中間連結財務諸表等の作成基準

 

 中間連結財務諸表作成基準

 第一 一般原則

  一 中間連結財務諸表は、中間会計期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及び
   キャッシュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するものでなければならな 
   い。

  二 中間連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と
   認められる企業会計の基準に準拠して作成した中間財務諸表を基礎として作成し
   なければならない。

  三 前事業年度において連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及
   び手続は、中間会計期間においてこれを継続して適用し、みだりに変更してはな
   らない。

 第二 作成基準

  一 中間連結財務諸表は、原則として連結財務諸表の作成に当たって適用される会
   計処理の原則及び手続に準拠して作成しなければならない。ただし、中間会計期
   間に係る企業集団の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせな
   い限り、簡便な決算手続によることができる。(注1)(注2)
    なお、中間連結キャッシュ・フロー計算書の作成基準、表示方法及び注記事項
   は、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」による。

  二 親会社及び連結される子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準と
   する税金については、中間会計期間を含む事業年度の法人税等の計算に適用され
    る税率に基づき、年度決算と同様の方法により計算する。ただし、中間会計期間
    を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実
    効税率を乗じて計算することができる。

  第三 表示方法
  
    中間連結財務諸表の表示方法は、連結財務諸表に準ずる。ただし、資産、負債、
   資本、収益及び費用の科目は、中間会計期間に係る企業集団の財政状態及び経営成
  

   績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。

  第四 注記事項

    中間連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

   1 連結の範囲等
  
    (1) 連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に
     関する事項その他連結の方針に関する重要事項

    (2) 上記1)の事項について重要な変更が行われた場合には、その旨及びその理由 

   2 中間決算日の差異

     子会社の中間決算日が中間連結決算日と異なるときは、連結のため当該子会社
    について特に行った中間決算手続の概要

   3 会計処理の原則及び手続等

    (1) 重要な資産の評価基準及び減価償却の方法等              

    (2) 中間決算に当たり上記1)の事項について変更が行われた場合には、その旨、
     その理由及び影響額

    (3) 前事業年度の連結財務諸表の作成に当たり会計処理の原則及び手続について
     変更が行われており、前事業年度に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の
     原則及び手続と当事業年度に係る中間連結財務諸表作成上の会計処理の原則及
     び手続との間に相違がみられるときは、その旨及び影響額

    (4) 子会社の採用する会計処理の原則及び手続で親会社及びその他の子会社との
     間で特に異なるものがあるときは、その概要

    (5) 連結に当たっての子会社の資産及び負債の評価方法  

   4 その他の注記事項

    (1) 事業の種類別セグメント情報、親会社及び子会社の所在地別セグメント情報
     並びに海外売上高

    (2) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、そ
     の状況

    (3) 貸倒引当金又は減価償却累計額が、資産の控除科目として表示されていない
     場合には、当該引当金等の額

    (4) 保証債務その他の偶発債務

    (5) 中間連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象

   (6) 企業集団の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項

 

  中間財務諸表作成基準

 第一 一般原則

  一 中間財務諸表は、中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシ
    ュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するものでなければならない。

   二 前事業年度において採用した会計処理の原則及び手続は、中間会計期間におい
    てこれを継続して適用し、みだりに変更してはならない。

 第二 作成基準

   一 中間財務諸表は、原則として年度決算に適用される会計処理の原則及び手続に
    準拠して作成しなければならない。ただし、中間会計期間に係る企業の財政状態
    及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、簡便な決算手続によ
    ることができる。(注1)(注2)
     なお、中間キャッシュ・フロー計算書の作成基準、表示方法及び注記事項は、
    「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」による。 

   二 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金については、年度決算
    と同様の方法により計算する。ただし、中間会計期間を含む事業年度の実効税率
    を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算するこ
    とができる。

  第三 表示方法
  
    中間財務諸表の表示方法は、財務諸表に準ずる。ただし、資産、負債、資本、収
   益及び費用の科目は、中間会計期間に係る企業の財政状態及び経営成績に関する利
   害関係者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。

  第四 注記事項
 
    中間財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。

   (1) 中間決算のために採用されている主要な会計処理の原則及び手続の概要 

   (2) 中間決算に当たり会計処理の原則及び手続について変更が行われた場合には、
    その旨、その理由及び影響額

   (3) 前事業年度の財務諸表の作成に当たり会計処理の原則及び手続について変更が
    行われており、前事業年度に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続
    と当事業年度に係る中間財務諸表作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違
    がみられるときは、その旨及び影響額

   (4) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その
    状況

   (5) 貸倒引当金又は減価償却累計額が資産の控除科目として表示されていない場合 
    には、当該引当金等の額

   (6) 保証債務その他の偶発債務

   (7) 中間連結財務諸表を作成していない場合には、関連会社に持分法を適用した場
    合の投資の額及び投資損益の額

   (8) 中間財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象

   (9) 企業の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の事項

 

 

中間連結財務諸表等の作成基準注解

中間連結財務諸表作成基準注解

 (注1)中間配当の取扱いについて
     親会社及び子会社の利益処分について連結会計期間の利益に係る処分を基礎
    として連結決算を行う方法によっている場合には、中間配当についても同様に
     処理するものとする。

 (注2)簡便な決算手続の適用について
     中間連結財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、
    次のようなものがある。
    イ 連結会社相互間の債権の額と債務の額に差異がみられる場合には、合理的
      な範囲内で、当該差異の調整を行わないで債権と債務を相殺消去することが
      できる。
     ロ 連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産に含まれる未実現損益
      の消去に当たっては、中間期末在庫高に占める当該たな卸資産の金額及び当
      該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算することができる。

 中間財務諸表作成基準注解

 (注1)中間決算と年度決算との関係について
     年度決算では、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処
     理が行われるため、中間決算の基礎となった金額とは異なる金額が計上される
     場合がある。
     例えば、たな卸資産又は有価証券の評価基準として低価基準が採用されてい
     る場合において、中間会計期間の末日の時価が取得原価よりも下落したときは、
     中間決算において評価損が計上されるが、当該中間会計期間を含む事業年度の
     末日の時価が取得原価以上の価額に回復したときは、年度決算では評価損は計
     上されない。外貨建長期金銭債権債務について計上した為替差損や時価が著し
     く下落した場合のたな卸資産等についての評価損についても、同様に取り扱わ
     れる。
  
 (注2)簡便な決算手続の適用について
     中間財務諸表を作成するに当たっての簡便な決算手続の適用例としては、次
     のようなものがある。
     イ 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地たな卸高を基礎と
      して、合理的な方法により算定することができる。
     ロ 減価償却の方法として定率法を採用している場合には、事業年度に係る減
      価償却費の額を期間按分する方法により減価償却費を計上することができる。
     ハ 退職給与引当金繰入額は、事業年度の合理的な繰入見積額を期間按分する
      方法により計上することができる。

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