(注1) 平成9年2月7日の企業会計審議会総会において、同時並行して一層効率 的な審議を進めるために、部会組織が再編され、それぞれのテーマごとに、金融 商品部会・企業年金部会・研究開発費部会が独立の部会として設置された。 (注2) 連続意見書(「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書第 五」)においては、試験研究費及び開発費を次のように定義している。 「試験研究費とは、現に営業活動を営んでいる企業が、新製品の試験的製作、 あるいは新技術の研究等のため特別に支出した金額をいう。」 「開発費とは、現に営業活動を営んでいる企業が、新技術の採用、新資源の開 発、新市場の開拓等の目的をもって支出した金額、ならびに、現に採用している 経営組織の改革を行なうために支出した金額等をいう。」 (注3) 法人税法においては、試験研究費及び開発費を次のように定義している(法 人税法施行令第14条)。 「試験研究費とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究の ために特別に支出する費用をいう。」 「開発費とは、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場 の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。」 (注4) 我が国(税法)、米国及び国際会計基準におけるソフトウェアの開発形態 及び開発目的の相違による会計処理は、以下のとおりである。 【日本(税法)】 ┌───┬─────────┬─────────┐ │ │ 購入・委託 │ 自 社 製 作 │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 販 │ │ │ │ 売 │ ○ │ - │ │ 用 │ │ │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 社 │ │ │ │ 内 │ ○ │ - │ │ 用 │ │ │ └───┴─────────┴─────────┘ ○:資産計上、 -:規定がない 【SFAS第86号】 ┌───┬─────────┬─────────┐ │ │ 購入・委託 │ 自 社 製 作 │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 販 │ │ │ │ 売 │ ○ │ ○ │ │ 用 │ │ │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 社 │ │ │ │ 内 │ - │ - │ │ 用 │ │ │ └───┴─────────┴─────────┘ ○:一定条件のもと資産計上 -:規定がない 【国際会計基準第9号】 ┌───┬─────────┬─────────┐ │ │ 購入・委託 │ 自 社 製 作 │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 販 │ │ │ │ 売 │ ○ │ ○ │ │ 用 │ │ │ ├───┼─────────┼─────────┤ │ 社 │ │ │ │ 内 │ ○ │ ○ │ │ 用 │ │ │ └───┴─────────┴─────────┘ ○:一定条件のもと資産計上 (注5) SFAS第2号においては、研究及び開発を次のように定義している。 「研究とは、新しい製品やサービス、生産方法や技術の開発、既存の生産方法 に著しい改良をもたらすのに役立つことを望みつつ、新知識の発見を目的とする 計画的調査又は批判的研究をいう。」 「開発とは、新しい製品や生産方法についての計画又は設計、既存の製品や生 産方法を著しく改良するための計画又は設計の形で具体化することをいう。」 (注6) 国際会計基準第9号においては、研究及び開発を次のように定義している。 「研究とは、新しい科学技術又は技術的知識及び理解を得ることを見込んで企 画される独創的で計画的な調査をいう。」 「開発とは、商業生産ないし使用開始に先立って新しく又は著しく改良された 材料、部品、製品、製法、システム又はサービスを作成する計画もしくは設計に、 研究成果又はその他の知識を適用することをいう。」