中間監査実施基準 一 監査人は、中間監査に当たり、十分な監査証拠を入手し、中間連結財務諸表及び 中間財務諸表(以下「中間財務諸表」という。)に対する自己の意見を形成するに 足る合理的な基礎を得るため、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施しな ければならない。 二 監査人は、中間監査に当たり、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程 度の信頼性の基礎を得ることのできる範囲で財務諸表の監査に係る通常実施すべき 監査手続の一部を省略できるものとする。 監査人は、監査手続の省略に当たり、監査対象の重要性、監査上の危険性その他 の要素を考慮しなければならない。 三 監査人は、中間監査に当たり、子会社等については、分析的手続、質問及び閲覧 等から構成される監査手続によることができるものとする。ただし、監査人は、当 該子会社等の重要性及び監査上の危険性等を考慮し、必要と認められる監査手続を 追加して実施しなければならない。 四 監査人は、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なうおそれのある重要な虚偽記 載を看過することなく、かつ、中間監査を効率的、組織的に実施するため、財務諸 表に係る監査計画に基づいて中間監査に係る監査計画を設定しなければならない。 五 監査人は、他の監査人の利用について、子会社等の重要性及び監査上の危険性等 を勘案して決定しなければならない。 六 監査人は、中間監査に係る経営者による確認書を入手しなければならない。確認 書には少なくとも次に掲げる事項が記載されなければならない。 (1) 中間財務諸表の作成責任が経営者にある旨 (2) 中間監査の実施に必要なすべての資料を監査人に提供した旨 (3) 重要な偶発事象及び後発事象 監査人は、確認書を入手したことを理由として、中間監査に係る通常実施すべき 監査手続を省略してはならない。 七 監査人は、中間監査実施基準に特に定めのない事項については、監査基準の実施 基準及び監査実施準則に準じて実施するものとする。 中間監査報告基準 一 監査人は、中間監査報告書に実施した中間監査の概要及び中間財務諸表に対する 意見を簡潔明瞭に記載し、作成の日付を付して署名押印しなければならない。 二 実施した中間監査の概要については、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 中間監査の対象となった中間財務諸表の範囲 (2) 中間監査が「中間監査基準」に準拠して行われた旨 (3) 中間監査に係る通常実施すべき監査手続が実施されたときは、その旨 中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続 の一部が省略されたときは、その旨 中間監査実施基準三に準拠して子会社等の中間監査が実施されたときは、その 旨 (4) 中間監査に係る通常実施すべき監査手続のうち重要な監査手続が実施できなか ったときは、その旨及びその理由 三 中間財務諸表に対する意見の表明については、次に掲げる事項を記載しなければ ならない。 1 中間財務諸表が、企業集団又は企業の中間会計期間に係る財政状態、経営成績 及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示していると認められる ときは、その旨 2 中間財務諸表が、企業集団又は企業の中間会計期間に係る財政状態、経営成績 及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示していないと認められ るときは、その旨及びその理由 3 中間財務諸表に対する1又は2の意見の表明に当たっては次に掲げる事項 (1) 企業の採用する会計方針が、一般に公正妥当と認められる中間会計基準に準 拠しているかどうか、準拠していないと認められるときは、その旨、その理由 及びその事項が中間財務諸表に与えている影響 (2) 企業が前事業年度と同一の会計方針を適用しているかどうか、前事業年度と 同一の会計方針を適用していないと認められるときは、その旨、その変更が正 当な理由に基づくものであるかどうか、その理由及びその変更が中間財務諸表 に与えている影響 (3) 中間財務諸表の表示方法が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の表 示方法に関する基準に準拠しているかどうか、準拠していないと認められると きは、その旨及び準拠したときにおける表示の内容 四 監査人は、重要な監査手続を実施できなかったこと等の理由により中間財務諸表 に対する意見を形成するに足る合理的な基礎が得られないときは、中間財務諸表に 対する意見の表明を差控える旨及びその理由を記載しなければならない。 五 監査人は、重要な偶発事象、後発事象等で企業集団又は企業の状況に関する投資 者の判断を誤らせないようにするため特に必要と認められる事項を、中間監査報告 書に特記事項として記載するものとする。