4.競争の促進
(1)証券投資信託委託業への参入・退出等
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃(1)参入・退出 │[証取審総合部会報告(抜粋)] │(1)参入・退出 │ ┃
┃i)認可制 │・資産運用業においても、競争を一層促│i)認可制 │○ 投信法○条(認可基準)[┃
┃ │進しつつ必要な投資家保護を担保する観│・参入時における適格性の確保の観点からは、資産│ イメージ] ┃
┃ │点からは、証券会社に対する参入規制改│ 運用業者の専門性に鑑み、証券業における引受業│・以下の要件を満たす株式会社┃
┃ │革の考え方も踏まえれば、業務の専門性│ 務と同様に委託業を認可制としてはどうか。 │ 及び外資系支店 ┃
┃ │が要請されている資産運用業者である投│ (注)投資顧問業法上、投資一任業務は認可。 │ (a)財産的基盤 ┃
┃ │資信託委託業の参入規制についても、認│ │ ・収支見込み、資本金 ┃
┃ii)設立母体概│可制とすることを検討すべき。 │ii)設立母体概念等の廃止 │ (b)人的要件 ┃
┃ 念等の廃止│ │・委託業への参入に当たっては、運用能力が重要で│ ・経営、業務執行体制(ファ┃
┃ │[市場仲介者WP報告書(抜粋)] │ あることから、設立母体概念及び実績要件は廃止│ ンド・マネージャーの数)┃
┃ │・資産運用会社の参入規制のあり方につ│ し、資本金等の財産的基礎及び人的要件を満たす│ ┃
┃ │いても、競争を一層促進しつつ、必要な│ 者が参入することを可能としてはどうか。また、│○ 投信法7条(免許基準)[┃
┃ │投資者保護を図るための適格性を確保す│ いわゆる「経済条項」は廃止してはどうか。 │ 現行] ┃
┃ │る観点から、見直しを行う。 │・財産的基礎のうち、資本金については、設立当初│・免許申請者の営もうとする業┃
┃ │・委託会社の免許制等を維持すべきかど│ のランニングコストを賄えるものとして必要な額│ 務が、証券投資信託及び証券┃
┃ │うかについては、証券会社に係る参入規│ を設定することとしてはどうか。 │ 市場の状況に照らし、必要か┃
┃ │制についての議論も踏まえ検討されるべ│ │ つ適当なものであること。 ┃
┃iii)投資一任業│き。 │iii)投資一任業への参入 │ ┃
┃ への参入 │・資産運用会社の適格性としては、運用│・併せて、助言業者が一任の認可を取得する際の実│ ┃
┃ │能力が重要。また、投資家の資産に重大│ 績要件も廃止してはどうか。 │○ 左における(a) のイメージ┃
┃ │な影響を与える可能性のある業務である│ │┌─┬──┬─────┬─┐┃
┃iv)委託業の位│こと等を十分に踏まえる必要があり、一│iv)委託業の位置づけ ││種│委の│基本の変更│退│┃
┃ 置づけ │定の人的・財務的要件を満たすことが諸│・上記の場合、公募投資信託を取り扱う委託業と私││ │託参├─┬─┬─┤ │┃
┃ │外国においても基本。 │ 募投資信託を取り扱う委託業を制度的に分ける必││ │業入│業│資│商│ │┃
┃ │・例えば、財務・経営の健全性が確保さ│ 要があるかという問題がある。委託業への参入、││類│へ │方│本│号│出│┃
┃ │れていること、業務の遂行にあたって受│ 継続的監督及び退出に当たって、公募委託業と私│├─┼──┼─┼─┼─┼─┤┃
┃ │益者本位の運用が確保されていることな│ 募委託業を分けるべきとする考え方と分ける必要││公│一認│認│認│認│認│┃
┃ │どが求められる。 │ はないとする考え方のどちらを採るべきか。 ││募│種可│可│届│可│可│┃
┃(a) 公募委託業│・このような適格性の審査が競争制限的│(a) 公募委託業と私募委託業を分ける考え方 │├─┼──┼─┼─┼─┼─┤┃
┃ と私募委託│とならないような参入の仕組みとすべき│ 投信法上保護されるべき受益者数に格段の差が││私│二認│認│届│届│届│┃
┃ 業を分ける│。 │ 生じ得るものであり、こうした受益者に対する信││募│種可│可│出│出│出│┃
┃ 考え方 │・同時に、資産運用業務の適正な運営が│ 託財産の適正な運用管理という点では、私募投資│└─┴──┴─┴─┴─┴─┘┃
┃ │確保されるためのルールや事後的な監督│ 信託に比し公募投資信託は負担が大きく、その意│(注1)「業方」は業務の方法。┃
┃ │について、整備・充実する方向で検討す│ 味では、より高い基準の適格性が求められる。し│(注2)公募の資本の額の変更は┃
┃ │ることが必要。 │ たがって、公募投資信託と私募投資信託を扱い得│ 増資は届出、減資は認可。┃
┃ │・証券投資信託法に定める委託会社の参│ る業者を区分(第一種と第二種)し、それぞれに│ ┃
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(1)証券投資信託委託業への参入・退出等(続き)
