平成9年12月22日
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ 改 訂 案 │ 現 行 │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ │【中間財務諸表作成基準注解】 │ ( 新 設 ) │ │ │ │ │(注1)中間決算と年度決算との関係について │ │ │ │ │ │ 年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象とし│ │ │ て改めて会計処理が行われ、中間決算数値の修正が行われる場│ │ │ 合がある。 │ │ │ 例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準│ │ │ が採用されている場合において、中間会計期間の末日の時価が│ │ │ 取得原価よりも下落したときは、中間決算において評価損が計│ │ │ 上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の末日の時価が│ │ │ 取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では、評価損│ │ │ は計上されないことになる。 │ │ │ │ │ │(注2)簡便な決算手続の適用について │ │ │ │ │ │ 中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用│ │ │ 例としては、次のようなものがある。 │ │ │ イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地た│ │ │ な卸高を基礎として、合理的な方法により算定することがで│ │ │ きる。 │ │ │ ロ 固定資産の減価償却の方法として定率法を採用している場│ │ │ 合には、事業年度における減価償却費の見積額を期間按分す│ │ │ る方法により減価償却費を計上することができる。 │ │ │ ハ 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金に│ │ │ ついては、中間会計期間を含む事業年度の実効税率を合理的│ │ │ に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて│ │ │ 計算することができる。 │ │ │ │ │ │(注3)営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合の注記│ │ │ について │ │ │ │ │ │ 中間連結財務諸表作成基準注解の(注2)の定めは、中間財│ │ │ 務諸表の作成に当たっても適用される。 │ │ └───────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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