III.有価証券の定義の拡大

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│  項          目  │   証取審報告書(平成9年6月13日)抜粋   │      措置に当たっての考え方      │         備            考         │

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│有価証券定義の拡大│  提供される商品の種類の拡大に併せ、公正取引│○  証取法上の有価証券として、次の│                                  │

│                  │ルールの適用等の投資家保護のための措置が重要│  証券を追加してはどうか。        │                                  │

│                  │である。その観点から有価証券定義の見直しを行│                                  │                                  │

│                  │い、新たに出現してきた市場性のある投資商品を│(1)DR(預託証券)                │                                  │

│                  │証券取引法による投資家保護の枠組みの中に取り│  有価証券(主に株券)を外国で流通│  DRは券面の形式的な発行者(預託 │

│                  │込んでいくことが必要である。ただし、この場合│させるために発行される代替証券。株│機関)とインサイダー取引規制等の対 │

│                  │でも、仲介者としてどのような主体を認め、どの│券等を本国で保管し、流通国の預託機│象とすべき者(原株発行会社の役員等)│

│                  │ような仲介者規制を課していくかについては商品│関がDRを発行する。              │とが食い違うため、政令指定では対応│

│                  │ごとに検討していく必要がある。新しい商品の取│                                  │できず、証取法改正が必要。        │

│                  │扱いを証券会社に限定する必要は必ずしもない。│(2)カバードワラント                │                                  │

│                  │                                            │  有価証券オプション(株券等を一定│  政令指定についてはDRと同様の問│

│                  │                                            │の価格で買い取る権利や株価指数の変│題がある。                        │

│                  │                                            │動に伴う差額を受け取る権利)を表象│                                  │

│                  │                                            │する証券。                        │                                  │

│                  │                                            │                                  │                                  │

│                  │                                            │(3)SPC法に基づくABS          │                                  │

│                  │                                            │  次期通常国会に提出予定のSPC法│  本年6月の金制報告書では、SPC│

│                  │                                            │に基づき発行されるABS(資産担保│のあり方を含めその設立手続の簡素化│

│                  │                                            │証券)。                          │等と、仕組み段階 における投資家保 │

│                  │                                            │                                  │護(SPCの他業禁止、裏付資産の流│

│                  │                                            │                                  │用禁止)のための法的措置について検│

│                  │                                            │                                  │討する必要があるとしている。      │

│                  │                                            │(4)会社型投信の「株券」(投信受益証│                                  │

│                  │                                            │券に相当するもの)。              │                                  │

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[続きがあります]