中間財務諸表作成基準新旧対照表
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│ 改 訂 │ 現 行 │
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│中間財務諸表作成基準 │中間財務諸表作成基準 │
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│第一 一般原則 │第一 一般原則 │
│ │ │
│一 中間財務諸表は、中間会計期間に係る企業の財政状態、経営成績│一 中間財務諸表は、事業年度を構成する中間会計期間に係る有用な│
│ 及びキャッシュ・フローの状況に関し、有用な情報を提供するもの│ 会計情報を提供するものでなければならない。 │
│ でなければならない。 │ │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │二 中間財務諸表は、中間決算のために特に必要と認められる会計処│
│ │ 理を除き、正規の決算に適用される会計処理の原則及び手続に準拠│
│ │ して作成されなければならない。 │
│ │ │
│二 前事業年度において採用した会計処理の原則及び手続は、中間会│三 中間財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続│
│ 計期間においてこれを継続して適用し、みだりに変更してはならな│ は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。 │
│ い。 │ │
│ │ │
│第二 作成基準 │第二 作成基準 │
│ │ │
│一 中間財務諸表は、原則として年度決算に適用される会計処理の原│ ( 新 設 ) │
│ 則及び手続に準拠して作成しなければならない。ただし、中間会計│ │
│ 期間に係る企業の財政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断│ │
│ を誤らせない限り、簡便な決算手続によることができる。 │ │
│ (注1)(注2) │ │
│ なお、中間キャッシュ・フロー計算書の作成基準、表示方法及び│ │
│ 注記事項は、「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」によ│ │
│ る。 │ │
│ │ │
│二 法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金について│ ( 新 設 ) │
│ は、年度決算と同様の方法により計算する。ただし、中間会計期間│ │
│ を含む事業年度の実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益│ │
│ に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。 │ │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │一 営業収益 │
│ │ │
│ │ 商品、製品等の販売又は役務の提供に基づく営業収益は、正規の│
│ │ 決算に適用される計上基準に準拠して計上する。 │
│ │ 事業の性質上、営業収益の季節的変動が著しい場合には、その旨│
│ │ 及び当該中間会計期間末に至る1年間の営業収益を注記するものと│
│ │ する。 │
│ │ │
│ │二 営業費用 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 1 中間会計期間に帰属する額を把握するために繰延処理又は繰上│
│ │ 計上を行うことを要する営業費用項目については、中間会計期間│
│ │ におけるその発生額又は事業年度におけるその見積額を、期間、│
│ │ 営業収益の額、操業度等合理的な基準に基づいて配分する。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 2 中間会計期間の営業費用を営業収益に対応させるに当たつて │
│ │ は、原則として、正規の決算に適用される手続による。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 3 中間決算時におけるたな卸高は、前事業年度に係る実地たな卸│
│ │ 高又は当該中間会計期間における実地たな卸高を基礎として、合│
│ │ 理的な方法により算定することができる。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 4 後入先出法を適用しているたな卸資産の中間決算時における数│
│ │ 量が、事業年度末に保有すべきたな卸資産の数量より少ない場合│
│ │ で、当該事業年度末までに当該不足分を補充することができると│
│ │ 認められるときは、その再調達原価額を売上原価に加減する。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 5 正規の決算において低価基準を採用している場合に、中間決算│
│ │ 時におけるたな卸資産等の時価の下落が事業年度末までに回復す│
│ │ ると認められるときは、評価損を計上しないことができる。 │
│ │ この場合においては、時価が取得価額より低い旨及び時価の概│
│ │ 算額を注記するものとする。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │ 6 製品原価の計算に予定又は標準を用いるために生ずる原価差額│
│ │ の処理は、次の方法による。 │
│ │ (1) 事業年度末までにたな卸資産原価に吸収されて消滅する性質│
│ │ の原価差額は、流動資産又は流動負債として繰延べる。 │
│ │ (2) その他の原価差額の処理は、正規の決算に適用される手続に│
│ │ よる。 │
│ │ 1)の方法により処理した原価差額については、その内容を注│
│ │ 記するものとする。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │三 営業外収益又は営業外費用 │
│ │ │
│ │ 営業外収益又は営業外費用は、正規の決算に適用される計上基準│
│ │ に準拠して計上する。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │四 特別利益又は特別損失 │
│ │ │
│ │ 特別利益又は特別損失は、当該利益又は損失が発生した中間会計│
│ │ 期間の利益又は損失とする。 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │五 法人税等 │
│ │ │
│ │ 中間決算に係る法人税、住民税等については、中間会計期間の負│
│ │ 担すべき当該税額又は中間申告納付額を計上する。計上した額の算│
│ │ 定方法は、注記するものとする。 │
│ │ │
│第三 表示方法 │第三 中間財務諸表の表示 │
│ │ │
│ ( 削 除 ) │一 中間決算に基づいて作成する中間財務諸表は、中間損益計算書及│
│ │ び中間貸借対照表とする。 │
│ │ │
│ 中間財務諸表の表示方法は、財務諸表に準ずる。ただし、資産、│二 中間損益計算書及び中間貸借対照表の表示方法は、正規の決算に│
│ 負債、資本、収益及び費用の科目は、中間会計期間に係る企業の財│ 係る損益計算書及び貸借対照表に準ずる。ただし、収益、費用、資│
│ 政状態及び経営成績に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、│ 産、負債及び資本の科目は、中間会計期間に係る会計情報の明りょ│
│ 集約して記載することができる。 │ うな表示を害しない範囲において、集約して記載する。 │
│ │ │
│第四 注記事項 │ │
│ │ │
│ 中間財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 │三 中間財務諸表には、次の事項を注記する。 │
│ (1) 中間決算のために採用されている主要な会計処理の原則及び手│ (1) ( 同 左 ) │
│ 続の概要 │ │
│ (2) 中間決算に当たり会計処理の原則及び手続について変更が行わ│ (2) 会計処理の原則及び手続について変更が行われた場合には、そ│
│ れた場合には、その旨、その理由及び影響額 │ の旨、その理由及び影響額 │
│ (3) 前事業年度の財務諸表の作成に当たり会計処理の原則及び手続│ ( 新 設 ) │
│ について変更が行われており、前事業年度に係る中間財務諸表作│ │
│ 成上の会計処理の原則及び手続と当事業年度に係る中間財務諸表│ │
│ 作成上の会計処理の原則及び手続との間に相違がみられるとき │ │
│ は、その旨及び影響額 │ │
│ (4) 事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある│ ( 新 設 ) │
│ 場合には、その状況 │ │
│ (5) 貸倒引当金又は減価償却累計額が資産の控除科目として表示さ│ (3) 受取手形若しくは受取手形以外の手形の割引高又は裏書譲渡高│
│ れていない場合には、当該引当金等の額 │ (4) (3)以外の偶発債務 │
│ (6) 保証債務その他の偶発債務 │ (5) 貸倒引当金又は減価償却累計額が、資産の控除科目として表示│
│ │ されていない場合には、当該引当金等の額 │
│ ( 削 除 ) │ (6) 中間決算に係る減価償却実施額 │
│ ( 削 除 ) │ (7) その他主要項目の内訳 │
│ (7) 中間連結財務諸表を作成していない場合には、関連会社に持分│ ( 新 設 ) │
│ 法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額 │ │
│ (8) 中間財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象 │ (8) 中間決算日後に中間会計期間を含む事業年度以後の財務諸表に│
│ │ 重要な影響を及ぼす事実が発生した場合には、その内容 │
│ (9) 企業の財政状態及び経営成績を判断するために重要なその他の│ ( 新 設 ) │
│ 事項 │ │
│ │ │
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