┌───────┬─────────────────┬──────────────────────┬───────────┐ │ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(1) 総論 │○ 我が国において取引所外取引を認│ │ │ │ │ めていくに当たっては、以下のスキ│ │ │ │ │ ームを中心に検討することが適当で│ │ │ │ │ ある。今後、関係者間で実務的な検│ │ │ │ │ 討を進め、証券取引法の改正を含め│ │ │ │ │ 所要のルール整備を図った上で、で│ │ │ │ │ きるだけ早期に実施に移されるべき│ │ │ │ │ である。なお、法改正に先立ち、投│ │・取引所内取引の改善に│ │ │ 資家ニーズに対応するため取引所内│ │ついては、既に大口売買│ │ │ 取引の改善策として実行しうるもの│ │取引制度、バスケット売│ │ │ については早急に実施されるべきで│ │買取引制度の導入等が図│ │ │ あることはいうまでもない。また、│ │られている。 │ │ │ 債券等についてはその特性等に応じ│ │ │ │ │ た所要の措置がとられるべきである│ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ (a) 取引所定款における取引所集中│ │ │ │ │ 義務は削除されるべきである。 │ │ │ │ │ (b) 取引所外取引を行う際の取引価│○ 取引所外取引を行う際の取引価格に関する値│・取引価格に関する値幅│ │ │ 格は、立会時間中については、価│ 幅制限等の取引ルールについては、実務的な観│制限、大口取引の水準等│ │ │ 格の公正性を確保するため、取引│ 点が必要であることから、自主規制機関におい│の取引ルールについては│ │ │ 所における当該銘柄の価格の一定│ て定めるのが適当ではないか。 │、東証、日証協を事務局│ │ │ 範囲内とする。具体的には、今後│○ 取引所会員証券会社のみならず、非会員証券│とした「取引所集中義務│ │ │ の検討課題であるが、……(略)│ 会社も取引所外取引を行うことから、取引ルー│撤廃に向けた環境整備の│ │ │ │ ルを定めるのは証券取引所ではなく証券業協会│ための研究会」が設けら│ │ │ │ が適当ではないか。 │れ、実務的な検討が行わ│ │ │ │ │れている。 │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(2) 取引態様の│ (c) 取引の公正性・透明性を担保す│○ 上場有価証券について取引所外で執行しよう│ │ │ 明示ルール │ る観点から、証券会社は投資家に│ とする場合に、顧客の属性を踏まえ、次のよう│ │ │ │ 対して、取引態様(取引所内か取│ な規定や取引ルールを定めることにより、投資│ │ │ │ 引所外か等)を説明し、投資家が│ 家の自己責任に基づく判断を担保することとし│ │ │ │ 取引所外での執行を明示的に希望│ てはどうか。 │ │ │ │ した場合にのみ、取引所外で執行│ イ 証券会社は、顧客が取引所外での執行を希│・取引態様の明示義務(│ │ │ するものとする。 │ 望しているかどうかを、顧客の注文の受付け│法第46条) │ │ │ │ 時に確認し、顧客が明示的に取引所外での執│ │ │ │ │ 行を希望しない限り、取引所内で執行する、│ │ │ │ │ ロ 取引所外取引を行う場合には、顧客にとっ│・取引の概要を説明した│ │ │ │ てなじみのない取引であることから、証券会│書面の交付の義務(法第│ │ │ │ 社は顧客へ十分な説明を行うこととし、当該│47条の2) │ │ │ │ 取引を行う場合には取引の概要を説明した書│ │ │ │ │ 面の交付を義務づける、 │ │ │ │ │ ハ 顧客に対し、取引の執行場所(取引所内か│・取引報告書の交付(法│ │ │ │ 取引所外か)を明らかにする、 │第48条) │ │ │ │ │ │ │ │ │○ その他価格情報、取引の条件等の顧客に対し│・公正慣習規則第9号 │ │ │ │ 説明を行うべき事項等については、協会の規則│(「投資勧誘規則」) │ │ │ │ で対応することとしてはどうか。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ なお、債券については、既に取引所外取引が│ │ │ │ │ 大宗を占めていることを考慮し、対応すること│ │ │ │ │ が適当と考えられるがどうか。 │ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(3) 取引所外取│ (d) また、証券会社は、取引所外取│○ 報告義務を証券会社に課し、報告内容の公表│・価格、約定数量等の報│ │ 引の報告の義│ 引の内容(価格、約定数量、時間│ を行うのは、取引ルールと同様に、証券業協会│告の内容や、報告の時期│ │ 務づけ及び公│ 等)を直ちに自主規制機関に報告│ が適当ではないか。 │等については研究会で実│ │ 表 │ する義務を負う。自主規制機関は│ ただし、証券業協会と証券取引所とは必要な│務的な検討が行われてい│ │ │ 、取引内容を原則として直ちに公│ 協力を行うことが適当と考えられる。 │る。 │ │ │ 表することとする。なお、報告の│ │ │ │ │ 方法及び内容並びに情報の公表方│○ 債券については、上述のように取引所外取引│ │ │ │ 法等については、今後、実務的に│ が大宗を占め、価格表示等も業者間で行われて│ │ │ │ 検討を深める必要がある。 │ いることから、証券会社に対し、新たな報告義│ │ │ │ │ 務等を課す必要はないと考えられるがどうか。│ │ ├───────┼─────────────────┼──────────────────────┼───────────┤ │(4) 取引所外取│ (e) 取引所外取引についても取引所│○ 現行の相場操縦等行為の禁止等の規定は、主│・相場操縦等行為の禁止│ │ 引に係る公正│ と同様の公正取引ルールを整備す│ として有価証券市場における売買を対象とした│(法第159条) │ │ 取引ルールの│ るとともに、売買停止等の緊急措│ 規制となっているため、有価証券市場と有価証│ │ │ 整備 │ 置の実効性を確保する等所要の法│ 券市場外での売買を通じた相場操縦等行為につ│ │ │ │ 整備を図ることとする。 │ いても規制対象としてはどうか。(詳細は公正│ │ │ │ │ 取引部会において検討。) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │○ 取引所外取引の売買停止等の措置については│・証券業協会は業務の執│ │ │ │ 取引価格に関する値幅制限等の取引ルールと同│行に関する事項、規則の│ │ │ │ 様に、証券業協会の規則において定めることで│作成に関する事項を定款│ │ │ │ 実効性は確保されると考えられるがどうか。 │で定めることとされてい│ │ │ │ │る。(法第74条) │ └───────┴─────────────────┴──────────────────────┴───────────┘