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃ │入規制におけるいわゆる「経済条項」に│ ついて適格性をチェックするための認可基準、継│○ 左における(b) のイメージ┃
┃ │ついては、廃止することが適当。 │ 続的監督の方法及び退出を定めることとしてはど│┌─┬──┬─────┬─┐┃
┃ │・また、委託会社の参入の際の具体的な│ うか。 ││ │委の│基本の変更│退│┃
┃ │基準におけるいわゆる設立母体概念につ│ ││ │託参├─┬─┬─┤ │┃
┃(b) 公募委託業│いては、資産運用分野における専門制等│(b) 公募委託業と私募委託業を分けない考え方 ││ │業入│業│資│商│ │┃
┃ と私募委託│を確保する観点から、これに代わる明確│ 委託業として求められる開業時の適格性及び継││ │へ │方│本│号│出│┃
┃ 業を分けな│な基準を設けるべく、その見直しを行う│ 続的監督の方法は、公募委託業か私募委託業かに│├─┼──┼─┼─┼─┼─┤┃
┃ い考え方 │ことが適当。 │ よって明確に異なる基準を設ける必要性は低い。││委│認 │認│認│届│届│┃
┃ │ │ 加えて、退出についても電力業等のように供給義││託│可 │可│届│出│出│┃
┃ │ │ 務がなく、かつ顧客の資産を預かっていないこと│└─┴──┴─┴─┴─┴─┘┃
┃ │ │ から、委託業の退出は届出とすることが考えられ│(注1)「業方」は業務の方法。┃
┃ │ │ る。したがって、公募投資信託も私募投資信託も│(注2)資本の額の変更は増資は┃
┃ │ │ 扱い得る業者として委託業者を位置づけてはどう│ 届出、減資は認可。 ┃
┃ │ │ か。 │ ┃
┃ │ │ │(参考) ┃
┃(2)標識の掲示(│ │(2)標識の掲示(商号) │○ 投資顧問業法11条(標識┃
┃ 商号) │ │・現行では、委託会社の商号について、通達により│ の掲示) ┃
┃ │ │ 一定の規制を行っているが、投資一任業との併営│・投資顧問業者は、営業所ごと┃
┃ │ │ や「アセット・マネジメント」等の商号使用の広│ に、公衆の見やすい場所に、┃
┃ │ │ まり等の状況からは、商号に一定の用語の使用義│ 省令で定める様式の標識を掲┃
┃ │ │ 務を求めることは適当ではないのではないか。 │ 示しなければならない。 ┃
┃ │ │・投資家保護上の観点から、委託業者の営業所に一│・投資顧問業者以外の者は、前┃
┃ │ │ 定の様式の標識を義務付け、委託業者以外の「類│ 項の標識又はこれに類似する┃
┃ │ │ 似標識の禁止」の規定を設けてはどうか。 │ 標識を掲示してはいけない。┃
┃ │ │ │ ┃
┃(3)外国業者の参│ │(3)外国業者の参入 │(参考) ┃
┃ 入 │ │・現行投信法上は、委託会社は「株式会社」でなけ│○ 投資顧問業法24条(認可┃
┃ │ │ ればならないとされていることから、外国業者に│ ) ┃
┃ │ │ ついても、株式会社形態のみでの参入が求められ│・認可を受けようとする者は、┃
┃ │ │ ている。しかし、投資一任業、証券業等について│ 株式会社(外国の法令に準拠┃
┃ │ │ はこうした要件はなく、投資一任業者との併営を│ して設立された法人について┃
┃ │ │ 行い得る状況では、株式会社形態のみとすること│ は、株式会社と同種類の法人┃
┃ │ │ は適当でないことから、ltd,inc等の形態│ で国内に営業所を有するもの┃
┃ │ │ を認め外資系支店形態での参入を可能としてはど│ )でなければならない。 ┃
┃ │ │ うか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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5.投資家への適正な開示
(1)信託約款の承認制の見直し
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃(1)投資家への開│[投資対象・市場仲介者WP報告書(抜│(1)投資家への開示の在り方 │ ┃
┃ 示の在り方 │粋)] │i)証券取引法のディスクロージャー等 │○ ディスクロージャーの導入┃
┃i)証券取引法│・証券投資信託約款の承認制度について│・行政による事前予防的監督の観点による信託約款│ (証券取引法)[現行] ┃
┃ のディスク│は、投資家に対するディスクロージャー│ の承認制(証券取引法のディスクロージャーの適│・有価証券届出書及び有価証券┃
┃ ロージャー│を一層徹底する等、所要の制度の整備を│ 用除外)から、投資家への十分な開示を前提とし│ 報告書の提出、監査証明等 ┃
┃ 等 │行った上で、届出制等に移行することが│ た委託業者の創意工夫による適時な商品設計を行│→証券取引法上の公募・私募に┃
┃ │適当。 │ い得る制度に転換してはどうか。 │ 対する開示規制の適用の違い┃
┃ │ │ なお、外国投資信託、会社型投資信託とも平仄│ から、公募有価証券と私募有┃
