連結財務諸表原則注解新旧対照表
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│ 改 訂 │ 現 行 │
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│連結財務諸表原則注解 │連結財務諸表原則注解 │
│ │ │
│注解1 重要性の原則の適用について(第二の一及び三) │注解1 重要性の原則の適用について(第二の一及び三) │
│ 連結財務諸表を作成するに当たっては、企業集団の財政状態│ 連結財務諸表を作成するに当つては、企業集団の財政状態及│
│ 及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連│ び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、小規│
│ 結の範囲の決定、持分法の適用範囲の決定、子会社の決算日が│ 模子会社の連結の範囲からの除外、持分法適用の範囲からの除│
│ 連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財│ 外、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手 │
│ 務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、連結調整勘定の│ 続、連結のための個別財務諸表の修正、投資勘定の消去差額の│
│ 処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要│ 処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要│
│ 性の原則が適用される。 │ 性の原則が適用される。 │
│ │ │
│注解2 連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二) │注解2 連結のための個別財務諸表の修正について(第二の二) │
│ 親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又│ 親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産又│
│ は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経│ は負債の過大又は過少計上等により当該会社の財政状態及び経│
│ 営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上│ 営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表作成上こ│
│ これを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただ│ れを適正に修正して連結決算を行わなければならない。ただ │
│ し、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合に│ し、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合に│
│ は、修正しないことができる。 │ は、修正しないで連結決算を行うことができる。 │
│ │ │
│注解3 子会社に該当しない会社について(第三の一の2) │(新設) │
│ 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、有効な支│ │
│ 配従属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社 │ │
│ は、子会社に該当しないものとする。 │ │
│ │ │
│注解4 議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一│注解3 議決権のある株式又は出資の実質的所有について(第三の一│
│ の2の(1)、第四の八の2の(1)) │ の2) │
│ 議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の│ 議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以外の│
│ 者となっていても、会社が自己の計算で所有している場合に │ 者となつていても、会社が自己の計算で所有している場合に │
│ は、当該会社が実質的に所有しているものとする。 │ は、当該会社が実質的に所有しているものとする。 │
│ │ │
│注解5 支配している一定の事実について(第三の一の2の(2)) │(新設) │
│ 他の会社の意思決定機関を支配している一定の事実が認めら│ │
│ れる場合とは、例えば、次の場合をいう。 │ │
│ (1) 議決権を行使しない株主が存在することにより、株主総会│ │
│ において議決権の過半数を継続的に占めることができると認│ │
│ められる場合 │ │
│ (2) 役員、関連会社等の協力的な株主の存在により、株主総会│ │
│ において議決権の過半数を継続的に占めることができると認│ │
│ められる場合 │ │
│ (3) 役員若しくは従業員である者又はこれらであった者が、取│ │
│ 締役会の構成員の過半数を継続して占めている場合 │ │
│ (4) 重要な財務及び営業の方針決定を支配する契約等が存在す│ │
│ る場合 │ │
│ │ │
│注解6 小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の│注解4 小規模子会社の連結の範囲からの除外について(第三の一の│
│ 4) │ 3) │
│ 子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範│ 子会社で、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から│
│ 囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理│ 除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判│
