電子マネー・スキームの典型例
 

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対象範囲 キャッシュカード クレジットカード 消費者が行う電子資金振替 個人顧客に対するカードによる金融サービス ゲルトカルテ
根拠 全銀協・カード規定試案 カード会社の会員規約 連邦EFT法 BBA等・グッドバンキング準則 ZKA・ユーロチェックカード約款
エラー対応

金融機関はエラーを調査・判定し、結果等を申し立てられた日から10営業日以内に報告するものとする。 各カード発行者は顧客の苦情を公平かつ迅速に処理するための独自の内部手続を有していなけれならない。カード発行者は、顧客に対して、苦情処理の手続があることを知らせなければならない。

取引条件の説明・開示義務

割賦販売法にはカード交付時の代金支払時期、手数料等の割賦販売条件を書面により開示しなければならないことが規定されている。 契約をする時点で開示されるものとする。当該開示は平易な言葉でなされるものとし、適用可能な範囲で消費者の責任、通知先、利用者制限、利用料金、記録の受領の権利、エラー解決手続及びそれに基づく権利、指図不履行に対する金融機関の責任、第三者への口座情報の開示条件等を含むものとする。 書面による取引条件は、平易な言葉で記述され、顧客とカード発行者間の関係を公平で均衡のとれた表現で規定しなければならない。

立証責任

立証責任は金融機関側にある。 不正使用・重過失の存在等の立証責任はカード発行者にある。その場合、カード発行者は調査に対する顧客の協力を求めることができる。

無権限取引等(紛失・盗難の場合の届出までの期間の利用者の責任等) カード又は暗証の偽造、盗用等による損害に金融機関は責任を負わない。但し、偽造カードによるもので、カード及び暗証の管理について利用者に責任がないことを金融機関が確認できた場合はこの限りでない。 カード紛失、盗難による損害の責任は利用者にある。但し、通知受理の日から60日前以降に生じた損害は、利用者の重過失や利用者の関係者による不正使用による場合を除き、カード会社が負担する。 消費者は本人のカード等が利用され本人確認手続が行なわれた場合にのみ責任を負う。但し、消費者の責任額は50ドル以下に限定される。 紛失・盗難等の通知をカード発行者が受ける前に生じた損害に対する顧客の責任は上限を50ポンドに制限しなければならない。 ECカードを紛失した場合、銀行はゲルトカルテに残っている金額を返さない。カードの保有者は誰でも残っている金額をPINを入力せずに利用することができるからである。
銀行あるいは支払差止センターにECカード紛失の届出があったら、銀行は直ちに不正な充填処理により生じた損害保証をすべて引き受ける。カード保有者が契約条件で課せられた義務を履行していた場合、銀行は紛失届が着くまでに生じた損害も補償する。

(備考)根拠となっている規定を基に簡潔にまとめたものであり、必ずしも規定そのものとは同一ではない。
    米国では、ストアドバリューカードについてレギュレーションEの適用の緩和に関する提案が行われている。


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