┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐ │ 項 目 │ 証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋 │ 措置に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │有価証券定義の拡大│ 提供される商品の種類の拡大に併せ、公正取引│○ 証取法上の有価証券として、次の│ │ │ │ルールの適用等の投資家保護のための措置が重要│ 証券を追加してはどうか。 │ │ │ │である。その観点から有価証券定義の見直しを行│ │ │ │ │い、新たに出現してきた市場性のある投資商品を│(1)DR(預託証券) │ │ │ │証券取引法による投資家保護の枠組みの中に取り│ 有価証券(主に株券)を外国で流通│ DRは券面の形式的な発行者(預託 │ │ │込んでいくことが必要である。ただし、この場合│させるために発行される代替証券。株│機関)とインサイダー取引規制等の対 │ │ │でも、仲介者としてどのような主体を認め、どの│券等を本国で保管し、流通国の預託機│象とすべき者(原株発行会社の役員等)│ │ │ような仲介者規制を課していくかについては商品│関がDRを発行する。 │とが食い違うため、政令指定では対応│ │ │ごとに検討していく必要がある。新しい商品の取│ │できず、証取法改正が必要。 │ │ │扱いを証券会社に限定する必要は必ずしもない。│(2)カバードワラント │ │ │ │ │ 有価証券オプション(株券等を一定│ 政令指定についてはDRと同様の問│ │ │ │の価格で買い取る権利や株価指数の変│題がある。 │ │ │ │動に伴う差額を受け取る権利)を表象│ │ │ │ │する証券。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(3)SPC法に基づくABS │ │ │ │ │ 次期通常国会に提出予定のSPC法│ 本年6月の金制報告書では、SPC│ │ │ │に基づき発行されるABS(資産担保│のあり方を含めその設立手続の簡素化│ │ │ │証券)。 │等と、仕組み段階 における投資家保 │ │ │ │ │護(SPCの他業禁止、裏付資産の流│ │ │ │ │用禁止)のための法的措置について検│ │ │ │ │討する必要があるとしている。 │ │ │ │(4)会社型投信の「株券」(投信受益証│ │ │ │ │券に相当するもの)。 │ │ └─────────┴──────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