│ 的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲│ 断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含め│
│ に含めないことができる。 │ ないことができる。 │
│ │ │
│注解7 決算日に差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)│注解5 決算日の差異がある場合の取扱いについて(第三の二の2)│
│ 決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の│ 決算日の差異が三か月を超えない場合には、子会社の正規の│
│ 決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この│ 決算を基礎として連結決算を行うことができる。この場合にお│
│ 場合には、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に│ いては、決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係│
│ 係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うもの│ る会計記録の重要な不一致についてのみ、必要な整理を行う。│
│ とする。 │ 子会社と連結会社以外の会社との取引、債権債務等について│
│ │ は、連結決算日までに重要な変動がある場合を除き、そのまま│
│ │ 連結決算を行うことができる。 │
│ │ │
│注解8 子会社の資産及び負債の評価について(第四の二の1) │(新設) │
│ 部分時価評価法を採用している場合であっても、連結計算の│ │
│ 結果が著しく相違しない場合には、支配獲得日における時価を│ │
│ 基準として、子会社の資産及び負債のうち親会社の持分に相当│ │
│ する部分を一括して評価することができる。 │ │
│ │ │
│注解9 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以│(新設) │
│ 外の日である場合の取扱いについて(第四の二の1及び2、第│ │
│ 四の五) │ │
│ 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以│ │
│ 外の日である場合には、当該日の前後いずれか近い決算日に支│ │
│ 配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理│ │
│ することができる。 │ │
│ │ │
│注解10 投資と資本の相殺消去について(第四の三の1) │注解6 投資勘定と資本勘定の相殺消去について(第四の二の1) │
│ 1 部分時価評価法によっている場合には、株式の取得日ごと│ 1 子会社株式の取得が二回以上にわたつて行われている場合│
│ に算定した子会社の資本のうち取得した株式に対応する部分│ には株式取得日ごとに、当該日における子会社の資本勘定の│
│ を投資と相殺消去し、株式の取得日後に生じた子会社の剰余│ うち当該株式に係る親会社の持分を算定して、これと当該株│
│ 金のうち取得した株式に対応する部分は、連結剰余金として│ 式の取得原価とを相殺消去し、株式取得日より後に生じた親│
│ 処理するものとする。 │ 会社の持分に属する子会社の剰余金は、連結剰余金として処│
│ 2 全面時価評価法によっている場合には、支配獲得日におい│ 理しなければならない。 │
│ て算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資│ 2 初めて連結の対象となつた子会社に係る投資勘定と資本勘│
│ と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の剰余金のうち│ 定との相殺消去については、1の方法による場合と連結計算│
│ 親会社に帰属する部分は、連結剰余金として処理するものと│ の結果が著しく相違しないと認められる場合には、当初の株│
│ する。 │ 式取得日後における適当と認められる一定の日を基準とし │
│ │ て、また、株式の取得が二回以上にわたつて行われている場│
│ │ 合には、当該一定の日を基準として一括して行うことができ│
│ │ る。 │
│(削除) │ 3 株式取得日が子会社の決算日以外の日である場合には、当│
│ │ 該取得日の前後いずれか近い決算日に株式取得が行われたも│
│ │ のとみなして連結計算を行うことができる。 │
│(削除) │ 4 親会社が子会社の株式を売却した場合の連結上の売却損益│
│ │ は、当該株式の取得原価を基準とするのではなく、親会社の│
│ │ 持分額を基準として計算されることになる。 │
│ │ │
│(削除) │注解7 投資勘定の消去差額の処理について(第四の二の2) │
│ │ 1 投資勘定の消去差額について原因分析を行つた結果、例え│
│ │ ば、当該差額が、当該子会社の超過収益力を評価したことを│
│ │ 原因とするものであることが明らかになつたときは営業権と│
│ │ して計上し、特定の資産について当該子会社の帳簿価額と異│
│ │ なる価額によつて評価したことを原因とするものであるとき│
│ │ は、当該資産科目に加算又は減算する等の方法により処理す│
│ │ るものとする。 │
│ │ 2 親会社が子会社の株式を売却し、投資勘定と親会社の持分│
│ │ 額との間の差額が減少した場合には、持分の減少に対応して│
│ │ 1の処理を修正するものとする。 │
│ │ 3 連結調整勘定が借方及び貸方の双方に生ずる場合には、こ│
│ │ れを相殺して記載することができるものとする。 │
│ │ 4 連結調整勘定が僅少な場合には、当該勘定が生じた期の損│
│ │ 益として処理することができる。 │
│ │ │
│注解11 少数株主持分について(第四の四の1) │注解8 少数株主持分について(第四の三の1) │
