2.取引所市場のあり方の見直し
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│ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│(1) 証券取引所│○ 証券市場改革に当たって、競争促│○ 今後、情報通信処理技術の発達による、新し│・免許要件(法第83条)│
│ の新規参入の│ 進は不可欠な要素である。競争は、│ いタイプの取引所の参入も考え得ることから、│ │
│ 促進 │ 市場仲介者間のみならず市場間にお│ 証券取引所の設立にかかる規定に関し、新規参│ │
│ │ いても促進される必要がある。 │ 入を阻害することのないよう手当てすることが│ │
│ │ │ 適当と考えられるのではないか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │○ 取引所が自主性を発揮できるよう│○ 免許要件のうち、その地方における証券会社│・経済条項(法第83条第│
│ │ 、取引所の参入退出のあり方を含め│ の数、有価証券の取引の状況、上場予定会社の│1項第3号) │
│ │ 、取引所市場の法的枠組についての│ 数、その他その地方における経済状況に照らし│ │
│ │ 見直しを行っていく必要がある。 │ 審査するといういわゆる経済条項については、│ │
│ │ │ これを削除することとしてはどうか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ 証券取引所の新規設立にかかる手続きが現在│・その他規定することが│
│ │ │ 法律上明示的に定められていないことから、創│考えられる条項 │
│ │ │ 立総会の招集手続き、決議事項などについて所│ ・出資の払込時期 │
│ │ │ 要の規定を整備することとしてはどうか。 │ │
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│(2) 証券取引所│○ 取引所が自主性を発揮できるよう│○ 現在は、証券取引所同士が合併しようとして│・不都合な例 │
│ の合併に係る│ 、取引所の参入退出のあり方を含め│ も合併に関する規定が設けられていないことか│ ・資産の引継ぎの際、│
│ 規定の整備 │ 、取引所市場の法的枠組についての│ ら、現状では以下のような措置を講じざるを得│ 資産の再評価が必要│
│ │ 見直しを行っていく必要がある。 │ ず、不都合な面がある。 │ ・株式の上場承認とい│
│ │ │ イ 合併しようとする各取引所がいったん解散│ う地位の承継が困難│
│ │ │ し新たな取引所を設立する、 │ ・先物の建玉の引継ぎ│
│ │ │ ロ 一方の取引所が解散し、解散した取引所の│ が困難 │
│ │ │ 会員が他の取引所に新たに加入する、 │ │
│ │ │ このため、合併の手続き、資産・権利義務等│・その他規定することが│
│ │ │ の継承に関する手続きなどについて所要の規定│考えられる条項 │
│ │ │ を整備することとしてはどうか。 │ ・合併時の公告 │
│ │ │ │ ・合併の効果 │
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│(3) 証券取引所│○ 証券市場改革に当たって、競争促│○ 市場間競争のためには、各証券取引所におい│ │
│ の業務の制限│ 進は不可欠な要素である。競争は、│ て効率的な市場運営が求められるとともに、投│ │
│ の緩和 │ 市場仲介者間のみならず市場間にお│ 資者への多様なサービスの提供が図られること│ │
│ │ いても促進される必要がある。 │ が期待される。このため証券取引所の公共性を│ │
│ │ │ 勘案しつつ、取引所が自主性を発揮できるよう│ │
│ │ │ 証券取引所の業務に関し種々の規制を行ってい│ │
│ │ │ る規定を見直すことが適当ではないか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │○ 今後、国内の様々な証券市場では│○ 証券取引所は営利を目的とせず、有価証券の│・営利目的の禁止(法第│
│ │ 、市場参加者の多様なニーズにこた│ 売買取引等を行うために必要な市場を開設する│86条第1項) │
│ │ え、いかに魅力ある取引サービスを│ ことを目的として、その業務を営んでいるが、│・証券取引所(法第2条│
│ │ 効率的に提供しうるかについての競│ 「その目的を達成するために直接必要な業務」│第11項) │
│ │ 争が支配的とならなければならない│ 以外の業務を行うことが禁じられている。 │・業務の制限(法第86条│
│ │ 。 │ しかし、証券取引所がその市場機能をより効│第2項) │
│ │○ それぞれの市場がそれぞれの機能│ 果的・効率的に発揮するためには、市場の開設│ │
│ │ をより発揮していけるようにする必│ には必ずしも直接必要ではないが、有益な業務│ │
│ │ 要がある。 │ を行ない得るよう、業務の制限についてはこれ│・例えば証券取引所が、│
