3.私設取引システムへの対応

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│  項      目  │ 証取審市場WP報告(9年5月16日) │      証券取引法改正に当たっての考え方      │    備          考    │

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│(1) 私設取引シ│○  今後、私設取引システム(伝統的│○  取引所と同程度の高い価格形成機能を有しな│                      │

│  ステム(PT│  な取引所とは異なる私的な組織が電│  い方法により、電子的な技術を利用して取引サ│                      │

│  S)の位置づ│  子的技術を活用して取引サービスを│  ービスを提供する私的な取引システムを証券業│                      │

│  け等        │  提供する取引システム)の開設が予│  として位置づけることとしてはどうか。      │                      │

│              │  想される。                      │                                            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │○  新たなシステムが取引所と同程度│○  高い価格形成機能については、取引所市場等│                      │

│              │  の高い価格形成機能を有したものと│  の実態を踏まえれば、継続的に、売り買い双方│                      │

│              │  なれば、そのようなシステムは、当│  多数の取引意思を反映した需給に基づく価格形│                      │

│              │  然、取引所としての規制を受ける必│  成を行い、当該価格により相当量の取引を成立│                      │

│              │  要があろう。しかしながら、当面、│  させ得る機能と考えられる。こうした考え方の│                      │

│              │  このようなシステムでは、基本的に│  下、米国におけるPTSの業務方法も踏まえ、│                      │

│              │  取引所の価格形成機能を活用し、取│  上記のような機能を有しない、例えば次のよう│                      │

│              │  引所と同程度の価格形成機能は有し│  な方法をPTSに認めることとしてはどうか。│                      │

│              │  ないと考えられるので、取引所では│    イ  取引所市場や店頭市場の価格を利用して│                      │

│              │  なく、証券業として整理することが│      取引を成立させる方法、                │                      │

│              │  適当となる。                    │    ロ  システム上、ある顧客の取引の意向を他│                      │

│              │                                  │      の顧客に提示し、これに応じたいとする顧│                      │

│              │                                  │      客との間で取引を成立させる又は当該顧客│                      │

│              │                                  │      間で取引条件の交渉を行い取引を成立させ│                      │

│              │                                  │      る方法、                              │                      │

│              │                                  │    ハ  システム上、ある顧客の取引の意向を他│                      │

│              │                                  │      の顧客に提示し、これに応じたいとする顧│                      │

│              │                                  │      客から取引条件について入札を行わせて取│                      │

│              │                                  │      引を成立させる方法、                  │                      │

│              │                                  │    ニ  オークション方式により取引を成立させ│                      │

│              │                                  │      る方法であるが、例えば、一日1~2回の│                      │

│              │                                  │      みオークションを行う方法など、価格形成│                      │

│              │                                  │      機能の面で取引所と同等とは言えないもの│                      │

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│(2) PTSの認│○  これらについても、証券会社とし│○  証券会社は原則として登録制に移行するもの│                      │

│  可等        │  ての規制に加え、取引が行われる場│  の、PTS業務については、一定の集団的、組│                      │

│              │  としての性質に応じた最低限のルー│  織的な取引の場を提供するものであることから│                      │

│              │  ルは課される必要がある。        │  、認可業務としてはどうか。                │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  PTSが取引所と同程度の高い価格形成機能│                      │

│              │                                  │  を有すると考えられる場合には取引所としての│                      │

│              │                                  │  規制を受ける必要がある。PTSの認可に当た│                      │

│              │                                  │  っては、その取引方法を審査することとしては│                      │

│              │                                  │  どうか。                                  │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  PTSにおける受渡し決済については、その│                      │

│              │                                  │  内容を審査の上、総合清算決済を認めることと│                      │

│              │                                  │  してはどうか。                            │                      │

│              │                                  │                                            │                      │

│              │                                  │○  また、PTSにおいて成立した取引の記録を│                      │

│              │                                  │  保存させ、取引状況を定期的に当局に報告させ│                      │

│              │                                  │  ることとしてはどうか。                    │                      │

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│(3) 市場類似施│○  証取法上において開設を禁止して│○  認可を受けたPTSについては、取引の場と│・市場類似施設開設の禁│

│  設開設禁止の│  いる「有価証券市場に類似する施設│  して最低限のルールが課されるものであり、市│止(法第87条の2)    │

│  適用除外    │  」には該当しないとの立場を法律上│  場類似施設の開設の禁止規定の適用除外とする│                      │

│              │  明確にすることが適当である。    │  こととしてはどうか。                      │                      │

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[続きがあります]