┃ │ │ のとれた制度とする必要があるのではないか。 │ 価証券信託では異なる扱いと┃
┃ │ │→ 信託約款の承認制を廃止した上で、証券取引法│ なる。 ┃
┃ │ │ のディスクロージャーの適用を行うこととしては│ ┃
┃ │ │ どうか。あるいは、信託約款の承認制の代わりと│ ┃
┃ │ │ して、証券投資信託協会による審査の導入等は考│ ┃
┃ │ │ えられないか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ii)公認会計士│ │ii)公認会計士の監査 │ ┃
┃ の監査 │ │・証券取引法のディスクロージャーを適用すること│ ┃
┃ │ │ とした場合には、信託財産について、ディスクロ│ ┃
┃ │ │ ージャーの透明性の確保を図るため、公認会計士│ ┃
┃ │ │ による監査を受けなければならないこととなる。│ ┃
┃ │ │→ 公認会計士の監査上の基準作成・体制整備等の│ ┃
┃ │ │ 問題もあることから、十分な経過措置を設けるこ│ ┃
┃ │ │ ととなるのではないか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃(2)運用報告書の│ │(2)運用報告書の作成等 │ ┃
┃ 作成等 │ │i)運用報告書の作成・交付義務 │○ 運用報告書の作成等[イメ┃
┃i)運用報告書│ │・受益者の保護を図る観点から、受益者に対して、│ ージ] ┃
┃ の作成・交│ │ 運用報告書の作成・交付を義務づけてはどうか。│・運用報告書の作成、交付義務┃
┃ 付義務 │ │ │・信託約款(変更、解約を含む┃
┃ii)信託約款の│ │ii)信託約款の届出等 │ )の事前届出 ┃
┃ 届出等 │ │・委託業者の監督上必要な情報を採り得る仕組みと│・著しく受益者保護に欠ける場┃
┃ │ │ し、投資家被害が発生し得ることが明らかに予想│ 合等の内閣総理大臣による販┃
┃ │ │ される場合や現に発生している場合に、受益者保│ 売差止命令 ┃
┃ │ │ 護の方策を採り得る仕組みとしてはどうか。 │ ┃
┃ │ │→ 信託約款の事前届出制及び一定の場合に販売差│ ┃
┃ │ │ 止を行い得ることとしてはどうか。 │ ┃
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(2)外国投資信託の国内販売
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┃ 項 目 │ 証取審総合部会報告(9年6月13日) │ 証券投資信託制度等の改革に当たっての考え方 │ 備 考 ┃
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┃(1)外国投資信託│ │(1)外国投資信託の国内販売の法制化 │○ 外国投資信託の国内での販┃
┃ の国内販売の│ │i)現行の外国投資信託に対する規制 │ 売に係る規制[現行] ┃
┃ 法制化 │ │・外国投資信託の国内販売については、証券取引法│(公募の外国投資信託) ┃
┃i)現行の外国│ │ 上のディスクロージャーの適用のほか、従来国内│・外貨建てで、円資産の組入れ┃
┃ 投資信託に│ │ 投資信託の形骸化防止等の観点から、公募の外国│ 50%以下 ┃
┃ 対する規制│ │ 投資信託について円資産の組入れを50%以下と│・わが国証券取引法上の有価証┃
┃ │ │ する等の規制が行われてきた。 │ 券に50%以上運用 ┃
┃ │ │ │・当初募集額の1/6以上は海┃
┃ii)外国投資信│ │ii)外国投資信託の取扱い │ 外で募集 ┃
┃ 託の取扱い│ │・今後は、外国投資信託を投信法に位置づけ、販売│(私募の外国投資信託) ┃
┃ │ │ しようとする外国投資信託について、投信法上の│・私募の外国投資信託は2名以┃
┃ │ │ 国内投資信託に係る届出、販売の差止め命令等と│ 上 ┃
┃ │ │ 同様の規制とすることで投資家保護を図ってはど│ ┃
┃ │ │ うか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃iii)現行の規制│ │iii)現行の規制の取扱い │ ┃
┃ の取扱い │ │・現行の規制は、今回の法改正により国内の委託業│ ┃
┃ │ │ への参入が容易になること、外為法が改正され内│ ┃
┃ │ │ 外の資金移動が自由化されたこと等を踏まえ、廃│ ┃
┃ │ │ 止してはどうか。 │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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┃ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ ┃
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[続きがあります]