│ 1 株式の取得日又は支配獲得日の当該子会社の資本は、当該│ 1 株式取得の日の当該子会社の資本金及び剰余金は、当該日│
│ 取得日又は支配獲得日において、親会社に帰属する部分と少│ において、株式の持分比率により親会社に属する分と少数株│
│ 数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺│ 主に属する分とに分割し、前者は親会社の投資勘定と相殺消│
│ 消去し、後者は少数株主持分として処理するものとする。 │ 去され、後者は少数株主持分として処理する。 │
│ 2 株式の取得日後又は支配獲得日後に生じた子会社の剰余金│ 2 株式取得の日後に生じた子会社の剰余金は、株式の持分比│
│ のうち少数株主に帰属する部分は、少数株主持分として処理│ 率により親会社に属する分と少数株主に属する分とに分割 │
│ するものとする。 │ し、前者は連結剰余金として処理し、後者は少数株主持分と│
│ │ して処理する。 │
│ │ │
│注解12 子会社株式の追加取得について(第四の五の1) │(新設) │
│ 1 部分時価評価法によっている場合には、追加取得持分につ│ │
│ いては、追加取得日における子会社の資産及び負債のうち、│ │
│ 追加取得持分に相当する部分を当該日の時価により評価して│ │
│ 計算し、減額する少数株主持分については、子会社の個別貸│ │
│ 借対照表上の資本の額に基づき計算するものとする。ただ │ │
│ し、評価差額に重要性が乏しい場合には、追加取得持分につ│ │
│ いても、個別貸借対照表上の資本の額に基づき計算すること│ │
│ ができる。 │ │
│ 2 全面時価評価法によっている場合には、追加取得持分及び│ │
│ 減額する少数株主持分は、追加取得日における少数株主持分│ │
│ の額により計算するものとする。 │ │
│ │ │
│注解13 子会社株式の一部売却等について(第四の五の2及び3) │(新設) │
│ 1 売却持分については、親会社の持分のうち売却した株式に│ │
│ 対応する部分として計算するものとする。 │ │
│ 増額する少数株主持分については、部分時価評価法によっ│ │
│ ている場合には、子会社の個別貸借対照表上の資本の額に基│ │
│ づき計算し、売却持分に含まれる評価差額は、それに対応す│ │
│ る子会社の資産及び負債と相殺する。全面時価評価法によっ│ │
│ ている場合には、売却持分と同額とする。 │ │
│ なお、子会社株式の売却損益の修正として処理する連結調│ │
│ 整勘定の償却額は、連結調整勘定の未償却額のうち売却した│ │
│ 株式に対応する部分として計算するものとする。 │ │
│ 2 子会社の時価発行増資等に伴い生ずる差額の計算について│ │
│ は、上記に準じて処理するものとする。 │ │
│ │ │
│注解14 債権と債務の相殺消去について(第四の六) │注解9 債権と債務の相殺消去について(第四の四) │
│ 1 相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収│ 1 相殺消去の対象となる債権又は債務は、確定金銭債権又は│
│ 収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関す│ 確定金銭債務以外に、前払費用、未収収益、前受収益及び未│
│ るものを含むものとする。 │ 払費用で連結会社相互間取引に関するものを含むものとす │
│ │ る。 │
│ 2 連結会社が振出した手形を他の連結会社が銀行割引した場│ 2 (同左) │
│ 合には、連結貸借対照表上これを借入金に振替えるものとす│ │
│ る。 │ │
│ (削除) │ 3 貸倒引当金は、連結会社相互間の債権又は債務を相殺消去│
│ │ した後の債権を基礎として、連結上これを調整する。 │
│ 3 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが│ 4 引当金のうち、連結会社を対象として引当てられたことが│
│ 明らかなものは、これを調整する。 │ 明らかなものがあるときは、連結上これを調整する。 │
│ 4 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の│ 5 (同左) │
│ 対象としないことができる。 │ │
│ │ │
│注解15 一時差異について(第四の七の2) │(新設) │
│ 1 一時差異には、例えば、次のものがある。 │ │
│ (1) 収益又は費用の帰属年度の相違により生ずる各連結会社│ │
│ の課税所得の合計額と連結財務諸表上の税金等調整前当期│ │
│ 純利益との差額 │ │
│ (2) 子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額│ │
│ のうち、課税所得の計算に含まれていないもの │ │
│ 2 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一│ │
│ 時差異と同様に取り扱うものとする。 │ │
│ │ │
│注解16 繰延税金について(第四の七の3) │(新設) │
│ 1 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が│ │
│ 行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものと │ │
│ し、繰延税金資産については、将来の回収の見込みについて│ │
│ 毎期見直しを行わなければならない。 │ │
│ 2 重要性が乏しい一時差異については、繰延税金資産又は繰│ │
│ 延税金負債を計上しないことができる。 │ │
│ │ │
│注解17 持分法について(第四の八の1) │注解10 持分法について(第四の五の1) │
│ 1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう│ 1 持分法とは、投資会社が被投資会社の純資産及び損益のう│
│ ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の額を│ ち投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資勘定を│
