第七 国会への報告等
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|1 業務の報告等 |
| 日本銀行は、概ね6月に1回、通貨及び金融の調節に関する政策|
| 委員会の議決した内容及びそれに基づく業務の状況を記載した報告|
| 書を作成し、大蔵大臣を経由して国会に提出する等の措置を講ず|
| る。 |
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|2 業務概況の公告 |
| 日本銀行は、毎事業年度終了後、その業務の概況を、財務諸表等|
| とともに公告するものとする。 |
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(説明)
今回の日本銀行制度の改革により、日本銀行の行う金融政策の独立
性向上に伴い、国会へのアカウンタビリティ(説明責任)が高まるこ
とから、国会への報告等の規定を明確なものとする必要がある。諸外
国の例でも、例えばアメリカでは、FRB(連邦準備制度委員会)は
年2回、議会に対して「通貨・信用総量の増加率に関するFRB及び
FOMC(連邦公開市場委員会)の目標及び計画」について報告を行
うこととされており、これに基づくFRB議長の証言がなされている。
(いわゆるハンフリーホーキンズ報告)
わが国においても、国会への報告事項を日本銀行の行う金融政策に
関する政策委員会の議決事項及びそれに基づく業務の状況とし、報告
の頻度を現行の年1回から年2回とすることが適当である。
併せて、日本銀行の行う金融政策に関する国会における説明につい
ても、その充実が図られることが望まれる。
また、業務概況に関する公告については、現在、財務諸表を中心と
したものとなっているが、今後、ディスクロージャーの充実の観点か
ら、日本銀行の行う金融政策及び業務の状況に関する記述を加え、公
告の内容を充実させることが適当である。
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