欧米の電子マネー等への対応

  

米      国

欧        州

(ド イ ツ)

電子マネー G10(十か国蔵相・中銀総裁会議)電子マネー作業部会報告書(97年4月)
※電子マネーに係る消費者保護・法執行・監督・クロスボーダーの各課題について整理
発行見合資金の取扱い FDICは銀行等が発行するストアドバリュー・カードの大半に預金保険を適用しないことを決定

取引ルール 電子資金取引に関する消費者保護規制が電子マネーへ適用できるかを検討中

(FRB「電子マネーへのEFT法の適用に
 関する議会への報告」(97年3月)
 ※レギュレーションEの適用の是非について
  両論を提示)

欧州委員会「電子的支払手段による取引における発行者と保有者の関係に関する勧告」(97年7月)
※消費者保護の観点から開示、発行者責任、紛争処理に関するガイドラインを提示し、各国に98年末までにそれに従った行動を行うことを勧告
ゲルトカルテについてはユーロチェックカード約款の改定により対応
発行体

 

(電子マネーの発行を銀行に制限する
 ことにより、競争を阻害するべきで
 はないとのスタンス)

欧州委員会「単一市場における電子的支払手段に対する消費者の信用育成に関するコミュニケーション」(97年7月)
信用組織法の改正法(98年1月施行)
※電子マネーの発行を銀行業務として明確に位置づけ
電子取引法制等 民事基本法 電子署名に関するユタ州法(95年5月施行)、ワシントン州法(98年1月施行)等

マルチメディア法(97年8月施行)
※電子署名法、通信情報保護法が含まれている
プライバシー保護

その他 ・クリントン大統領による「グローバルな電子商取引のための枠組み」(97年7月)
・日米両首脳による「電子商取引に関する日米共同声明」(98年5月)

(電子商取引等の推進の基本原則とし
 て、民間主導と規制最小限が示され
 ている。)

欧州委員会「電子商取引に関する欧州イニシアティブ」(97年4月)

(注)上記は電子マネー等について特別の見解表明あるいは決定が行われたもののみを記述している。


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