│ 連結決算日ごとに修正する方法をいう。 │ 各期ごとに修正する方法をいう。 │
│ 2 持分法の適用に際しては、被投資会社の財務諸表につい │ 2 持分法を適用する場合の手続は、原則として、連結を行う│
│ て、資産及び負債の評価、税効果会計の適用等、原則とし │ 場合と同様の配慮を行つたものでなければならない。その手│
│ て、連結子会社の場合と同様の処理を行うものとする。ただ│ 続は、おおむね次のとおりである。 │
│ し、重要性が乏しいものについては、これらの処理を行わな│ │
│ いことができる。 │ │
│ 3 持分法の適用は、次の手続による。 │ │
│ (1) 投資会社の投資日における投資とこれに対応する被投資│ │
│ 会社の資本との間に差額がある場合には、当該差額は投資│ │
│ に含め、連結調整勘定と同様に処理する。 │ │
│ (2) 投資会社は、投資の日以降における被投資会社の利益又│ (1) 投資会社は、被投資会社への投資を、当初は取得原価で│
│ は損失のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定し│ 記帳し、その後は、当該投資の日以降における被投資会社│
│ て、投資の額を増額又は減額し、当該増減額を当期純利益│ の利益又は損失のうちの投資会社の持分に見合う額を認識│
│ の計算に含める。連結調整勘定に相当する部分の償却額 │ して、当該投資の貸借対照表計上額を増額又は減額し、か│
│ は、当該増減額に含める。 │ つ、当該増減額を当期純利益の算定に含める。 │
│ (3) 投資の増減額の算定に当たっては、連結会社と持分法適│ (2) 投資の増減額及びその当期純利益への影響額を認識する│
│ 用会社との間の取引に係る未実現損益を消去するための修│ 場合には、連結会社と持分法適用会社との間の取引による│
│ 正を行う。 │ 資産に係る未実現損益を消去するための修正を行う。 │
│ (4) 被投資会社から配当金を受取った場合には、当該配当金│ (3) 被投資会社から配当金を受取つた場合には、当該配当金│
│ に相当する額を投資の額から減額する。 │ に相当する金額を当該投資の貸借対照表計上額から減額す│
│ │ る。 │
│ 4 持分法の適用に当たっては、投資会社は、被投資会社の直│ (4) 持分法の適用に当つては、投資会社は、被投資会社の最│
│ 近の財務諸表を使用する。投資会社と被投資会社の決算日に│ 近の財務諸表を使用する。ただし、決算期に差異がある場│
│ 差異があり、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生│ 合で、その差異の期間内に重要な取引又は事象が発生して│
│ しているときには、必要な修正又は注記を行うものとする。│ いるときには、投資会社に帰属する損益に関し誤解を生ず│
│ │ ることを避けるために必要な修正又は注記を行う。 │
│ │ │
│(削除) │注解11 関連会社に該当しない会社について(第四の五の2) │
│ │ 被投資会社が更生会社、整理会社等である場合は、関連会社│
│ │ には該当しないことになる。 │
│ │ │
│注解18 持分法の適用範囲からの除外について(第四の八の1) │注解12 持分法適用の範囲からの除外について(第四の五の3) │
│ 持分法の適用により、連結財務諸表に重要な影響を与えない│ 持分法の適用による投資勘定の増減額が、連結財務諸表に重│
│ 場合には、持分法の適用会社としないことができる。 │ 要な影響を与えない場合には、持分法を適用しないことができ│
│ │ る。 │
│ │ │
│注解19 関連会社に該当しない会社について(第四の八の2) │(新設) │
│ 更生会社、整理会社、破産会社等であって、かつ、当該会社│ │
│ の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与えることが│ │
│ できないと認められる会社は、関連会社に該当しないものとす│ │
│ る。 │ │
│ │ │
│注解20 重要な影響を与えることができる一定の事実について(第四│(新設) │
│ の八の2の2)) │ │
│ 他の会社の財務及び営業の方針決定に対して重要な影響を与│ │
│ えることができる一定の事実が認められる場合とは、例えば、│ │
│ 他の会社の財務及び営業の方針決定に重要な影響を与える契約│ │
│ が存在する場合等をいう。 │ │
│ │ │
│注解21 連結貸借対照表の表示方法について(第四の九) │注解13 連結貸借対照表の表示方法について(第四の六) │
│ 1 連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科│ 1 連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科│
│ 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状│ 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の財政状│
│ 態について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示す│ 態について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること│
│ ることができる。 │ ができる。 │
│ │ 例えば、商品、製品、原材料等は一括してたな卸資産の科│
│ │ 目で表示する等である。 │
│ 2 連結調整勘定は、無形固定資産又は固定負債の区分に表示│ 2 少数株主持分の金額に重要性がないときは、その他の適切│
│ するものとする。なお、連結調整勘定が借方及び貸方の双方│ な科目に含めて表示することができる。 │
│ に生ずる場合には、これを相殺して記載することができる。│ │
│ 3 自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本に対│ 3 自己株式及び子会社が所有する親会社の株式は、資本の部│
│ する控除項目として資本の部の末尾に表示するものとする。│ から控除する形式で表示するものとする。 │
