中間連結財務諸表作成基準注解 (注1)簡便な決算手続の適用について 中間連結財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、 次のようなものがある。 イ 連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異がみられる場合には、合理的 な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去することが できる。 ロ 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産に含まれる未実現損益 の消去に当たっては、中間期末在庫高に占める当該たな卸資産の金額及び当 該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算することができる。 ハ 親会社及び連結される子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標 準とする税金については、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的 に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することが できる。 (注2)営業収益又は営業費用に季節的変動がある場合の注記について 中間会計期間末に至る1年間の営業収益又は営業費用の額を注記するに当た っては、明瞭性の観点から、前事業年度の下期の営業収益又は営業費用の額と 当該中間会計期間の営業収益又は営業費用の額とに区分して記載するものとす る。 中間財務諸表作成基準注解 (注1)中間決算と年度決算との関係について 年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処 理が行われ、中間決算数値の修正が行われる場合がある。 例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準が採用されてい る場合において、中間会計期間の末日の時価が取得原価よりも下落したときは、 中間決算において評価損が計上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の 末日の時価が取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では、評価損は 計上されないことになる。 (注2)簡便な決算手続の適用について 中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、次 のようなものがある。 イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地たな卸高を基礎と して、合理的な方法により算定することができる。 ロ 固定資産の減価償却の方法として定率法を採用している場合には、事業年 度における減価償却費の見積額を期間按分する方法により減価償却費を計上 することができる。 ハ 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、中間 会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益 に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。 (注3)営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記について 中間連結財務諸表作成基準注解の(注2)の定めは、中間財務諸表の作成に当 たっても適用される。
[「中間連結財務諸表等の作成基準の設定に関する意見書」に戻る]