3.私設取引システムへの対応
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│ 項 目 │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │ 証券取引法改正に当たっての考え方 │ 備 考 │
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│(1) 私設取引シ│○ 今後、私設取引システム(伝統的│○ 取引所と同程度の高い価格形成機能を有しな│ │
│ ステム(PT│ な取引所とは異なる私的な組織が電│ い方法により、電子的な技術を利用して取引サ│ │
│ S)の位置づ│ 子的技術を活用して取引サービスを│ ービスを提供する私的な取引システムを証券業│ │
│ け等 │ 提供する取引システム)の開設が予│ として位置づけることとしてはどうか。 │ │
│ │ 想される。 │ │ │
│ │ │ │ │
│ │○ 新たなシステムが取引所と同程度│○ 高い価格形成機能については、取引所市場等│ │
│ │ の高い価格形成機能を有したものと│ の実態を踏まえれば、継続的に、売り買い双方│ │
│ │ なれば、そのようなシステムは、当│ 多数の取引意思を反映した需給に基づく価格形│ │
│ │ 然、取引所としての規制を受ける必│ 成を行い、当該価格により相当量の取引を成立│ │
│ │ 要があろう。しかしながら、当面、│ させ得る機能と考えられる。こうした考え方の│ │
│ │ このようなシステムでは、基本的に│ 下、米国におけるPTSの業務方法も踏まえ、│ │
│ │ 取引所の価格形成機能を活用し、取│ 上記のような機能を有しない、例えば次のよう│ │
│ │ 引所と同程度の価格形成機能は有し│ な方法をPTSに認めることとしてはどうか。│ │
│ │ ないと考えられるので、取引所では│ イ 取引所市場や店頭市場の価格を利用して│ │
│ │ なく、証券業として整理することが│ 取引を成立させる方法、 │ │
│ │ 適当となる。 │ ロ システム上、ある顧客の取引の意向を他│ │
│ │ │ の顧客に提示し、これに応じたいとする顧│ │
│ │ │ 客との間で取引を成立させる又は当該顧客│ │
│ │ │ 間で取引条件の交渉を行い取引を成立させ│ │
│ │ │ る方法、 │ │
│ │ │ ハ システム上、ある顧客の取引の意向を他│ │
│ │ │ の顧客に提示し、これに応じたいとする顧│ │
│ │ │ 客から取引条件について入札を行わせて取│ │
│ │ │ 引を成立させる方法、 │ │
│ │ │ ニ オークション方式により取引を成立させ│ │
│ │ │ る方法であるが、例えば、一日1~2回の│ │
│ │ │ みオークションを行う方法など、価格形成│ │
│ │ │ 機能の面で取引所と同等とは言えないもの│ │
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│(2) PTSの認│○ これらについても、証券会社とし│○ 証券会社は原則として登録制に移行するもの│ │
│ 可等 │ ての規制に加え、取引が行われる場│ の、PTS業務については、一定の集団的、組│ │
│ │ としての性質に応じた最低限のルー│ 織的な取引の場を提供するものであることから│ │
│ │ ルは課される必要がある。 │ 、認可業務としてはどうか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ PTSが取引所と同程度の高い価格形成機能│ │
│ │ │ を有すると考えられる場合には取引所としての│ │
│ │ │ 規制を受ける必要がある。PTSの認可に当た│ │
│ │ │ っては、その取引方法を審査することとしては│ │
│ │ │ どうか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ PTSにおける受渡し決済については、その│ │
│ │ │ 内容を審査の上、総合清算決済を認めることと│ │
│ │ │ してはどうか。 │ │
│ │ │ │ │
│ │ │○ また、PTSにおいて成立した取引の記録を│ │
│ │ │ 保存させ、取引状況を定期的に当局に報告させ│ │
│ │ │ ることとしてはどうか。 │ │
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│(3) 市場類似施│○ 証取法上において開設を禁止して│○ 認可を受けたPTSについては、取引の場と│・市場類似施設開設の禁│
│ 設開設禁止の│ いる「有価証券市場に類似する施設│ して最低限のルールが課されるものであり、市│止(法第87条の2) │
│ 適用除外 │ 」には該当しないとの立場を法律上│ 場類似施設の開設の禁止規定の適用除外とする│ │
│ │ 明確にすることが適当である。 │ こととしてはどうか。 │ │
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[続きがあります]