│ │ │ を削除してはどうか。 │通常業務として、会員間│
│ │ │ │の取引の履行確保を目的│
│ │ │ │として、決済に関して自│
│ │ │ │らが権利義務を行使する│
│ │ │ │主体となることなどが考│
│ │ │ │えられる。 │
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│(4) 市場開設の│○ 情報伝達手段が高度に発達した今│○ 現在、証券取引所は2以上の有価証券市場を│・市場開設の制限(法第│
│ 制限の緩和 │ 日においては、むしろ重要なのは価│ 開設することを禁じられている。しかし、仮に│87条) │
│ │ 格情報の報告・集中・公表であって│ 同一の取引所が物理的に2以上の取引の場を設│ │
│ │ 、取引執行の取引所への集中ではな│ けたとしても、それぞれの価格が瞬時に公表さ│ │
│ │ い。 │ れ、投資者が直ちに知り得るような体制が採ら│ │
│ │ │ れるなど価格形成機能を損なわない形で行われ│ │
│ │ │ るような場合には、これを禁止する必要はない│ │
│ │ │ のではないか。 │ │
│ │ │ 投資者等の利便を考慮して、より良い取引所│ │
│ │ │ 市場の提供を行う工夫の余地を広げられるよう│ │
│ │ │ 、市場開設の制限を削除してはどうか。 │ │
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│(5) 証券取引所│○ 取引・気配情報へのアクセスの改│○ 証券取引所の価格情報の公表等に関しては、│・総取引高等の掲示及び│
│ の価格情報等│ 善は、取引所等が投資家ニーズを踏│ 現在、総取引高等の掲示及び相場表の公表など│相場表の公表(法第122 │
│ の公表等 │ まえ、会員証券会社の合意に基づき│ が定められているが、 │条) │
│ │ 自主的かつ積極的に取り組んでいく│ イ 価格情報の速やかな公表が義務づけられて│・大蔵大臣への取引高報│
│ │ べきものである。しかし、取引所集│ いない、 │告書の提出(法第123条)│
│ │ 中義務撤廃後のスキームにおける価│ ロ 気配値が含まれていない、 │ │
│ │ 格情報の報告・集中・公表の重要性│ などの問題があると考えられる。 │ │
│ │ 等にかんがみれば、情報の公共財的│ 価格情報の公表等については、システム対応│ │
│ │ 重要性は一層高まるものと考えられ│ が必要である等に留意しつつ、速やかな公表を│ │
│ │ る。したがって、今後、証券取引法│ 義務づけるなど所要の見直しを行うこととして│ │
│ │ においても、情報提供義務に関する│ はどうか。 │ │
│ │ 規定を整備する方向で検討を進め、│ │ │
│ │ 市場の透明性及び市場参加者の利便│ │ │
│ │ 性向上を図ることが適当である。 │ │ │
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│(6) その他 │ │○ 証券取引所における会員の有価証券の売買取│・会員信認金(法第97条│
│ │ │ 引等の債務の履行を確保するなどのために、会│第2項、第3項) │
│ │ │ 員は取引所に対し会員信認金を預託することが│・会員信認金の運用の制│
│ │ │ 求められている。 │限(法第105条) │
│ │ │ この会員信認金の預託については、有価証券│ │
│ │ │ による代用などが認められているが大蔵大臣の│ │
│ │ │ 承認が必要とされており、また、取引所が預託│ │
│ │ │ を受けた会員信認金の運用は国債等に限定され│ │
│ │ │ ている。安全性等の確保は重要であるが、より│ │
│ │ │ 効率的・機動的な運用を行ない得るよう、所要│ │
│ │ │ の見直しを行うこととしてはどうか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ 現在、証取法においては、証券取引所におい│・「開設する有価証券市│
│ │ │ ては物理的な立会により有価証券の売買取引等│場の所在の場所」(法第│
│ │ │ が行われることを想定した規定振りとなってい│82条) │
│ │ │ ると考えられる。 │・「立会の開閉」「立会│
│ │ │ しかし、物理的な立会により売買取引等を行│の停止」(法第108条) │
│ │ │ うことが証券取引所の要件とも考えられないこ│ │
│ │ │ とから、証券取引所の変革の妨げとならないよ│ │
│ │ │ う、所要の見直しを行うこととしてはどうか。│ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ この他、証券取引所がその市場機能をより効│・受託取扱場所の制限 │
│ │ │ 果的・効率的に発揮できるよう、所要の見直し│(法第128条) │
│ │ │ を図ることとしてはどうか。 │ │
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