研究開発費等に係る会計基準(案)

                                                                            
                                                                            
  一  研究・開発の定義                                                    

      研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。    
      開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(以下、「製品等」という。)に
    ついての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しく
    は設計として、研究成果その他の知識を具体化することをいう。              
                                                                            
  二  研究開発費を構成する原価要素                                        

      人件費、原材料費、固定資産の減価償却費及び間接費の配賦額等、研究開発の
    ために費消されたすべての原価を研究開発費としなければならない。(注1)  
                                                                            
  三  研究開発費に係る会計処理                                            

      研究開発費は、すべて発生時に費用処理しなければならない。              
      なお、ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する費用も、研究開発費と
    して費用処理する。(注2)(注3)                                      
                                                                            
  四  研究開発に該当しないソフトウェア制作費に係る会計処理                

    1.受注生産のソフトウェアに係る会計処理                              

        受注生産のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じた処理を行
      う。                                                                  
                                                                            
    2.量販目的のソフトウェアに係る会計処理                              

        研究開発に該当しない量販目的のソフトウェアの製品マスターの制作費は、
      資産として計上しなければならない。                                    
                                                                            
    3.サービス提供目的のソフトウェアに係る会計処理                      

        ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ-ビスを提供する場合で、契約
      等により収益を獲得できることが明らかなときは、適正な原価を集計した上、
      当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。          
                                                                            
    4.社内利用ソフトウェアに係る会計処理                                

        研究開発に該当しない社内利用ソフトウェアについては、完成品を購入した
      場合には資産に計上し、その他の場合には費用処理することとする。        
        ただし、機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械
      装置等に含めて計上する。                                              
                                                                            
    5.ソフトウェアの計上区分                                            

        資産計上されるソフトウェア制作費は、無形固定資産として計上しなければ
      ならない。(注4)                                                    
                                                                            
    6.ソフトウェアの減価償却方法                                       
 
        無形固定資産として計上したソフトウェア制作費は、当該無形固定資産の耐
      用期間にわたり、生産高比例法その他合理的な方法により償却しなければなら
      ない。(注5)                                                        
                                                                            
  五  財務諸表の注記                                                      

      一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に注記
    しなければならない。(注6)                                            
                                                                            
  六  適用範囲                                                            

    1.委託・受託契約                                                    

        本基準は、一定の契約のもとに、他の企業に行わせる研究開発については適
      用されるが、他の企業のために行う研究開発については適用されない。      
                                                                            
    2.資源の開発                                                        

        本基準は、探査、掘削等の鉱業における資源の開発に特有の活動については
      適用されない。

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