│ │ │
│注解22 会社相互間取引の相殺消去について(第五の二) │注解14 会社相互間取引の相殺消去について(第五の二) │
│ 会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている│ 会社相互間取引が連結会社以外の会社を通じて行われている│
│ 場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引である│ 場合であつても、その取引が実質的に連結会社間の直接の取引│
│ ことが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみな│ であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引│
│ して処理するものとする。 │ とみなして処理するものとする。 │
│ │ │
│(削除) │注解15 たな卸資産、固定資産等に含まれる未実現損益の消去につい│
│ │ て(第五の三) │
│ │ 1 たな卸資産に係る未実現損益の消去は、期末たな卸資産に│
│ │ 含まれる未実現損益を当該たな卸資産に加減するとともに、│
│ │ 連結上の売上原価を修正することにより行う。 │
│ │ 未実現損益として消去すべき金額は、通常その資産の売買│
│ │ に係る総損益率に基づいて算定する。 │
│ │ 2 会社相互間の取引に係るたな卸資産を分別することが困難│
│ │ なときは、合理的な見積りによつてこれを分別することがで│
│ │ きる。 │
│ │ 3 減価償却資産に含まれる未実現損益の消去を行う場合に │
│ │ は、これに係る減価償却費の修正を行わなければならない。│
│ │ すなわち、当該固定資産の連結会社間売買価額によつて計算│
│ │ した減価償却費のうち、消去した未実現損益に係る分を控除│
│ │ した金額をもつて連結決算上の減価償却費とする。ただし、│
│ │ 毎期この修正計算を行わないで、当該固定資産が除却された│
│ │ とき又は連結会社以外の会社に売却されたときに、消去した│
│ │ 未実現損益が実現したものとして取扱うことができる。 │
│ │ 4 たな卸資産の時価がその取得原価よりも下落している場合│
│ │ において、連結会社相互間において当該資産を時価により取│
│ │ 引することによつて生じた内部損失は、消去しないことがで│
│ │ きる。 │
│ │ │
│注解23 連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について │注解16 連結損益計算書及び連結剰余金計算書の表示方法について │
│ (第五の四及び第六の二の2) │ (第五の四及び第六の二の2) │
│ 1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科│ 1 連結損益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科│
│ 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成│ 目の分類を基礎としなければならないが、企業集団の経営成│
│ 績について誤解を生ぜしめない限り、科目を集約して表示す│ 績について誤解を生ぜしめない限り、集約して表示すること│
│ ることができる。 │ ができる。 │
│ │ 例えば、売上原価に関しては、たな卸計算方式によらない│
│ │ で売上原価の科目だけで記載する等である。 │
│ 2 主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがあ│ 2 (同左) │
│ る場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るもの│ │
│ と役務の給付に係るものとに区分して記載するものとする。│ │
│ 3 資産の部に計上された連結調整勘定の当期償却額は、販売│(新設) │
│ 費及び一般管理費の区分に表示し、負債の部に計上された連│ │
│ 結調整勘定の当期償却額は、営業外収益の区分に表示するも│ │
│ のとする。 │ │
│ 持分法による投資損益は、営業外収益又は営業外費用の区│ │
│ 分に一括して表示するものとする。 │ │
│ 4 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則│ 3 連結損益及び剰余金結合計算書を作成する場合には、原則│
│ として、次の形式で記載するものとする。 │ として、次の形式で記載するものとする。 │
│ 当期純利益 ×××│ 当期純利益 ×××│
│ 連結剰余金期首残高 ××× │ その他の剰余金期首残高 ××× │
│ 連結剰余金増加高 │ その他の剰余金減少高 │
│ ・・・・・・・・・・・ ××× │ 利益準備金繰入額 ××× │
│ ・・・・・・・・・・・ ××× ××× │ 配当金 ××× │
│ 連結剰余金減少高 │ 役員賞与金 ××× ××× ×××│
│ 配当金 ××× │ その他の剰余金期末残高 ×××│
│ 役員賞与金 ××× │ │
│ 資本金 ××× │ │
│ ・・・・・・・・・・・ ××× ××× ×××│ │
│ 連結剰余金期末残高 ×××│ │
│ │ │
│注解24 重要な後発事象の注記について(第七の5) │(新設) │
│ 連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生し│ │
│ た重要な後発事象を注記しなければならない。 │ │
│ 後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と│ │
│ 異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発│ │
│ 生した事象)で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及│ │
│ ぼすものをいう。 │ │
│ │ │
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