V 議論の整理の位置づけと今後の作業 (1) この報告書では、最初に述べたように、法的措置、自主ルール等が相互補完、 重層的にその役割を果たすことにより、個人信用情報の保護・利用が進められる べきとの基本的立場に立って、法的措置を必要とする要素をできるだけ具体的に 盛り込んでみた。勿論、実際にそのような法的措置を講ずるかどうか、広く一般 から意見を求め、幅広い観点から総合的に判断すべきではあるが、当懇談会とし ては、個人信用情報の保護・利用に関するルール作り、対応策に向けた具体化の 動きを止めてはならないと考える。 (2) この観点から、この報告書が今後、学界、関係業界、消費者保護団体、関係省 庁等幅広い主体によって、新法整備の方向性を念頭に置きつつ、各業法、刑事法、 民事法との関係等の法律面のみならず情報システムの開発・改善等の技術面、民 間における自主ルール等を含めた多様な観点から検討が行われることを期待した い。法的措置のタイミングなどにかかわらず、新たにこのような関係者からなる 研究会などを設け、検討していくことが必要であろう。