸資産、固定資産等に含まれる未実現損益の消去につい│  

│                                                              │      て(第五の三)                                          │

│                                                              │      1  たな卸資産に係る未実現損益の消去は、期末たな卸資産に│

│                                                              │        含まれる未実現損益を当該たな卸資産に加減するとともに、│  

│                                                              │        連結上の売上原価を修正することにより行う。            │  

│                                                              │          未実現損益として消去すべき金額は、通常その資産の売買│  

│                                                              │        に係る総損益率に基づいて算定する。                    │  

│                                                              │      2  会社相互間の取引に係るたな卸資産を分別することが困難│  

│                                                              │        なときは、合理的な見積りによつてこれを分別することがで│  

│                                                              │        きる。                                                │  

│                                                              │      3  減価償却資産に含まれる未実現損益の消去を行う場合に  │  

│                                                              │        は、これに係る減価償却費の修正を行わなければならない。│  

│                                                              │        すなわち、当該固定資産の連結会社間売買価額によつて計算│  

│                                                              │        した減価償却費のうち、消去した未実現損益に係る分を控除│  

│                                                              │        した金額をもつて連結決算上の減価償却費とする。ただし、│  

│                                                              │        毎期この修正計算を行わないで、当該固定資産が除却された│  

│                                                              │        とき又は連結会社以外の会社に売却されたときに、消去した│  

│                                                              │        未実現損益が実現したものとして取扱うことができる。    │  

│                                                              │      4  たな卸資産の時価がその取得原価よりも下落している場合│  

│                                                              │        において、連結会社相互間において当該資産を時価により取│  

│                                                              │        引することによつて生じた内部損失は、消去しないことがで│  

│                                                              │        きる。                                                │  

│                                                              │                                                              │  

│注解23  連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について  │注解16  連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について  │  

│      (第五の四及び第六の二の2)                            │      (第五の四及び第六の二の2)                            │  

│      1  連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科│      1  連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科│  

│        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成│        目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成│

│        績について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示す│        績について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること│  

│        ることができる。                                      │        ができる。                                            │  

│                                                              │          例えば、売上原価に関しては、たな卸計算方式によらない│  

│                                                              │        で売上原価の科目だけで記載する等である。              │  

│      2  主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがあ│      2  (同左)                                            │  

│        る場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るもの│                                                              │  

│        と役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。│                                                              │  

│      3  資産の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、販売│(新設)                                                      │  

│        費及び一般管理費の区分に表示し、負債の部に計上された連│                                                              │  

│        結調整勘定の当期償却額は、営業外収益の区分に表示するも│                                                              │  

│        のとする。                                            │                                                              │  

│          持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区│                                                              │  

│        分に一括して表示するものとする。                      │                                                              │

│      4  連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則│      3  連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則│  

│        として、次の形式で記載するものとする。                │        として、次の形式で記載するものとする。                │  

│        当期純利益                                      ×××│        当期純利益                                      ×××│  

│        連結剰余金期首残高                    ×××          │        その他の剰余金期首残高                ×××          │  

│        連結剰余金増加高                                      │        その他の剰余金減少高                                  │  

│          ・・・・・・・・・・・               ×××                    │          利益準備金繰入額          ×××                    │  

│          ・・・・・・・・・・・               ×××    ×××          │          配当金                    ×××                    │  

│        連結剰余金減少高                                      │          役員賞与金                ×××    ×××    ×××│  

│          配当金                    ×××                    │        その他の剰余金期末残高                          ×××│  

│          役員賞与金                ×××                    │                                                              │  

│          資本金                    ×××                    │                                                              │  

│          ・・・・・・・・・・・               ×××    ×××    ×××│                                                              │  

│        連結剰余金期末残高                              ×××│                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

│注解24  重要な後発事象の注記について(第七の5)              │(新設)                                                      │

│        連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生し│                                                              │  

│      た重要な後発事象を注記しなければならない。              │                                                              │  

│        後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と│                                                              │  

│      異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発│                                                              │  

│      生した事象)で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及│                                                              │  

│      ぼすものをいう。                                        │                                                              │  

│                                                              │                                                              │  

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